ローンの支払い放棄をされています。

2020年11月に結婚前提でお付き合いしていた人に、散々断ったのですが彼は自己破産しておりローン契約が出来ないので、絶対に金銭面で迷惑はかけないと言われ彼の言われるがまま120万のバイクを私と名義でローンを組んでしまいました。
12月に彼がバイクを引取りに行き使用していた様です。
翌年春には破局しましたが、月々のローンの支払いが止まりました。
バイク自体も友人に貸してどこにあるか分からないと言われました。
これは盗難になりませんか?(警察では民事と言われました)
本人にバイクの行方を探す事、毎月の支払いを怠らない事を念書を書いて貰いましたが昨年6月から支払いはありません。
相手曰く現在生活保護受給中だそうです。
相手側に強制的に支払わせる事は出来ませんでしょうか?

裁判で勝訴判決をもらえば、強制執行はできますが、ないところからは取れません。生活保護費は、最低限度の生活を維持するためのものとされ、差押えができません。
相手の年齢にもよりますが、将来的に収入や資産ができることを見込めれば、請求権が時効消滅するのを裁判等でふせぎつつ、強制執行のタイミングを待つという方法もあるにはあります。

回答有難う御座います。
相手は現在46才位かと思います。
将来の収入や資産の見込みは実際に相手側の状況を弁護士さんに見て頂いてご判断頂く形になるのでしょうか?

弁護士も民間人ですので、相手方の状況を調査する権限があるわけではありません。弁護士の判断というよりは、ご自身のお気持ちと費用対効果の兼ね合いでのご判断となります。

成る程。
話が異なりますが、一時期私に無断で私名義のバイクをメルカリやFacebookで売ろうとしていました。
バイクのナンバーの一部一致、彼の自宅内で撮影した写真が投稿されていた警察に相談したんですが、証拠不十分で民事ですねと盗難届も遺失届も受け付けて貰えませんでした。
私の考えは間違っているのでしょうか?

盗難届はともかく、遺失届は受け付けない理由が分かりません。手間の割に軽い罪にしかならないとして、面倒がられている可能性は考えられます。

有難う御座います。
以前別の弁護士さんにも同じ事を言われて、交番と警察署に願い出たのですが、あなたが任意で相手に貸してバイクが行方不明というのは遺失届は出せませんと言われまして…
私も警察の怠慢だと思っています。
私の警察への申し出方が悪いのですかね…
もう一度相談を試みてみます。

そうですか。
売ることに着手したら横領か占有離脱物横領にはなるか、と思ったのですが…。

有難う御座います。
具体的に有難う御座います。
警察の主張としては、バイクのナンバープレートが一部で確定的ではない、元彼氏の部屋内なのは確実なのに、それはあなたが知っているだけなので証拠とは言えないと言われてしまいまして…
頂いた回答を元に警察に相談してみます。

度々すみません。
ネットで色々と調べて警察の対応に疑問を感じたので、監査に問い合わせたところ先程警察署から電話があり、車やバイクは紛失届には該当しない事と、名義人が私で、占有者(元彼)の意思があって行方が分からなくなったというのは仮に紛失届を出せるとしても該当せず、意図的に売買をしたとなったら罪となるがそうでもなければ警察の介入は不可との事した。
以前に契約したバイク屋さんから頂いた書類に陸運局への盗難遺失の際の提出書類を見て再度確認しましたが、車検証についても占有者の意思なので、上記の理由で届出が出せないそうです…
弁護士の方に届出を出せないと言われた方も伝えましたが、だったら警察署に弁護士さん同伴の上、何が何に該当するのでと説明してもらった方がいいと言われました。
占有者は全く連絡がとれませんので困りました…

誤記がありましたので訂正です。
弁護士の方に届出を出せないのはおかしいと助言を受けている事も伝えましたが、弁護士さん同伴の上、何が何に該当するので届出が出せない根拠を説明して貰った方がいいでしょうと言われました。

> バイクのナンバープレートが一部で確定的ではない、元彼氏の部屋内なのは確実なのに、それはあなたが知っているだけなので証拠とは言えないと言われてしまいまして…

そこを調べるのが警察の役割ではないかと思います。令状が取れないということなら、任意捜査をすべきと考えます。(重大事件ならやっているはずです。)
というのがスジ論ですが、逆に警察の裁量の範囲内でもあり、強制的に捜査を命じることはできないわけです。

申し訳ありませんが、ここから先は、うまい方法が浮かびません。民事で、民法203条本文を使って、元彼氏が占有権を失ったことを確認する訴訟を起こし、その判決を添えればあるいは、遺失届が受理されるかも知れません。しかし、そもそもそういう訴訟が民事で受理されるのか、勝訴したとして遺失届の受理につながるのか、全く分かりません。

警察ってそんなものですよね…
色々と教えて頂き本当に有難う御座います。
何度か試みていたのですが、やっと元彼氏のFacebookを閲覧出来るアカウント(架空人物のアカウント)でログインが出来たので、私のバイクを売ろうとしている投稿に売れたのかどうかを知る為にコメントしてみました。
コメントに辿り着くまでに2台バイクを購入したというものもあり、既に売却された可能性もあります。
仮に売れなかった場合、特定の場所まで本人にバイクを持って来させてその瞬間を警察で捕らえてもらいたいのですが、危険でしょうか?

危険かどうか以前に、民事として警察が協力してくれないと思います。