バーの嘔吐代。合意はしてないが支払う義務はある?
1週間前の土曜日にバーに行った時のお話なのですが、その日はだいぶ飲んでしまいどうやら後日談でそのバーの店員からその店で吐いたと伝えられました。その場での請求は呑み代の2万円だけでツケで1万円後々支払うというものでこちらも了承してたのですが1週間後にLINEで場ゲロ代として2万円支払って欲しいと告げられました。店ではそういった吐いたら罰金というものは私は見ていませんでした。こういった場合はお支払いすべきなのでしょうか。もちろん私が本当に吐いたのであれば悪いことは重々承知ではございますが、ご意見をお聞きしたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
罰金と言うよりも、法的に言えば不法行為に基づく損害賠償ということになります。
清掃費(場合によっては修理費)などが損害として発生したので、それを払えということでしょう。
ただ、金額が適切かどうかは検討の余地があるかも知れません。
丁寧なご返答誠にありがとうございます。
調べていたところ、客側が承諾しなければ支払う義務はないと出てきたのですが、店の伝票では呑み代のみしか記載されておらず後に請求するなどの言及は無かったのですが後日LINEの文面だけで請求されるのは少しこちらとしても納得がいきません。この場合支払わなければどうなりますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
店がそのつもりならば、損害賠償請求となるでしょう。
請求額は清掃費用、消毒費用、その時間営業に影響があればその分となるでしょうが、実際に業者に依頼しての清掃でもなければ高額ということは無いように思います。しかしゼロということもないでしょう。
不法行為に基づく損害賠償であれば、客の同意は不要です。