借金・債務整理の詐欺被害での債務整理について詳しく法律相談できる弁護士が3195名見つかりました。特に弁護士法人みずき 大宮事務所の大塚 慎也弁護士や弁護士法人あかりの大崎 詠人弁護士、弁護士法人越野・髙本法律事務所の髙本 紗斗美弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した詐欺被害での債務整理のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『詐欺被害での債務整理のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で詐欺被害での債務の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
賃貸借契約書に署名も押印もしておらず、実際に当該賃貸マンションに住んだこともないということですかね。 収入証明も虚偽、緊急連絡先も虚偽ということでしょうかね。 そういうことでしたら、賃貸借契約・保証委託契約の不成立を主張して争う余地は十分にあるかと思います。
この場合、お金で返済する義務は有りますか? →ご相談内容を拝見する限り、体の関係を対価にして借りた200万円については不法原因給付に当たりますので、法的には返済する義務はありません。家族に連絡するなど脅しをしてくるようでしたら、警察でご相談されることをお勧めします。
債務整理の決定というのが何を指しているのか分からないのですが、手続きの名前は聞いていないのでしょうか?
無断キャンセルに関しては費用を支払う必要があるように思いますが、営業妨害は少し言い過ぎのようにも思います。 取立てが過度であると刑法上も問題になりますので、まずご自身が警察に相談したらいかがでしょうか? さすがに2回程度で業務妨害とはならないのではないかと思います。
一括ですね。 起訴猶予になればいいですね。 終わります。
「子供に返済義務はないので…」と言っても、回収方法はいくらでもあるとか支払い能力はあるでしょう、このままだとあなたの子供にも迷惑がかかるよ等言われて、どう返事したらよいかわからず、お金を何回か返してしまいました。でももう無理です。わたしにも家庭があるので… 無視です。 電話も手紙も拒否でよいです。 しつこければ警察に相談(詐欺の方で無く脅されていると相談)でよいです。
危険かどうか以前に、民事として警察が協力してくれないと思います。
私見になりますが、自首をしていることが重く見られることと、 捜査に協力していることから、起訴猶予が予測されますね。
資格取得の経緯も聞かねばなりませんが、業務命令に至るレベルかどうかですね。 すでに言ったように、時系列表、関係書類の分析が必要なので、できれば労働問題 に詳しい弁護士を探すといいでしょう。 これで終ります。
確定判決で確定した権利については下記の民法の規定の通り、消滅時効は10年です。 相手に対する請求ができるのはその通りですが、請求が無視されればそれで終わりですので、確定判決があるのであれば強制執行による回収を検討されたほうが良いと思います。 (判決で確定した権利の消滅時効) 第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。