デリヘル業者からの脅迫
名前に関しては、はっきり分かりませんが、音だけであれば電話の応答の際などに無意識にしゃべっている可能性があります。 裁判所から書類が届けば、対応の必要があります。しかし、そうなる前は、匿名A先生も懸念されているように、いわゆる「カモリ...
名前に関しては、はっきり分かりませんが、音だけであれば電話の応答の際などに無意識にしゃべっている可能性があります。 裁判所から書類が届けば、対応の必要があります。しかし、そうなる前は、匿名A先生も懸念されているように、いわゆる「カモリ...
そのため、記載の件は、訪問販売に該当しますので、クーリング・オフについての記載がなされた契約書面を受け取ったその日から8日間、クーリング・オフが可能であったと思われます。契約書面を受け取っていない場合は、クーリング・オフ期間が進行しま...
確かに、よりわかりやすく記載・説明する方法はあったかもしれません。 1文だけ取り出して考えれば、いろいろと想定されるあいまいな表現かもしれません。 ただ、コイン1枚と1ゲームが対応しているので、むしろピッチング1ゲームは12球、バッテ...
宅配会社の約款を確認してください。一般的には賠償の限定があります。そしてそういう規定は裁判例上有効とされています。 また、そういうものがない場合でも、賠償額は中古価格あるいは修理代の安い方になります。ですので、それ以上の請求は難しいで...
いずれもご相談者の独自の見解でしかないです。
「AはBに[自分が一万払うから他を自分に請求して]と伝えていました。」というのが口約束なのであれば、それを証明できるかどうかがポイントになります。相手が譲らないのであれば、お書きの事情からは当事者の公平の観点から折半が妥当で、そのよう...
確認しようと思えば確認できたにもかかわらず「確認しませんでした」ということですと、キャンセルポリシーに従わざるを得ないと思います。 某飲食店予約サイトに記載がないことをどこまで追及できるかですが、ここも少し難しいかもしれません。
いわゆる税務調査は、現在税務署から納税義務者に対して事前通知がなされるのが原則です。そして、それは、帳簿などが作成保管されている事業所等に赴いて行われることが通常でしょう。その場合、当然ながら納税者が知らないということはあり得ません。...
ちょっと、詳細がわかりませんが、その時点で、口頭ででも契約が成立しているかどうか(ただし弁護士は職務規定で契約書作成が必要とされています。他の士業ではわかりませんが)次第でしょう。
相手方の氏名、住居、連絡先を特定した上で、書面送付、調停申立、訴訟提起等の法的措置を検討いただくことになります。 手続に要する費用・時間・労力・相手方からの回収可能性を加味して勘案ください。 意図的にチケットを騙し取る意図があった(...
保管料も契約内容に含まれるので、契約相手の承諾なしに一方的に値上げすることはできないのが原則です。 ただし、保管料の値上げについて契約書に何らかの記載がされていたり、契約書以外の約款等に定められていることもあり、契約書や約款等の内容...
詳細事情が不明ではあるのですが、【相談料30分5500円】という条件について双方合意の上で受任前の有料相談を1時間実施したという事実関係を前提に、契約後の具体的業務が行われていない状況において【契約前の相談に対する請求】のみがなされた...
お書きの内容だけでは何とも言えません。キャンセルポリシーを作成しただけでなく、それが契約の合意内容に含まれているかどうかという問題になります。本件では、具体的にどのような方法で予約を行ったのか、その際にどのような説明があったのか、その...
理屈上は可能性はあります。 契約書が無いようですので、メールとか契約時のやり取りから契約内容を推測し、そのうえで可能性があるかというところでしょうが。 もっとも、実際には海外での回収は困難で費用倒れも多いので、現実的ではないことが多...
高い授業料を支払ったとして諦めた方がいいかもしれません。下手に関わってしまうと不同意性交等罪で刑事告訴されるおそれすらあります。
副業の会社にキャンセルするという連絡をしてみてはどうですか?
残念ながら、最初から200万円をだまし取ろうとする詐欺にあった可能性が高いです。700万の当選云々も、最初から仕組まれたこと、ということです。 お金は、払わないし(200万円)、あきらめる(700万円)ことをお勧めします。
内容によっては恐喝罪の未遂にあたる可能性が高いので、業者名・連絡先・所在地を控えて警察に被害届を出すのがベストです。 触っていないのであれば、現時点で20万円を支払う必要はなく、今後の対応によって決めるべきです。
クーリングオフの対象となるものであれば、契約を取り消すこととなり払ったお金自体の返金は可能となるかと思われます。ただ業者側が任意に応じない等の場合、訴訟の提起を含めた法的対応をする必要が出てくる可能性もあります。
・「法律では定価の何%かで決まっていると思われますが、そもそも定価がないためキャンセル料はとれないと思います。」 法律で何%と決まってはいません。 定価がないためとれないというのは理屈になっていません。 参加費0円であっても、キャ...
契約は契約ですから難しいように思います。 最寄りの消費生活センターには一応ご相談をされてみても良いかもしれません。
明らかにたかられているので、支払は拒否すべき案件かと思います。 すでに解決済みの問題を蒸し返され、金銭を要求されていると警察に相談してみては如何でしょうか。
ペイディではなく、クレジットカード会社に連絡してください。 不正使用であったことを説明し、請求を取り消していただくように依頼しましょう(チャージバックといいます)。 質問の回答ではありませんが、世の中には上手い話はありませんので、今...
当時の具体的な説明内容、その説明内容についてメッセージや録音等が残っているのか、 「そのウエディングケーキ」を食べられなかったことでどのような法的に認められうる損害が出たのか、その損害と会社側の行為の因果関係は法的にどうつながるのか、...
色々とメッセージが届くまでの経緯に怪しいところもありますので、レンタルスペースとの契約書や届いたメッセージなどを持って弁護士事務所に相談に行かれてください(顧問弁護士がいないのに顧問弁護士がいるような文章を書く業者もいます) 無視した...
記載されている内容だけを見るとそのように思います。
2通りの解釈は生じていませんし、 店側の主張は、契約書の文言通りです。 また、特段不合理と言えるような内容でもないと思われます。
警察に行っても相手にされませんでしょうか?それとも被害届は受け取ってもらえますでしょうか? >>警察が捜査をしてくれるかどうか、事前に100%確実な案内をすることはできません。実際にあなたが今被害に遭われているのであれば、速やかに警察...
積極的に行動する必要があるでしょう。 不明な点が多いので、地元弁護士に相談して、指導してもらうと いいでしょう。
だまされたとご理解ください。 返金を求めてください。 返金しなければ詐欺で警察に行きますと記載するといいでしょう。 あなたができるのはここまでですね。 実際に警察に相談に行ってもいいですよ。