見積書に記載をしていない追加費用の請求は可能か
相談失礼いたします。
クリエイター様にVtuberとして活動するために依頼をさせていただきましたが、契約締結後に契約書に記載のない追加費用を請求されています。
【契約前】
収益化されたYoutubeで使用することを説明の上イラストを依頼し、見積もりを依頼。配信チャンネルについても説明済みであり、クリエイター様には契約前の時点で「配信活動で使用する」ということを確実にご確認いただいている。
その後イラストが完成してから、契約書に著作権買取の項目を盛り込んでいないため配信活動では使用できない。使用するのであれば著作権の買取が必要だと言われ、追加請求をされています。
①事前に配信活動で使用することを前提に見積もりをお願いしているにも関わらず、見積もりに「配信活動に利用するために」必要な項目が盛り込まれていなかった。そしてそれについて納品直前まで説明がなかった。
②すでにイラストが完成している状態であるため、キャンセルできる状態ではない。
(キャンセルをしてもイラストが完成しているため工数の費用は全額発生する)
③追加請求に対して支払いをしない場合、イラスト自体が配信活動で全く使用ができず、依頼内容の意図と全く外れてしまう。また、支払いをしなかったことで不服となり、著作権の行使が発生するとどちらにしても依頼したイラストの使用差し止めの可能性がある。
上記に疑問を抱いており、事前に説明をした上で見積もり及び注文書に費用が盛り込まれておらず、追加請求への支払いをしなければ依頼全体に支障が出るような状況で後出しされた追加請求自体は可能なのでしょうか。
支払いをしないことには依頼が完遂されず、納品後に大幅な支障がでるため支払わざるを得ない状態されどうにも納得ができません。
このままの依頼の続行はクリエイター様、私(クライアント)としても続行が不可能だと考えております。契約書の段階で依頼のキャンセルについて記載がない場合、どのようにキャンセル料は設定されますでしょうか。
私が「見積書の段階で記載のない追加請求に不安があり、今後の取引の続行は難しい」とした場合、自己都合での解約に当たるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
著作権の買取は必ずしも必要なものではありません。
当初契約で、買取に関しての記載がなかったとしても、少なくとも当該チャンネルでの使用は許諾があったと考えられます。
ただ、いずれにしても、グッズ化やイラストの翻案については難しいでしょうから、権利関係に関してきちんと取り決めをされるべきでしょう。
回答をくださりありがとうございます。
事前に「配信活動で使用する」と説明した上で発行された見積書であれば、その見積書には商用利用の記載はなくても「配信で使用することを想定された見積書」だとして使用の許諾があったと判断できるということでよろしいでしょうか。
追加で質問申し訳ございません。
このままの依頼の続行はクリエイター様、私(クライアント)としても続行が不可能だと考えております。
契約書の段階で依頼のキャンセルについて記載がない場合、どのようにキャンセル料は設定されますでしょうか。
私が「見積書の段階で記載のない追加請求に不安があり、今後の取引の続行は難しい」とした場合、自己都合での解約に当たるのでしょうか?
・すでにイラスト自体は完成している
・配信での使用が許諾されていると判断しても、使用範囲に限りが発生しているため使用用途が難しい(許諾があったとしてもクリエイター様が納得していない状態だと、著作人格権等の著作権買取でも対応がむずかしい権利の行使考えると、配信に使用することが難しい)
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。