大学費用支払い拒否の可否と対処法について知りたい
私立大学に進学している実子は18歳を超え成人済みと思われますが、裁判所実務上は「未成熟子」すなわち、まだ自活は難しい子どもとして扱われます。このため一応、実親に対する扶養料請求として法律的には成り立つ可能性があります。 ただし、実子...
私立大学に進学している実子は18歳を超え成人済みと思われますが、裁判所実務上は「未成熟子」すなわち、まだ自活は難しい子どもとして扱われます。このため一応、実親に対する扶養料請求として法律的には成り立つ可能性があります。 ただし、実子...
偽計にはあたるので被害届出されると捜査はされる可能性が高いです。なお、相手には弁護士がついていますか?
結論から申し上げますと、伺っている事情の限りでは特段訴えられたり、契約違反と主張される可能性は低いと考えます。 引越し業者の方の発言はあくまでキャンセルをしないでほしいとのお願いにすぎず、これに拘束されるものではないと考えられます。 ...
契約時の具体的な説明の状況によっては減額はありうるとは思います。 お手元の資料と今までの経緯を整理して、最寄りの弁護士に具体的にご相談してみることをお勧めします。 以上ご参考までに。
弁護士に依頼したのであれば弁護士から連絡など来るのが一般的です。
書かれた内容から判断すると、悪質な詐欺事案と思われます。おそらく相手はあなたの素性を知らないでしょう。アカウントを削除等して、一切の接触を断つことをお勧めします。 なお、金銭を取り返すことができるかどうかは、相手方を特定できるかどうか...
詳しい事情を色々確認しなければならない事案であり、書かれた事情だけでは「勝てる場合もあるが敗訴の危険もある」という程度の回答しか出来ません。 なぜ「免許証の写真と住所と名前を悪用され」たのか思い当たる点があるのか、保証人である以上書面...
当該治療行為(医者ではないので、「治療行為」自体が違法な可能性がありますが)に医学的な根拠がなく、詐欺的な行為だと認定される可能性があるのであれば契約が無効だとして返金を求める可能性があるのではないかと思われます。 もっとも、こうした...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、ご自身で1000万円を受け取ったり使用したりしていなくても、口座売買という違法行為が原因となっている以上、 詐欺被害者に対して返還や損害賠償の法的...
ネット広告の価格と大幅に乖離した費用を請求する悪質ロードサービスについては、水道トラブル等と同じ、いわゆる「レスキュー商法」として処理できる可能性があります。レスキュー商法では、実際にかかる費用は現場で見積が必要となる場面が多いため、...
契約の内容にもよるため、具体的には関連証拠等を精査することが必要となりますが、 ・途中解約条項がないか契約書(利用規約)を確認 ・ない場合に当該制限条項を無効できるロジックがないかを検討(事前に説明と異なる、不当に営業活動の事由を制限...
無料求人広告詐欺です。 業者から電話がかかってくる前にハローワークに求人を出してなどいませんでしたか? 戦う余地は残されています。 詳しくは下記の日弁連の解説を確認の上、ひまわりほっとダイヤルに相談をお申し込みください。 https:...
ご質問の趣旨は、息子さんが訴訟に対しどのように対応すべきか、相手の請求は認められるのかの点であると思われます。 まず、相手の被害全額48万円の請求根拠は、いわゆる「共同不法行為」(民法719条)に当たるものとして、詐欺を行った者の責...
消費者契約法では、途中解約時の違約金は、事業者に生じる「平均的な損害」を超える部分は無効とする旨定めがあります。ご相談内容を拝見する限り、違約金100万円以上との契約上の定めがあったとしても、消費者契約法上無効と解される余地はあります...
【参考】東京地裁平成17年9月9日判決 ※以下の裁判所サイトより一部抜粋 https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-5476.pdf (事案の概要) •挙式予定日の約1年前...
事業者間の取引は、個人の消費者の取引とは異なり事業者が十分な知識を判断能力を持っていることが前提となっており、あまり保護されません。 法的な観点からは当然に減額ができる権利があるものではなさそうです。
譲渡した口座以外の口座が凍結されるケースもありますので、残念ながら可能性としてはあり得るでしょう。
詐欺的なものでは無いでしょうか。 こちらの記載だけではわからないので、債務整理をやっている事務所にメールを見てもらい相談されるのがよいと思います。
現時点で150万円をそのまま支払う前提で動くべきとは言い難く、まず請求の根拠資料、就業規則・誓約書の有無、店の具体的損害、相手方の発言内容を整理して、早めに最寄りの弁護士に相談した方がよいと思われます。弁護士に相談せずにサイン等してし...
20年以上にわたり督促もなく、最近になって初めて委託弁護士から通知が来たという経過であれば、時効完成を主張できる可能性が高いです。もっとも、相手方が「途中で承認があった」「一部支払いがあった」などと主張してくる可能性はあるため、まずは...
弁護士と警察に相談をされてください。 相手の行為は対応によっては恐喝や脅迫、強要等になる可能性もありますし、そもそもご自身にその金額の支払い義務があるかどうかについても争いがあるでしょう。 代理人を立て、毅然と対応する必要があるかと...
>仮に事前に担当者から退居に関する手続きは必要ないと聞いていての事ならば納得します。 逆ですね。 退去に関する手続きは必要ないのであれば、施設に対する(賃料相当)損害金について、こちらで負担すべき理由はなく、施設が自己で負担すべきと...
そもそも詐欺ではなく、単純な債務不履行かと思われますので、商品の郵送についてはもちろん行う必要はありますが、慰謝料については支払い義務があるかは疑問です。 ただ、物の郵送だけして、トラブルを放置して連絡を断つと悪化する可能性があるた...
ネット上の相談ですので、全情報は確認できない中でのご記載からすれば、最初からすべて詐欺です。 よくある手口です。 警察に相談が良いでしょうね。 これ以上被害にあわないように相談せずに追加送金は絶対にやめましょう。
そもそもご自身が口座売買を行なったのであれば、犯罪収益移転防止法違反という刑事責任を問われるリスクがあるほか、口座名義人に対しての請求も認められるケースが多いです。 そのため、分割の交渉を含め対応を検討されても良いかと思われます。
公開相談では具体的なアドバイスまではできませんので、あくまで一般的なものとなりますが、ご自身が口座の譲渡や売買を行なったのであれば、相手の請求額の減額の交渉や、支払い方法の交渉をしていくこととなるでしょう。
裸の画像の対価として金銭の貸与を行なっているということが証拠を元に証明できるのであれば、不法原因給付、公序良俗違反として、返済の必要がない可能性があるかと思われます。 警察への相談や弁護士に一度相談されることをお勧めいたします。
結論としては賠償義務はあり、500万円の支払義務はあるといえそうです。 しかし、払えないものを払えるかのように装って和解することはおすすめできません(詐欺になるおそれもあります。)。 金銭的に支払えないという回答をする、場合によって...
ご質問を拝見すると、詐欺や消費者契約法の不実告知など、あらゆる手段を尽くして支払義務を拒絶し、徹底的に闘った方がよい事案です(といっても弁護士へ依頼すれば弁護士費用がかかってしまいます)。まず最寄りの消費生活センターで事実関係を整理し...
みんなで大家さんの件については、本件のように分配金の支払いが停止している状況で任意の解約にも応じていない状況においては、、出資者側が何らのアクションを取らない限り、現状が大きく変わる可能性は高くないという点です。 当職はこれまで本件...