3dモデルの著作権について
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ココナラで、3dモデラーの方にモデルの制作をお願いしました。 キャラクターは自分で別の方に作成頂き、著作権は自分に帰属しています。 そのキャラクターを3d化する為に制作を費用を払って行いましたが、製作完了後に、3dモデルの著作権を主張されて、プラスの費用を請求されています。 今までの常識では、あくまでモデルの制作依頼を費用を払って行い、キャラクター自体の著作権に帰属しているため、モデルにまで著作権が別で発生することは無かったので、とても驚いています。 ©️をつければよいと言われていますが、もともとのキャラクターが有名な絵師の方が描いてますので、それに©️をつけるのは良く無いと思っています こちら一般的な内容なのでしょうか??
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- キャラクターを3D化するにあたって、その制作に3Dモデラーの創意工夫があれば、3D化されたキャラクターは元のキャラクターとは別の著作物として3D化されたキャラクターの著作権は3Dモデラーにも帰属します。あなたの例での3Dモデル化でモデラーの創意工夫があるかはこの場では判断できませんが、創意工夫があるのでしたら、3D化されたキャラクターの著作権を主張してくることは不思議ではありません。 ご相談内容のような製作依頼にあたっては、著作権を整理したうえで費用について事前に制作それ自体と著作権譲渡の対価を整理して決めて契約すべきですし、事前の取り決めなどをしていなかったために争いになっている例も散見されます。 あなたのこれまでの経験で問題とならなかったのは、モデラーの側も著作権の権利をよくわかっていないのか、または黙示的に著作権譲渡込みの費用の認識だったからにすぎないようには思われます。 著作権の関係でプラスの費用を請求されているのでしたら、まず3D化で別の著作物として権利が発生する物なのか、発生する場合は著作権の整理の意味でも費用を含めて話し合いをするほかにないでしょう。
この投稿は、2024年12月31日時点の情報です。
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