VTuberモデルチェンジ時のデザイン変更の許容範囲について
VTuberのモデルチェンジを検討しています。
現在のイラストとlive2dを作成していただいた方が著作権を保有していますが、現在かなり忙しくて返事すらままならない状態です。
そこで思い切って著作権譲渡はしてもらわず、新しいイラストとlive2dを他の方に作成していただこうと考えています。
この場合、現在のイラストとどこまで似せられるのかOK・NGのラインを知りたいです。
例えば「鬼滅の刃」の主人公「竈門 炭治郎」をVTuberモデルと仮定した場合、額の痣、耳飾り、「黒と緑の市松文様」の衣装が特徴的ですが、痣を排除し、耳飾りのデザインを変えて市松模様の色を変えてるだけでOKでしょうか?
許容範囲や似ている似ていないの問題ではありません。
元のイラストに依拠している以上、二次的著作物であり、
譲渡や許諾を得ずに行えば権利侵害となります。
匿名A様のご回答だと、取れる手段はひたすら連絡を待って譲渡か許諾していただく。ということになりそうですね。
お相手もご多忙中の身で連絡するのも気が引けるのでつらいところです。
待つ以外に取れる手段としては「名前も姿も完全に新しく作り変える」ということでしょうか。
(ただ、それは避けたいのでひたすら待つになりそうですが…)