SNS上の詐欺被害による相談
よくある詐欺事案ですが、問題は相手方の特定です。警察へ被害相談はしておくべきですが、SNSの発信者は特定できない場合も多いので(この種の詐欺は組織的・計画的なものも多く、不正に取得したアカウントを海外から操作しているケースもあるためで...
よくある詐欺事案ですが、問題は相手方の特定です。警察へ被害相談はしておくべきですが、SNSの発信者は特定できない場合も多いので(この種の詐欺は組織的・計画的なものも多く、不正に取得したアカウントを海外から操作しているケースもあるためで...
まず、資料兼証拠集めをなさってください。 「ポイントカード50pt貯めたらオフ会参加でオフ会参加までに推しが卒業してしまった際推し1人だけでも開催します。 と発言」 これに関して、裏付けとなるような表示を証拠化する必要があります。 そ...
さらに詳しい事情を確認する必要はありますが、民事では契約不適合責任による解除や不実告知による契約取消しなどが考えられます。詐欺については、その品質を知りながら虚偽の刻印を表示していたという故意が必要になりますので、お書きの事情だけでは...
まず、警察へのご相談をお考えになったほうがよいかと思います。 同一店舗や同じ経営者の店舗で同種被害の申告がなされている可能性があり、 その場合は、民事の面でもご自身にとっては有利な証拠が手に入ることになりますので。
詳細が分かりませんので、裁判を起こした場合に請求が認められるかどうかまでの判断はできませんが、裁判を起こすことは可能です。
郵便物で証拠を残しながら、解約をしたほうがいいでしょう。 また、消費者相談センターにも問い合わせて見るといいでしょう。
企業側としては、情報案内不足、休憩場所の不足、その他、顧客の安全管理義務に落ち度が あったと思いますね。 予測範囲内の対策不足だと思います。 ディズニーに民事上の責任があると思います。
相手の発言が口頭のものかと思われますので、発言内容を録音したものがないと相手がそのような発言をしていないと反論した時に証明方法がなく厳しくなってしまうかと思われます。
基本的には、経営上のリスクが顕在化しただけに思われますが、 目利きのプロという人の詐欺的言動などがあったのであれば、売買契約の取り消しも可能かと思われます。 具体的な事実経過やその中で相手方から言われたこと(メール等のやりとりがあれ...
詐欺ですね。 警察は、いろいろな理由により、捜査をしたくないのでしょう。 転売法の罪ではないし、Xに対して、発信者情報開示請求をしてみるといいでしょう。 auに対しても、同様にしてみるといいでしょう。 いずれも回答の保証はありませんが...
詐欺とはならないでしょう。実際にログインができているのであれば債務の履行がなされているかと思われます。
契約書に解約についての記載がないのであれば基本的に支払いの必要はなかったかと思われます。 ただ、最終的に支払いに応じてしまっている点で支払いについての合意があったと判断されてしまうリスクがあるでしょう。
あなた自身も証拠なので、しっかりお書きください。 終わります。
ご自身で対応することが難しければ弁護士への依頼は必要ですが、訴訟対応を含めご自身で可能であれば弁護士を立てることは必須ではありません。 弁護士費用については事務所によりますが、訴訟対応となると20〜30万円程度は着手金だけでかかって...
>ここに投稿する前に明日6/3にお店に来て話し合いをすると約束をしてしまったのですが、その場合約束を守らずお店は行かなくても大丈夫でしょうか? → 弁護士等に相談しているので、明日はキャンセルするという連絡をしておけばよいでしょう...
偽物と判明したので、詐欺罪になりますね。 売買契約を詐欺を理由に取り消して、代金の返還と慰謝料を請求するといいでしょう。 ある方と一緒に、警察に相談してもいいですね。 かりに知らなかったなら、債務不履行で売買契約解除して代金返還を請求...
かもしれない、ではなく確実に詐欺です。 よくある手口です。 ブロックされる前に警察に通報する(通報した)などと送って、相手を牽制してください。 その上で被害届を出すことを考えましょう。
詐欺ですが、詳しい経緯を記載した書面を作成して、再度、警察署に相談に行っ て再考してもらうといいでしょう。また 相手の住所、本名、電話番号がわからないとどうにもなりませんので、発信者情 報開示請求方法を調べて見るといいでしょう。
A弁護士と同意見で、これはちまたでいう「頂き女子」ではないと思います。 たんに記載のような行動をとる性格の女性だというだけの話と思います(その気がないのに、追わせて翻弄する女性を「小悪魔」系女子と俗に言いませんか?。 きれいさっぱりと...
①から③のご事情によりますと、客観的に詐欺罪の構成要件に該当する可能性が非常に高いと思います。 問題は、相手方の詐欺ではないという主張です。 この主張についても①から③の事情で積極的に反論ができますので、 この点からも詐欺罪が成立する...
当事者の情報については,秘匿が認められるのは生命や身体の危険が認められる場合などの限定的な場合に限られるため,ご相談の件では秘匿することは難しいかと思われます。
客は店舗に対し、レシートや領収書の交付請求ができ、店舗側はレシート等を発行する義務を負います。ただ、領収書を交付すれば、この義務は果たされていると考えられます。内訳等が気になる場合、店舗側に伝票の写真撮影に応じる義務まではないと思われ...
契約解除・返金請求の可否の検討にあたっては、契約書の記載内容等を確認する必要もあるかと思われます。最寄りの弁護士に関連書類を見せながら個別に相談なさることをお勧めいたします。
詐欺になるかどうかは置いといて、相手方と会うのは危険ですので、おやめください。 氏名や写真を公開する旨の発言は脅迫に該当しますので、警察に相談してください。
ひとまずクレジットカード会社に速やかに相談をしてください。クレジットカード会社の対応が期待できない場合は、請求をなしにするのは難しいかもしれません。
お書きしたとおり、これ以上相手にしないか、警察に相談すべきというのが私見です。 ご不安であれば、早めに警察に相談してみてください。
放置でよいと思います。 相手も自分が違法なことをしていると分かっているでしょうから、何もしてこないと思います。 ないとは思いますが文書が送られてくるなど、新たな動きがあった場合は、改めて対応を検討すればよいと思います。
相手の住所として提示してもらった場所に書面での督促を行い反応がないようであれば裁判手続きによる必要があるでしょう。 弁護士を立てると費用的に赤字となるかと思われますので、ご自身での対応が必要となるかと思われます。
事案として、拝見をさせていただきましたが、融資詐欺です。 融資詐欺では「誰でも○○万円まで融資します」と甘い言葉で借り手を引き寄せ、信用を得るために保証金を振り込ませ、融資をしないまま姿を消します。また、実在する貸金業や金融機関を語...
請求書なのか見積もり書なのかわかりませんが、 根拠となる資料を再度依頼なさってください。