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念書•誓約書とは、「その内容を誓約したこと」を証明するために作成されるものです。 そのため、名前が平仮名で記載されているとしても、その名前の人物に関して、念書・誓約書で記載した内容の誓約をしたことを証明する証拠となり得ます。 後に争いになった場合、作成者から、違う人物を想定して作成したとの反論が考えられます。 しかし、その場合には、平仮名で記載した名前と同じ名前の知り合いがいなければ、一体誰を想定して作成したのかということになるでしょう。 平仮名で記載された人物からも、別の人物について記載された念書・誓約書だという反論は考えられます。 そこで、記載した人物についての名前以外の情報(生年月日等)や関係際等について念書・誓約書内に盛り込み、記載した人物の特定性を上げるということも考えられるところです。漢字が分からないため平仮名で記載します、と素直に記載してもらうというのも良いと思います。 名前に限らず、細かい文言の違いでも、法的に意味が変わってしまうということはよくあります。 考えている記載内容で問題ないか、弁護士に直接相談し、アドバイスをもらうことをおすすめいたします。
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