商標権侵害に関する損害賠償請求の根拠について

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商標権侵害に関する損害賠償請求の根拠について 当方はAmazonおよびYahoo!ショッピングにて商品を販売している事業者です。現在、弊社が商標登録済みの商品が、無在庫販売者によってYahoo!ショッピング上で無断販売されている状況です。 該当セラーに対し、出品取り下げを求めるとともに、損害賠償金として1〜2万円の請求を検討しております。ご請求に応じないセラーについては、Yahoo!ショッピング運営へ商標権侵害の報告を行う予定です。 ✅ 損害金を求める事は問題ないか? ✅ 商標権侵害による損害賠償請求の妥当性(1〜2万円の請求は適切か) ✅ 損害賠償額の根拠の示し方(利益損失額・対応コスト・ライセンス料相当額など) ✅ 損害額の具体的な算出方法 ✅ 法的に問題のない請求文の作成や注意点

あんず さん (商品販売事業者、被害者、損害賠償請求)

弁護士からの回答タイムライン

  • Q1: 損害金を求める事は問題ないか? A1:問題は無いと思います。 ただ、単に請求しただけでは払わないでしょう。 Q2: 商標権侵害による損害賠償請求の妥当性(1〜2万円の請求は適切か) Q3: 損害賠償額の根拠の示し方(利益損失額・対応コスト・ライセンス料相当額など) A2,A3:Q2とA3は、同じことなので、まとめて回答します。 損害の算定方法としては、三つあります。 1)逸失利益額の認定による算定 2)侵害者が侵害行為によって受けた利益の額による算定 3)ライセンス料相当額による算定 1)逸失利益額の認定による算定 損害額=「侵害者の譲渡等数量」×「権利者の単位あたりの利益」 例えば、侵害者が侵害品を1万個販売し、権利者が自社でこれを販売していれば1個あたり1,000円の利益が出ていたはずである場合 損害額は次の用に計算します。 損害額=1万個×1,000円=1,000万円 但し、必ずしもこの金額がそのまま損害額として認定されるわけではありません。 なぜなら、品質や価格の違いから模倣品に対する需要がすべて真正品に向かうとは認定できない場合など、たとえ商標権侵害がなかっ たとしても権利者側が販売できなかったであろう数(「特定数量」といいます)がある場合は、これを「侵害者の譲渡等数量」から 控除して侵害額を算定する必要があるためです。 2)侵害者が侵害行為によって受けた利益の額による算定 損害額=「侵害者が得た利益」 ただし、この方法により算定ができるのは、商標権侵害行為がなければ自社が利益を得られたであろうという事情の存在 が必要です。また、必ずしも侵害者の利益がそのまま損害額となるのではなく、商標権侵害が利益に寄与した割合が考慮 されます。 3)ライセンス料相当額による算定 損害額=「ライセンス相当額」 たとえば、侵害者が模倣品の販売によって1,000万円の売上を得ており、その登録商標のライセンス料率の相場が 売上高の10%であれば、損害額は100万円と推定されます。 Q5:法的に問題のない請求文の作成や注意点 Q5:特に注意点はありませんが、弁護士に依頼をして対応をしてもらった方がよいかと思います。
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  • あんず
    あんずさん
    鈴木様 ご回答いただきありがとうございます。 実際に鈴木様に文書の作成やそのお見積お願いお願いできますでしょうか?

この投稿は、2025年3月24日時点の情報です。
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