突然届いた通知について 公開日時:2024年12月3日 16:18 更新日時:2024年12月6日 18:23 口座売買をしてしまいました。 持っている1口座、あらたに開設した7口座です。 先日代理人弁護士という人から、手紙が届き振り込んでしまったお金を返してほしいということでした。 書面が届いてから1週間以内に返金か、連絡がない場合は法的措置をとるとのことでした。 突然の手紙でいきなり、返金なり連絡なりしろということはあるのでしょうか? 警察に自主するつもりでいますが、逮捕されるでしょうか?初犯です。 もぐさん さん () 詐欺被害での債務 自己破産 多重債務 個人・プライベート 弁護士からの回答タイムライン 匿名A弁護士 逮捕まではされないかと思いますが、お金を振り込んでしまった方から突然通知が届くことは珍しくありません。 そして、多くの場合、初めに送られてくる通知に返金なり連絡なりしろと書かれているかと思います。 役に立った 3 2024年12月3日 16:18 もぐさんさん ご回答ありがとうございます。 2024年12月3日 16:19 泉 亮介弁護士 東京都 > 港区 口座売買に関しては身柄拘束まではされないケースも多いです。 ただ、民事上被害者から口座名義人に対して損害賠償請求をされるケースが多いため、その場合は裁判外で交渉したり、裁判を起こされたら対応する必要があるでしょう。 役に立った 1 2024年12月3日 18:01 もぐさんさん ご回答ありがとうございます。 2024年12月3日 18:03 マイリストに入れる 3人がマイリストしています