個人間のお金の貸し借り
おそらく刑事事件として捜査することは難しいと思われます。 弁護士に依頼することもできますが、金額を考慮すると費用倒れのリスクがままあります。 ご自身で相手方に対して内容証明郵便で支払請求し、返済を求めていくことも方法の一つです。
おそらく刑事事件として捜査することは難しいと思われます。 弁護士に依頼することもできますが、金額を考慮すると費用倒れのリスクがままあります。 ご自身で相手方に対して内容証明郵便で支払請求し、返済を求めていくことも方法の一つです。
保険金の金額の見通しがどの程度具体的にあったかという事情との兼ね合いも気にはなりますが、詐欺罪として刑事事件になることは考えにくいと思われます。ただ、民事事件としては、金銭の貸し借りの事実があるのであれば、貸金の返還請求をされることに...
>地元の弁護士を調べて相談を検討しようかと思います それがよいと思います。お手元の証拠等を弁護士に見せて、見通しなど相談するとよいでしょう。
そもそも実際に手続きをするかどうかすら不明(ご記載の経緯からすると、返済を免れるための詭弁の可能性が考えられます)です。 個人再生に関しては、退職予定であればそもそも難しいように思われます。 自己破産に関しても、免責されるかどうかが...
お金を借りた上で期限までに返せない場合は、貸主から法的請求を受ける可能性があります。 返済期限の延長の希望を相手に連絡してみてはいかがでしょうか。
借用書があるのであれば、貸金返還請求を行うこととなるかと思われますので、一般民事として対応可能な事務所は多数あるかと思われます。 費用については弁護士により異なりますが、着手金として20万円前後はかかるかと思われます。成功報酬につい...
元警察官の弁護士です。 「備考欄」に自分の運転免許証の情報を手書きで記載して提出したということで、記載内容:備考欄に、免許証番号や住所・氏名などを手書きで記入とのことです。 しかし、運転免許証「そのもの」に書き加えて提出したのでなけ...
まず、破産法252条1項5号等に基づいて、免責不許可を求めることが考えられます。ただ、実務上は、裁量免責(同条2項)が認められてしまうことが多いです。 次に、借入れの際の悪質性から、破産法253条1項2号等所定の非免責債権に該当する旨...
まず、(トラブルになってもいいとの覚悟がない限り)そのまま作成や署名等はしないことです。 何も書かなくても、相手は、金銭の受渡しと返還の約束を(書面によらない方法であっても)立証することで、請求が可能です。 以上の前提で、弁護士を依頼...
債務名義(判決など)がある場合には、金融機関に対し弁護士会照会することで、その債務者の預貯金や証券資産の残高の照会に応じる場合があります。ただし、強制執行のために必要な情報(残高など)以外の情報(取引履歴など)の回答に応じる金融機関は...
おそらく、非免責債権である「悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権」「他者の声明や身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」への該当性を心配されているのかと察しますが、本件はいずれにも該当しません。 加えていうなら、 ・看護師は詐...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 弁護士からの通知は無視してはいけません。口座が犯罪に使われた場合、名義人である質問者様が被害者への返還義務を負うのが原則です。 警察に相談し、先輩に脅された経緯を正直に話すことは重要です。...
無視してください。関わってはいけません。
詳細不明ですが、【元嫁は今日払えないと逮捕されるってライフの人に言われた】という事情については、場合によっては、ライフ側に脅迫罪が成立し得るような内容ですので、本当にそのように言われたのか疑問です。ロマンス詐欺の回収金云々の点について...
すみやかに警察へ行って被害相談すべきです。パスポートについても失効と再発行の申請した方がよいと思います。そうした措置を講じておかないと、不正が発覚した際に貴殿の関与が強く疑われることになります。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 おっしゃる通り、自己破産の手続では、通帳の入金記録と非課税証明書の矛盾は、破産管財人から必ず指摘されます。この点について虚偽の説明をすると、借金の免除が認められない「免責不許可」となるリスク...
人から受け取った金銭を返す必要があるかないかは、それを受け取ったときに交わされた書面や、その他の客観的に残っている証拠から、返済が約束されていると認められるかどうかで判断されます。特に、借用書などの証書が重要視されます。 ご相談のよう...
本当にその口座に、詐欺被害者が630万円振り込んだのであれば、あなたにも賠償義務があるといえます。 全額の賠償を認める判決が出る可能性も高いです。 賠償したとしても口座提供の罪は消えませんが、 刑事・民事ともに重い責任を負いかねない...
相談者様で相手の自己破産を阻止することは非常に困難です。ただ、いくつかの方法で返済を求めることが出来る可能性がございます。 自己破産は、借金の返済が不可能になった人が、裁判所に申し立てて法的に借金を免除してもらう手続きです。この手続...
第三者がモザイクなしの下系の写真などを投稿している事実を発見して弁護士雇って投稿した当人に請求することはできるのか? それは当人がわかり、被害者がいるのであれば、弁護士がすることもあるでしょうが、事案的には詐欺の可能性も高いでしょうね。
仮に裏引きをしていたのが事実であれば、横領や背任といった刑事罰の対象となる可能性があることは事実です。 また、店舗側から損害賠償請求される可能性もあるでしょう。 もっとも、そのスタッフからの請求は店としての損害賠償の意味合いも含ん...
一応返済がされているという事情や立証のハードルなどを考えると、詐欺罪に問うのは現実的には難しいと思われます。
初めから返すつもりがなかったのであれば詐欺に当たりますが、分割で返すと宣言している以上、詐欺というのは難しいかもしれません。
脅迫や恐喝,強要等に当たり,相手に対して慰謝料請求が出来る可能性があるでしょう。また被害届の提出等警察相談も視野に入れて良いかと思われます。 借りた金銭については返済をする義務までは免れませんので返済方法については相手と交渉をしてい...
警察に相談されたのは賢明な判断だと思われます。警察でも言われたとおり、強要にあたる可能性があります。 このトラブルを解決するためには、実際にいくら借りたのか、返せる目途はあるのかなどの情報が必要です。この記載がないので一般論の回答にな...
返す約束をして金銭を受領したのでないのであれば、贈与として返還義務がないように思われます。 裁判手続きに進んだ場合、裁判には対応するという前提で、裁判外での請求については返還の義務はないとして返さないという対応も選択肢として考えられ...
「金五百七拾万円を」「9月末日に一括で」「金壱千万円を返済する」という合意であるとすれば、利息制限法に違反する可能性があると思われます。貸付日が不明ですが、利息計算を行って出資法に違反する高利(年109.5%超)である場合には、貸付の...
受任通知未了であれば特に問題とされることはないですし、ご質問のケースでは、仮に弁護士に委任し受任通知が出された後に引き落としがされた場合であっても、任意の支払でないことから特段破産手続きにおいては問題としない庁(裁判所)が多いでしょう。
あ、まず、「根拠のない嘘」は、貸主の言った言葉のことです。たとえば、貸主の意思と関係なく働くことはできます。貴殿の言葉を疑ったわけではありません。 そして、金を貸したからといって、貴殿の自由まで奪うことはできず、「こちらの返済」が仮に...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。法的責任...