ジムの壁に穴が空き修繕費請求、支払い義務はあるのか?

先日通っているジムから壁にもたれていたことにより壁に穴が空いたので修繕費を支払う様に損害賠償請求書が届いた。金額の提示はな写真による証拠はあるとのこと。人がもたれかかるほどで穴があく壁とは聞いたことがなく困惑しています。こう言った故意ではない通常するような行動でできた損害も支払う必要があるのでしょうか?

故意かどうかは不法行為の成立には関係ありません。過失も責任を負います。
ただ、壁にもたれていたこと「により」生じた損害かどうかは争うべきでしょう。すなわち、因果関係があるのかどうかという点です。

早速回答ありがとうございます。
なるほど!
故意、過失は関係なく責任を負うのですね。
因果関係があるかないかはジム側が証拠と主張されている写真などから判断されるのという解釈なりますでしょうか?

ご記載の事情からすると、事務側が示していることは壁に穴が空いている事実についての証拠のみであり、それが相談者様の故意過失により生じたものであることまでの証明はできていないように思われます。