家賃滞納、減額判決が出て支払い後、9年経ってから残金再請求

父が妹の借家の連帯保証人になり、妹が家賃滞納し民事裁判後裁判官より
「相手がこれだけしか払えないのだからこの金額出てうちにしなさい」との話があり、父が妹に金を渡し提示された金額を不動産屋の立ち合いの元支払った、
その9年後に父の銀行口座差し押さえ3度、未払い請求2度、家の競売と進む
弁護士に相談すると払わなくてはいけないと言われる

【質問1】
判決で提示された金額を受け取っても、残金を要求出来る物なのでしょうか?

【質問2】
競売を停止するために支払うしか方法は無いと言われましたが
再度裁判などして取り戻すことは可能なのでしょうか?

裁判中に和解をしているのであれば、和解条項をご確認ください。父親がお金を支払う代わりに保証債務を免除する、あるいは、残金を放棄する等の条項となっていれば、可能である可能性はあると考えます。