アニメキャラの3Dモデル制作依頼を受けました、著作権侵害のリスクは?
アメリカの方から3Dモデルの作成を依頼されました。
・アニメに登場するキャラクターを3Dモデリングして欲しい
・依頼者はこのアニメの著作権を保持していない
・3Dモデルは個人だけで使用するので外部に漏らさないと約束する
要点はこの3点で
私がこの依頼で3Dモデルを作成し金銭を受け取った場合著作権侵害にあたるのか?
仕事として受ける場合、違反時に効力がある契約にするにはどんな契約を交わすべきなのか?
そもそも他人から依頼されて著作物の3Dモデルを業務として作成した場合は著作権侵害に問われるのか?
以上の点が疑問です。
私個人がひとりで3Dモデルを作成して楽しむ分には著作権侵害にあたらないと認識しておりますが
上記の場合はどうなるのか、無学ゆえに良い答えが出せません。
出来れば前向きな方向で解決したいと考えております。ご助言頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
私的利用か否かがひとつのポイントとご教示頂きました
今回は作成を依頼される立場からの質問ですが
逆に私的利用のために人に作成を依頼した場合も侵害にあたるのか
その辺りの疑問も残ります
私がこの依頼で3Dモデルを作成し金銭を受け取った場合著作権侵害にあたるのか?
→著作権法上では、他人の著作物を利用する場合は許可を取ることが原則であり、個人が私的に著作物を3Dモデル化を含めて利用する場合は例外的に著作権侵害にはならない、という内容になっています。あなたが依頼を受けて3Dモデル化をして提供する場合、私的利用に該当しませんので、著作権侵害となります。
類似の事案として、いわゆる自炊代行業者が顧客から依頼を受けて顧客の個人的な書籍などの自炊を代行したケースでも、裁判所は自炊代行業者の行為を著作権侵害と判断しています。なお、自炊代行業については逮捕事例もあります。
したがって、アニメのキャラクターの3Dモデル化にあたっては、アニメの著作権者及び原作者の許可を得たうえで行わなければ、著作権侵害と評価される可能性が高いと思われます。
ご回答ありがとうございます。
>あなたが依頼を受けて3Dモデル化をして提供する場合、私的利用に該当しませんので、著作権侵害となります。
逆説的な疑問がひとつ出てきてしまったのですが
私が誰かに個人使用限定でアニメのキャラクターモデルを依頼した場合
この場合著作権侵害に問われるのは
依頼者でしょうか?
モデルの制作者でしょうか?
それとも双方なのでしょうか?