肉体関係を条件にお金を借りました

出会い系で知り合った既婚者の男性に
身体で返済していく約束で
200万程借りました。
1時間1万円でお金を借り
返すのも1時間1万円です。
初めはそれで返して言っていたのですが
途中からお金で返済してほしいと言われ
家族に請求すると言われました。
そのあと、話し合って
また身体で返すことになったんですが
私が別の男性との子供を妊娠してしまい
もう辛いから会えない
だからお金で返して欲しいと言われました。
身体で返すと約束していたので
無理ですって言っても聞いてくれません。

この場合、お金で返済する義務は有りますか?
家族に請求されるのが怖いです。
裁判するとも言われたことがあります。

今現在は
自分の知り合いのおじさんで
そういうのに詳しい人がいるから
その人に全部頼むので
厳しく行きますが覚悟して下さいと
言われています。

この場合、お金で返済する義務は有りますか?
→ご相談内容を拝見する限り、体の関係を対価にして借りた200万円については不法原因給付に当たりますので、法的には返済する義務はありません。家族に連絡するなど脅しをしてくるようでしたら、警察でご相談されることをお勧めします。

>この場合、お金で返済する義務は有りますか?
家族に請求されるのが怖いです

性行為を対価とする金銭消費貸借契約は公序良俗に反するため無効であり,受け取った200万円は不法原因給付に該当しますので,返還する義務はありません。

家族への連絡もほのめかされているということですと,ご自身でご対応するのは難しいかと思いますので,本件の対応を弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

先程、裁判すると言われました。
裁判されても大丈夫でしょうか…?

> 先程、裁判すると言われました。
裁判されても大丈夫でしょうか…?

裁判をされたとしても、先ほどの理由から相手の請求が認められない可能性が高いですが、裁判は対応しないと負けてしまいますので、対応は必要です。
その前に一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。

はっきりとした身体関係の証拠が
無くても大丈夫でしょうか?
メッセージは2日前からのやり取りしか
残っていません。

>はっきりとした身体関係の証拠が無くても大丈夫でしょうか?

そのような証拠がないとすると,不法原因給付であるとの証明が出来ない可能性がありますので,貸金返還約束だけが残ってしまう可能性もありますので,裁判で勝てるかどうかは分かりません。

訴訟の見通し等も含め,一度,弁護士に面談でご相談されることをお勧めします。

これで回答は終わらせていただきます。