20年以上前の未払いについて
20年以上にわたり督促もなく、最近になって初めて委託弁護士から通知が来たという経過であれば、時効完成を主張できる可能性が高いです。もっとも、相手方が「途中で承認があった」「一部支払いがあった」などと主張してくる可能性はあるため、まずは...
20年以上にわたり督促もなく、最近になって初めて委託弁護士から通知が来たという経過であれば、時効完成を主張できる可能性が高いです。もっとも、相手方が「途中で承認があった」「一部支払いがあった」などと主張してくる可能性はあるため、まずは...
弁護士と警察に相談をされてください。 相手の行為は対応によっては恐喝や脅迫、強要等になる可能性もありますし、そもそもご自身にその金額の支払い義務があるかどうかについても争いがあるでしょう。 代理人を立て、毅然と対応する必要があるかと...
>仮に事前に担当者から退居に関する手続きは必要ないと聞いていての事ならば納得します。 逆ですね。 退去に関する手続きは必要ないのであれば、施設に対する(賃料相当)損害金について、こちらで負担すべき理由はなく、施設が自己で負担すべきと...
そもそも詐欺ではなく、単純な債務不履行かと思われますので、商品の郵送についてはもちろん行う必要はありますが、慰謝料については支払い義務があるかは疑問です。 ただ、物の郵送だけして、トラブルを放置して連絡を断つと悪化する可能性があるた...
ネット上の相談ですので、全情報は確認できない中でのご記載からすれば、最初からすべて詐欺です。 よくある手口です。 警察に相談が良いでしょうね。 これ以上被害にあわないように相談せずに追加送金は絶対にやめましょう。
そもそもご自身が口座売買を行なったのであれば、犯罪収益移転防止法違反という刑事責任を問われるリスクがあるほか、口座名義人に対しての請求も認められるケースが多いです。 そのため、分割の交渉を含め対応を検討されても良いかと思われます。
公開相談では具体的なアドバイスまではできませんので、あくまで一般的なものとなりますが、ご自身が口座の譲渡や売買を行なったのであれば、相手の請求額の減額の交渉や、支払い方法の交渉をしていくこととなるでしょう。
裸の画像の対価として金銭の貸与を行なっているということが証拠を元に証明できるのであれば、不法原因給付、公序良俗違反として、返済の必要がない可能性があるかと思われます。 警察への相談や弁護士に一度相談されることをお勧めいたします。
結論としては賠償義務はあり、500万円の支払義務はあるといえそうです。 しかし、払えないものを払えるかのように装って和解することはおすすめできません(詐欺になるおそれもあります。)。 金銭的に支払えないという回答をする、場合によって...
ご質問を拝見すると、詐欺や消費者契約法の不実告知など、あらゆる手段を尽くして支払義務を拒絶し、徹底的に闘った方がよい事案です(といっても弁護士へ依頼すれば弁護士費用がかかってしまいます)。まず最寄りの消費生活センターで事実関係を整理し...
みんなで大家さんの件については、本件のように分配金の支払いが停止している状況で任意の解約にも応じていない状況においては、、出資者側が何らのアクションを取らない限り、現状が大きく変わる可能性は高くないという点です。 当職はこれまで本件...
そもそもキャンセル料を規定した契約(又は合意)を結んでいないのであれば、キャンセル料が発生する根拠がありませんので支払う義務はありません。 キャンセル料は法律で定められた権利ではなく、契約で発生するものです。 不当利得や不法行為という...
上記事情ですと少なくとも脅迫罪に該当する可能性があります。また、仮に頒布した場合は、リベンジポルノ防止法、名誉棄損罪、わいせつ物頒布罪など各種犯罪になる可能性があります。警察に相談する方法が考えられます。ご参考にしてください。
上記にも記載したとおり、お店側もサービス提供をするしないの自由がありますので、そのような理解でよいかと存じます。今後のサービス利用についてはよくよく店舗側とご相談されてみてはどうでしょうか。
詳細不明ではあるのですが、衣装が提携店限定であり、外部持込に高額な持込料が発生する点は、契約締結の判断に重大な影響を与える重要事項といえます。したがって、契約書や規約に明確な記載がなく、締結時に十分な説明もなかった場合には、消費者契約...
解約されていない可能性があり、料金負担や犯罪悪用のリスクがあります。 すぐ携帯会社に解約有無を確認し、未解約なら回線停止や解約などの手続きを取ってください。氏名などの個人情報を伝えて、対応の可否を確認してください。
元警察官の弁護士です。 一種の詐欺または恐喝の可能性のある事案ですが、弁護士を介して返金請求などする場合には、相手方の特定が必要になります。 しかし、特定調査に費用がかかる点や、特定できないリスクを考えると、お金の返金を求めたいとい...
ご記載の事情の場合、開示請求がされる可能性は低いかと思われます。そもそもDMの場合開示が難しいことと、権利侵害性が認められない可能性があるかと思われます。
手紙の内容や相手方からの請求額にもよるのでしょうが、相手方が設定している回答期限が近いのであれば、一旦、○月○日までに回答します、などと、回答期限を伸ばして欲しい旨の連絡をしてみるのも一つの手です。 具体的な防御方法や対応方法につい...
やままさんの自宅を訪問してから彼女がアレルギー発症をするまで1か月もの間が空いており、訪問とアレルギー発症との間に因果関係がないと考えられることから、全額はもちろんのこと、一部の負担の必要すらないと考えます。 仮に、話し合いをするにし...
任意の支払に応じない状況が続きますと、訴訟等の法的措置が執られると思います。その手続の中で和解ができるかどうかですが、本件では難しいと思います。
贈与に当たるものですので、返却義務はないかと思われます。 相手がどこの誰がわかっているのであれば、弁護士を窓口に立てた上で返却義務がないことを弁護士から改めて通知し、今後連絡をしてこないよう通知を出すことが考えられるでしょう。 そ...
そうであれば、金融機関に連絡すれば口座は止められるはずです。警察にも相談して対応されてください。
クーリングオフ可能である可能性が高いでしょう。 いわゆるアポイントメントセールというものです。 家に訪問はしていませんが、物品を購入する目的を告げずに展示会など別の理由で呼び出して、特定の場所で契約させる場合は訪問販売と同視されます...
>書面で債務の不存在を送らないとダメでしょうか? 絶対そうしなければならないわけではありませんし、全く無視して、相手の次の出方を待つという方法もありえるかもしれません。 ただ、それは、精神衛生上も好ましくないように思います。 少なく...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。実害があれば、損害賠償請求されきる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的...
前提となる事実次第なので相場を申し上げるのは難しいのですが、訴訟となった場合にどこまで認められる可能性があるか、という視点で検討するのが出発点です。少なくとも、元々引っ越しが決まっていたのであれば引越費用はお子様の行為によって生じた損...
例えば、万引きした金額が数百円であるのに、十数万円の請求をされたというのであれば、万引きに乗じた不当請求と言えますので、ただちに応じるべきではありません。 請求が続く場合は、電話メッセージを録音するなどして、弁護士に相談された方がよい...
ミュゼプラチナムは破産手続き中の会社です。 ミュゼプラチナムのサービスをクレジット契約で締結された方は、 下記管財人のホームページのQ6,Q7、Q8をご確認頂くといいと思います。 https://www.mph-kanzai.jp/...
書かれた事情だけでは情報が乏しく、回答が困難です。詳しい事情を整理し、資料とともに、弁護士へ直接相談された方がよいと思います。