外構工事での営業のお金の持ち逃げについて
外構工事で営業の男性にお金を持ち逃げされました。
工事費用は総額300万円で、半額は手付け金として会社に直接振り込みが完了していました。
工事完了後に営業から、「次の支払いがあるため残金を早くもらえないか」といわれ、残り150万円は営業に手渡ししました。
しかしその後、営業は会社に支払いを行っておらず、会社から私に催促が来ていたため確認したところ、「別の支払いがあるのでもうちょっと待ってほしい」「台風がきており、もし支払いを完了させると、台風の破損があった時に修理してもらえない」「会社にバレたらクビになるので言わないでほしい」といわれ、面倒でしたが穏便に済むならと、営業がLINE上で指定してきた文面(支払いが遅れる、いつまでに払う等)を送り、営業がそれを会社に見せて支払いを待たせている状況でした。
その後、営業から「会社に支払いが完了した、すでに私に支払っていたことは会社に言ってもらって良い」と言われたので会社に連絡し、会社から私に催促が来ることはなくなりました。そのため、営業が間違いなく会社に払ったのだろうと考えていました。
しかし約2週間後、私の自宅に会社から残金の150万円を早く払え、払わないと法的処置を執る。との通知がきました。
営業に確認しようとしましたがLINEは消され、電話も解約されていました。会社に確認したところ、会社側も探している、とのことでした。
私は残金の150万円間違いなく払っておりますし、その時の音声も録音し、営業の「合計300万円もらいました」と言う声も確認できます。営業がLINEで口裏合わせを指示してきたスクリーンショットも保存しています。領収書は施工会社から後日発送と言いつつ送られてきませんでした。
この場合、私に残金を支払う義務はありますか?
営業に支払ったということは会社に支払ったことと同意と考えており、お金を持ち逃げされた会社に責任があるのではないのでしょうか?私に再度請求するのはお門違いではないでしょうか?
どちらにせよ、追加で150万円払うなんて考えられません。アドバイスよろしくお願いいたします。
ご記載の事実を前提にすると、営業担当への支払いは、民法478条により、会社への支払いとして有効になる可能性が高いといえます。
なお、会社に責任があるかどうかは関係なく、営業担当者が残代金を請求してきた場合は、特殊な事情がない限りは正当な請求であると考えるのが通常ですので、他に、営業担当者が嘘をついていることを疑うべきであったような事情がない限りは、会社へさらに150万円を支払う必要はないでしょう。
お住まいの自治体の消費生活相談センターに相談したり、弁護士に対応を依頼することもご検討ください。
>>営業は会社に支払いを行っておらず、会社から私に催促が来ていたため確認したところ、「別の支払いがあるのでもうちょっと待ってほしい」「台風がきており、もし支払いを完了させると、台風の破損があった時に修理してもらえない」「会社にバレたらクビになるので言わないでほしい」といわれ、面倒でしたが穏便に済むならと、営業がLINE上で指定してきた文面(支払いが遅れる、いつまでに払う等)を送り、営業がそれを会社に見せて支払いを待たせている状況でした。
この部分が結構問題が大きい気がします。
会社からの催促が来た時点で、営業が横領したことが明らかになりつつあったのに、それを営業と共謀して隠した形となっています。
このような事情があると、会社も強硬となり、任意での解決が難しくなってくるでしょう。
最初に督促が来た時点で「弁済済み」であると会社に指摘できれば、よかったのですが。。。
こちら側の反論は、最初に150万円を営業に渡した時点で、弁済完了しているという主張、
予備的に、仮に弁済が無効でも、会社の営業に騙し取られたということで使用者責任として150万円の賠償を請求し、代金と相殺するという主張になろうかと思います。
今後は、慎重な対応が必要になろうかと思いますので、お近くの弁護士への依頼も検討されるとよいと思います。