連帯保証人に無断で署名された治療費の支払い義務はありますか?
2024年7月に亡くなった母親が治療を受けていた病院より、連帯保証人に名前があるため支払い義務があると2025年2月19日に催告状が届きました。
自分は連帯保証人に署名した覚えはなく、離れて暮らしていたこともあり、亡くなった母親が無断で書いたのだと思われます。
この件について、昨年、母親と一緒に住んでいた内縁の夫に治療費の請求がありましたが、内縁の夫であるため支払い義務がないと支払いを拒否したようです。
2024年9月、内縁の夫を通じて、息子である自分が相続人であるため「支払い義務があると言われている」と連絡があり、2024年8月に相続放棄をしていたことから、内縁の夫より「相続を放棄した証明のコピーを病院に送れば免除される」と連絡を受け、相続放棄申述受理通知の提出を病院に行いましたが、半年近く経った今に、連帯保証人に署名しているという旨の催告状が届きました。
この場合、治療費を支払わないといけないのでしょうか。
今回の件で、支払い義務が発生しない場合、こちらはどう行動すれば良いでしょうか?
ご自身が関与されていないのであれば、
支払義務はありません。
保証契約の際に、保証人の意思確認をしなかった病院側の落ち度ですので。
病院の落ち度と聞き、安心しました。
こう言う場合は、自分はどう行動すれば良いのでしょうか?
催告状に書かれている支払い期限が2月28日までとなっていて、期間が短すぎて何からどう手をつければ良いのかわからない状態です。
基本的には、
①連帯保証人になったことはありません。
②相続放棄もしています。
③よって、支払義務はありません。
と通知してそれで終わりかと思います。
ありがとうございます。
お聞きした内容を病院に伝えてみようと思いますが、自分のような素人が動いても大丈夫でしょうか?
それとも、まず個人的に連絡するのではなく、弁護士さんにお願いするほうが良いでしょうか?
相続放棄の手続きがご自身でできているのであれば、
わざわざ弁護士に依頼するすべきとは思われません。
訴状や支払督促などが届いた場合は相談という形でよいように思われます。