弁護士事務所からの通知書
3月3日月曜日に
弁護士事務所から身に覚えのない通知書が届きました。
内容は、通知人は、SNSで知り合った詐欺師から、実際は単なる騙取金の受け入れ口座であるのに、投資用の預かり金口座であるとされて、これを信じて錯誤に陥った結果、貴殿名義の銀行口座に令和6年2月19日付けで金312,223円を振り込みました。しかし、投資の利益分を引き出すことは出来ず、多額の保証金等の追加の資金を要求された事から、通知人が振り込め詐欺の被害にあった事実が判明しました。
貴殿は法律上の原因なく、上記振込金額と同額の利益を得ており、また、貴殿の利得と通知人の損害の間に因果関係が認められることは明らかです。
そこで、通知人は、上記費殿名義の口座について、振り込め詐欺救済法に基づく利用停止申請手続を行うとともに、通知人が振り込んだ口座の名義人である貴殿に対し、不当利得返諸求権に基づき、金312,223円の返還を求めます。
つきましては、本書面到達後1週間以内に、下記口座に、金312,223円をお支払いください。
上記通知がきていますが
そこの銀行口座に関しては自分は
開設で1500円貰えるという理由で開設し
以後使っていなかったのですが
数年後に凍結されていて
使ってないし中にお金もなかったので
ほったらかしにしていました。
これはどう対処すればいいですか?
口座売買などは犯罪とわかっているので
していません。
闇バイト1度しよう思ったこともありますが
改めてネットで犯罪と知ったので
断ったりしてしていません。
ご教示お願いいたします
1週間以内に返答した方がいいのでしょうか
1週間以内に返答した方がいいのでしょうか
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