- #投資詐欺
- #高額請求の支払い拒否
- #本名・住所・電話番号が判明
- #50〜100万円未満
裁判になる前に減額交渉を行い解決できる場合もあります。 名義人に責任が認められるケースも多いですが、被害額については減額の余地があるでしょう。
372件中 1-30件を表示
裁判になる前に減額交渉を行い解決できる場合もあります。 名義人に責任が認められるケースも多いですが、被害額については減額の余地があるでしょう。
大きな意味で不当請求・架空請求に該当し得ると思われます。 相談者さんが取り得る対応として、上記で記載した方法が例示できます。
1週間以内に返答した方がいいのでしょうか →こちらのご相談内容は、このような公開の質問掲示板ではなく、弁護士に直接ご相談になった方が良いかと存じます。このサイトからお近くの弁護士をお探しになり、まずはお電話等にてご相談ください。
こんにちは。 間違いなく副業詐欺です。 口座を教えてしまったのでしょうか? もしかすると、犯罪に使われてしまう可能性がありますので、口座を閉める手続をすることをおすすめします。 クレジットカードの番号などは教えていないでしょうか? 仮に教えていたらフィッシング詐欺に遭う可能性がるので、すぐにカードを止めてください。
こちらの掲示板では個別に弁護士を紹介することはできません。 お手持ちの契約書や通知書を持って、お近くの法律事務所に速やかにご相談をされてください。
不正利用に当たるかどうかは、サイト側がそのような行いを禁止しているかどうかによります。 その点を明らかにすべきです。
相続放棄の手続きがご自身でできているのであれば、 わざわざ弁護士に依頼するすべきとは思われません。 訴状や支払督促などが届いた場合は相談という形でよいように思われます。
ご回答いたします。 口座の不正譲渡の場合、当該口座に振り込んだ被害者の方からの賠償を受けるケースがあります。 事案によってケースバイケースなのですが、裁判例の中でも、全額の賠償を認めるもの、一部の賠償を認めるものが存在します。ですので、全面的に請求に応じるべきではないかと思います。 場合によっては相手方への支払いを0とする和解もあり得ると思います。
警察は被害相談に行かれた方が良いでしょう。 故意に口座を譲渡したり売買したのでない場合、責任追及を免れることが認められる可能性はあるかと思われます。 また、ご自身が詐欺の共犯者でないことはしっかりと話をした方が良いでしょう。
刑事・民事両面で動く必要がある事件かと思います。 刑事的には契約書に名前が無断で書かれていた件は、有印私文書偽造罪・同行使罪に該当しえる行為です。 民事的には無権限の第三者が契約を代わりにしているということで、契約の無効等の確認を求めていく必要があります。この時、刑事事件として動いていることも考慮される可能性があります。 そのため、早めに依頼も視野に弁護士への相談をされた方がよいでしょう。
何か契約が成立していても電話勧誘販売なのでクーリングオフできますよ。 とにかく今1000円だけの出費にとどまっているなら、今後追加で一切お金を払ってはいけないです。 クーリングオフはLINEで通知もできるので、電話はする必要はないです。 また、明日センターで詳しく相談を受けられてください。
2通りの解釈は生じていませんし、 店側の主張は、契約書の文言通りです。 また、特段不合理と言えるような内容でもないと思われます。
著作権の買取は必ずしも必要なものではありません。 当初契約で、買取に関しての記載がなかったとしても、少なくとも当該チャンネルでの使用は許諾があったと考えられます。 ただ、いずれにしても、グッズ化やイラストの翻案については難しいでしょうから、権利関係に関してきちんと取り決めをされるべきでしょう。
相手方からの連絡を絶っているのであれば、その対応で大丈夫です。 万が一裁判所や弁護士から書面が届いたような場合には弁護士にご相談ください。
①ディスポーザーに入れてもいいとなっているものが原因の故障の場合、こちらの過失として費用を負担しなければならないのでしょうか? 「いれてもいい」のであれば、通常は故障するはずがないので、使用者の過失はないでしょう。 あとは、「もの」ではなく、「量」や「使い方」の過失があるかどうかでしょう。 ②説明書にディスポーザーにできるだけ投入しないでください(投入禁止ではない)と明記しているものが原因の場合は過失として費用負担となるのでしょうか? なお説明書の記載には「卵の殻は、できるだけ投入しないでください」と明記されています。 「できるだけ」という表現は確かに曖昧ですが、「使い方」に関する過失の問題は生じ得ます。
債務不履行で契約を解除するのがいいでしょう。 当初の約束と違うことをいくつもあげるといいでしょう。 詐欺と言われている調査資料も集めましょう。
まず、契約の際の質問に対して、相手が「非弁行為云々」と述べたということでしょうか。 非弁行為は、第三者間の紛争に対して、代理人として弁護士以外が登場することをいいますので、契約当事者が契約内容について回答することが非弁行為に該当することはあり得ません。 また、解約に関して、どのような法的関係になるかは、ご記載の事情だけではわかりません。 契約が成立しているのか、契約成立後なのか、契約条項にはどのように記載してあるのか、などを検討する必要があります。 消費者センターや、弁護士に直接相談するなどの方法をとってみてください。
詳しい事情がわかりませんので、 あくまで、一般論として回答をさせていただきます。 質問1 カードゲーム大会キャンセル後のキャンセル料請求は妥当か? 回答1 「妥当かどうか」という点が法律的判断ではないため、 お答えすることができかねます。 他方、適法かどうかという点であれば、一般論として述べるのであれば、 事前にキャンセル料についての取り決めがされていれば、キャンセル料の請求はできます。 質問2 その後の態度が気に食わないと元々予定していた日に仕入れなどに使ったキャンセル料30万払えと言われましたがこの場合ってどうなるのでしょうか? 回答2 質問者様と店側の間で、キャンセル料は要らないという共通認識ですし、 商品を購入するしなくてよいという合意内容へ変更にもなっていると思います。 そこで、 キャンセル料30万円という取り決めが事前にないので (取り決めについて存在し証拠化や書面化されていれば別ですが) 質問者様は、キャンセル料について払う必要がない と思料します。 ご参考になれば、幸いです。
委任契約上どのような条項を盛り込んだかによると思います。揉めるようであれば、依頼された弁護士の所属会に相談してみてもいいかもしれません。
何名か名前載せてあってその人達も当選した。残りは私だけと……。 >>嘘だと思います。 相手とやり取りしてますが、そのまま続けた方が良いでしょうか? >>不要です。 今、高額手数料を要求されてます。 >>詐欺なので支払わないでください。 いずれにせよ、警察に被害申告をしてください。
基本的には口座売買における口座名義人の損害賠償義務についての話となりますので、減額交渉を行う形となります。 また、刑事の面では口座譲渡の目的で口座を作成となると詐欺被害ともなるため、そちらの方面でも弁護士を立てる必要があるでしょう。
口座凍結について全く身に覚えがないとなると、解決されるか否かは何とも言い難いですが、例えば、弁護士をつけて犯罪等利用口座でないことを立証するなどして警察署と交渉することが考えられます。
弁護士への相談、警察への相談など、具体的な行動が必要となってくるかと思われます。 弁護士への相談に関しては公開相談ではなく個別に面談をし具体的状況に応じたアドバイスを受けられた方が良いでしょう。
通報というのが何を意味されているのかわかりません。 そもそもサービス提供者が主体となっているようですから、 私的複製には当たらず、著作権侵害となり得ます。 10年以上前に最高裁で判断がなされています。 なので、表立って取引ができないのでしょう。 同判例ではユーザーの責任に関しては触れられていませんが、 理論上はユーザーも法的責任を問われる可能性があります。
売主の振込先は分かっていると思いますので、あなたが支払える金額を毎月振り込んだらよいと思います(振り込んだ証拠は絶対に残してください。)。 それでも訴えられたら、裁判所から書類が届きますので、分割で支払いたいという希望を裁判所に伝え、誠意をもって対応すればよいと思います。
事前審査のようなものをしただけで、契約は成立していないため、 消費者センターの指示どおり、無視でいいでしょう。
罰金と言うよりも、法的に言えば不法行為に基づく損害賠償ということになります。 清掃費(場合によっては修理費)などが損害として発生したので、それを払えということでしょう。 ただ、金額が適切かどうかは検討の余地があるかも知れません。
錯誤取り消しの主張をすることになるでしょう。 相手の説明義務の有無やあなたの重大な過失の有無が 争点になるので、お近くの弁護士に相談されたほうがいいでしょう。
騙した人の発言を、次は信頼できるという根拠がありません。次も騙されるというのが普通です。実際にも重ねて騙され、被害額を増やしている事例も多いようです。それが刑事事件として被疑者が具体的に特定されて刑事手続中にその弁護人から返金の話があるのであれば、その弁護士事務所の連絡先を弁護士会で情報確認できれば、その記載の番号に弁護士宛に電話し、本当の被害弁償の話であると確認するまでは、弁護士を名乗るものですら信頼しない方がよいと思います。
もし訴えられるなら高圧的な態度をとられてキャンセル料を請求されたことに対する慰謝料を求められてしまうのでしょうか? >>請求してくるのは相手方の自由ですが、通常は裁判所が請求を認める内容ではございません。 今回の件は、特にやりとりを続けずに放置されておくべきでしょう。 事業をされる中で変な人が顧客になってしまうことは避けられません。 今回の対応について問題があったとは思いませんが、今回のような形でトラブルになればその後のご対応などはかなりご負担かと思います。 変な人との関係ややりとりを続けてまでキャンセル料を請求するべきなのかどうかは経営判断です。敢えて請求しないという選択をされる事業者の方もおられます。