児童わいせつ動画の購入・所持での法的リスクは?
ツイッター上で拡散されている児童のわいせつ動画をpaypayなどで購入、ダウンロードした際、警察沙汰になる可能性はありますでしょうか
その場合、動画を消去していれば問題ないのでしょうか
児童ポルノをダウンロードした場合、児童ポルノ所持罪になります。
消去しても一旦所持したので、その時点で犯罪が成立します。
ただ、本件が捜査の対象になり警察沙汰になるかどうかは、こちらでは判断不可能です。
わかりました、ありがとうございます。
ツイッターは無法地帯で警察の手が行き渡らないと伺ったのですが、私のような場合これからどのようにすればいいでしょうか
何かしら助言いただけるとありがたいです
twitterによる児童ポルノの提供とか単純所持も検挙されているので
「無法地帯」と楽観できる状況ではありません。
特に、購入した場合には、お金の流れがはっきり残りますので、販売者が検挙されると、購入者も検挙される危険が出てきます。
対応としては、
弁護士に相談して、捜索を回避する方法の検討
捜索を受けても復元されない程度の消去
ということになるでしょう。
わかりました、ありがとうございました
相談を検討しようと思います
何度も申し訳ないのです。
現在高校生なのですが、もし検挙がされたとして、購入した全ての動画や履歴などが消去されていれば罪は軽くなりますか
普通は削除していれば刑事事件・保護事件には進みませんが、
解析されて画像が出てくると、事件になることがあります。
少年事件を扱う弁護士に相談してください
わかりました、何度もありがとうございました