お金の借用による詐欺案件について

お困りのことと思います。 「欺罔行為」があるといえるのか、そこが問題になるように思います。 生活費・引っ越しに必要という言葉自体が嘘ではなさそうだからです。 なお、生活費という言葉そのものも非常に多義的で、かなり広い範囲での使途を予...

民事損害賠償賠償訴訟について

原告の請求に関しては、「連帯」と書かれていないでしょうか? 被害者からの請求は、頭割りの金額ではなく、全額ではないでしょうか? 差押えの回避に関しては、 具体的な弁済計画案を出すほかないです。 ただ、相手方が、口座差押えや財産開示な...

"詐欺被害にあい、債務整理の相談"

債務整理も任意整理や自己破産などの手段があり、ご相談者様の状況によってとるべき手段が異なります。 すでに弁護士に依頼済みでしたら、その弁護士と方針をよく相談の上、とるべき手段を選択されるのがよろしいかと存じます。 なお、詐欺被害につい...

親に勝手に作られたクレジットカードの問題について

弁護士に委任すると対応はしやすいですが、金額に照らすと費用倒れになる可能性が高いと思われます。 自分で少額訴訟を起こすというのが現実的な手段と思われますので、ご参照ください。 <裁判所のホームページ> https://www.cour...

口座売買について聞きたいです。

ありますが、個々の銀行の判断ですね。 犯罪との関連性が低い場合は、凍結をしない場合もあるようです。 明確な基準はありません。

持続化給付金不正受給

私見になりますが、自首をしていることが重く見られることと、 捜査に協力していることから、起訴猶予が予測されますね。

闇金のお金は返さなくて良いのでしょうか?助けてください!

まず、年109.5パーセントを超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とするものとされています(貸金業法第42条)。  次に、元本についても、不法な原因のために...

口座買取の返金問題についての相談

犯罪に使われた口座の名義人に対しても全額の請求が認められるケースも多いため、少額でも分割での支払いを行なって被害弁償をする方向で交渉されると良いでしょう。 被害者としても、刑事処罰を与えることが目的ではないことが多く、分割での交渉に...

個人融資についての相談

個人情報は教えずブロックをしても大丈夫でしょう。LINEから個人情報を調べることは難しいため、相手が特定をしてくるという可能性は低いかと思われます。

騙されて連帯保証人になってしまった。

ご投稿の契約時期からすると、民法の成年年齢の引き下げとの関係から、民法改正前は認められていた未成年取消しが主張できない可能性があります。  そのため、民法の改正前よりも、連帯保証契約の成立や有効性を争う難易度は高くなっている可能性があ...

高齢者の借金トラブルについての対処法について相談したい

金額的にも大きい事案ですし、高齢者事案、また本人からの相談ではないということで、方針だけ簡易的に回答します。 ①金銭消費貸借契約の無効主張、抵当権抹消請求  ②契約無効は前提であるが、仮に有効であったとしても、   Aに対する求償権...

ホストとの関係での高額借金返済について

200万円が恋愛感情を利用してお店で使わされたお金ならデート商法に関する契約取消権を使ってお店からお金を取り戻せる可能性はあります。 また、お金を彼に貸していたという場合は、彼があなたを警察を呼ぶと脅して別れさせお金の回収を困難にした...

奢ってもらったお金を返す必要はありますか?

詳細がよく分かりませんが、そちらのメモが貸付や立替を具体的に推認させるものであれば、貴方の弟に返済義務があることに関する証拠になり得ますが、そうでない限りは有力な証拠にはならないでしょう。

お金の立て替えについて

詐欺となることはないでしょう。相手方の受領拒否となるだけかと思われますので、民事の域をでないかと思われます。

2年前に個人事業主での自己破産と同時廃止の可能性について

状況分かりました。 ご自身で確認するのでなく、自己破産を依頼する弁護士に確認してもらうとよいでしょう。 恐らくですが、当該支援金の支給決定が取り消された場合、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律18条、21条により、国税滞納...

10年以上前の携帯代未払いについて

債務不履行にとどまり、別途詐欺罪として刑事事件化し、刑事処罰を受ける可能性は低いかと思われます。特に分割での支払いで合意しているのであれば問題はないでしょう。

自己破産する人からお金を取り戻したいです。

悲しいお気持ち、お察しいたします。 破産申立てまでしばらく期間を要するかもしれませんが、破産手続開始決定後、工事注文者は、工事の出来高を超える工事代金がある場合には、破産法54条2項の財団債権者としての権利行使ができるので、そのため...

貰ったお金は返すべきですか?

>今は連絡を無視している状態ですがこのままでもいいのでしょうか? よいと言えばよいですが、最終的には貴方自身が決断すべきことです。 貴方に多少でも後ろめたい気持ちがあるのであれば、誠心誠意説明して、関係を終結させるべきでしょう。

友人が起こした問題について

誰に脅迫されているのか分かりませんが、処罰を少しでも軽くしたいのであれば自首などの対応も必要になってきます。 その友人が不安を感じているのであれば、今後の対応を自身で弁護士に相談に行くようすすめてみてください。

メールのやりとりで個人間貸借したお金を取り戻したい

貸金についての返還請求であれば、債権回収について経験がある弁護士であれば一般的には対応できるかと思われます。 相手は貸金自体を否定していると思われますので、そもそも金銭消費貸借契約が成立していると言えるかどうかが主な争点となるでしょ...