画像の無断使用料は弁護士様を通さずに個人で請求可能か

当方ECショップで使用しているオリジナル画像の無断転載が発覚した為、

第一段階として
無断転載しているショップ代表者へ
画像使用の削除を促す警告メールを10日間の期限付き、また、この期限内に対応しなかった場合は無断使用料を申し受ける旨をメールしました。

しかし、その期限日内には削除されなかったので
第二段階として
無断使用料を第一段階で提示していた金額分、請求するメールを送りました。(また10日間の期限付きで送りました。)

しかし、
そのメール送信後すぐに画像使用されていたページは削除されたものの
10日間の期限内に請求した金額は振り込まれていなかったため

第三段階として
今回は郵送にて使用料の入金を促したいと考えています。

警告文の内容に使用料の請求も記載して内容証明で送る事は、個人で行っても問題ないものでしょうか?
必ず弁護士の方々を通さないと法律上、そういった事は出来ないのでしょうか。

>警告文の内容に使用料の請求も記載して内容証明で送る事は、個人で行っても問題ないものでしょうか?

問題ありません。
内容証明は個人で送ることができますし、弁護士を通さなければならないというような決まりはありません。

早速ご回答いただきありがとうございます!

今回「無断使用料」として内容証明を送る分には問題ないということですね。

「賠償金」として内容証明で入金を促すことは弁護士様でないと出来ない事になりますでしょうか?

「無断使用料」を「賠償金」に変更する意味はあまりないかと思いますが、個人が「賠償金」とすることは可能です。

ありがとうございました。

大変助かりました。