自己破産でマイホームを手放さなくても済む方法があれば知りたいです。
フランチャイズの詐欺にあい、1千万以上の借金を抱えてしまいました。
自己破産も考えていますが自分勝手な考えですがマイホームは手放したくないです。
調べたところ他人名義の土地に家が建っている場合は手放さなくてもすむかもしれないとありました。
そこで質問です。
当方、建物は自分と妻で連帯債務という形でローンを組んでいるのですが土地は妻の祖父の名義となっております。
この場合も手放さなくてもいい対象になり得るのでしょうか?
懸念としては、詳しくはわからないのですが、元々田んぼだったところを家を建てるために埋め立ててもらい、将来跡を継ぐなら将来その土地がもらえるような条件だったと思います。
この場合、祖父が亡くなったら土地は妻か自分の名義になるということだと思うので実質自分達の土地だという認識をされるのか、あくまで今は他の人間(祖父)の名義という扱いになるのかもわかれば知りたいです。
相談者さんに今後も定期的な収入が見込まれる場合、債務整理手続として個人再生手続を申し立てることを検討されてみてはいかがでしょうか。
個人再生手続は、借金の返済が困難になった人の返済総額を大幅に減縮し、返済スケジュールを組み直した上で、原則3年間で分割して返済するという手続です。
減縮後の借金を完済すれば、再生計画の対象となった借金については、原則として法律上返済する義務が免除されます。
個人再生手続では、自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではありませんが、自己破産のように高価な財産(主に住宅)を手放さずに済む可能性があります。
最寄りの法律事務所で一度相談されることをお勧めします。