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返済の約束をしている以上は本来は返済しなければなりません。もっとも生活が困窮しているとのことですので、自己破産による整理を検討してはいかがでしょうか。 一度お近くの弁護士に相談をしてください。
この質問の別回答も見る推測するに、車を手放したくないため、破産や再生はできず、ギャンブルが理由の借金なので免責不許可になる破産もできないから任意整理ということでしょうか。 元金が減らず、子供の進学費用ということなので、月々の収入で何とかしたいという気持ちはわかるのですが、借金が600万円もの金額に膨れ上がっていますので、仮にすべてが5年分割で応じてくれたとしてもその利息も考慮すると車のローンとは別に毎月10数万円の支払いがあり、それに対する弁護士や司法書士の着手金や報酬を組み入れると月15万円未満になることはないように思われます。 そこで、免責不許可事由があり、また奥さんが月10万円の支払いを援助可能なのであれば、車はあきらめてすべての債務について個人再生をするのをお勧めします。 車の残額がいくらになるかにもよりますが、仮に総額800万円の負債と想定し、その5分の1ですから、160万円を3年(月4万5000円)で返済するのが個人再生です。 弁護士費用が仮に実費を入れて47万円程度であれば、 ①受任から半年程度、月6万円で弁護士費用を支払い ②積み立て開始から再生計画案提出まで3か月、月4万5000円の積み立てと月1万5000円の弁護士費用で合計6万円の負担を継続し ③再生計画案提出後、弁済開始まで短くて3か月、積み立ても一応するなら、月4万5000円の積み立てと弁護士費用1万5000円を支払いを継続すれば、積み立て金は27万円あり(事件終結後ご相談者が自由に使えます)、弁護士費用の支払もあと2万円となるので、終結時に27万円のうちから2万円を支払い、弁済開始時は3か月分なので、13万5000円をその積立金から出すとあとは、毎月4万5000円の債権者への支払いのみで可能ということです。 つまり、受任通知から事件終了まで、毎月6万円を負担するが、事件終結後には、毎月4万5000円を3年継続すれば、全て完済できるということで、少なくとも上記任意整理の半分以下の負担になります。 ちなみに車は奥さん名義(負担)で購入してもらうかです。 以上はココナラで債務整理を取り扱い、かつ分割払いに応じてくれる最寄りの弁護士を探してみてください。
この質問の別回答も見る静岡の弁護士です。 ①については、借金が増加した経緯によります。 ギャンブルや賭博で借金が増加した場合等、破産法という法律で自己破産が認められない類型が定められています。 もっとも、たとえばギャンブルや賭博をしていたら直ちに破産ができないというわけではありません。 借入れが増加した経緯についてまずは弁護士に包み隠さず相談することが重要です。 ②については、法律事務所によると思います。 法テラスという国が弁護士費用を立て替えてくれる機関がありますが、法テラスを通じて弁護士に依頼する場合、大体15~16万円前後の弁護士費用を毎月5千円、7千円、1万円のどれかの返済額に返済していくことになります。ただし、管財事件といって別途質問者さんの財産を調査する必要がある場合は(典型的には持ち家がある場合です)、管財費用として別途20万円ほどかかります。これは法テラスの援助を受けられないので、破産の申立てを裁判所にする前に積み立てる必要があります。 法テラスは一定の収入以下でないと援助が受けられません。もともと経済的に弁護士費用を負担できない人のためにあるからです。 一般的な弁護士費用の相場としては33万円前後だと思います。 管財事件であればこの金額に別途20万円前後かかります。 ③国民保険から外されることはありませんが、一定の職に就けなくなることは事実です。 ただし、死ぬまで就けないわけではなく、あくまで破産の手続が終わるまでの間就けないというだけです。 自己破産手続きが終わって免責されると復権となるので、その時点で再度これらの職業につくことが可能です。 具体的にどのような職業制限がかかるかについては各職業を規律する個別の法律毎に規定されています。 「自己破産 職業制限」とネットで検索されるといいです。
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