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全額の請求については争う余地はありますが、 1カ月前の解約だと、 一定程度の金銭は払わざるを得ないのではないかと思われます。 詳しくは、下記消費者団体の解説ページをご覧ください。 https://kccn.jp/zireikekon.html 一度、消費者センターにも相談されるとよいと思います。 ※なお、1カ月後にはいずれにしても式代を払わねばならなかったと思うのですが、なぜ今払えないのでしょうか。 婚約解消に伴い、相手が逃げているなどの事情があれば、それはそれとして必要な費用の分担を求めるなどの対応が必要になりそうに思われます。
この質問の別回答も見る推測するに、車を手放したくないため、破産や再生はできず、ギャンブルが理由の借金なので免責不許可になる破産もできないから任意整理ということでしょうか。 元金が減らず、子供の進学費用ということなので、月々の収入で何とかしたいという気持ちはわかるのですが、借金が600万円もの金額に膨れ上がっていますので、仮にすべてが5年分割で応じてくれたとしてもその利息も考慮すると車のローンとは別に毎月10数万円の支払いがあり、それに対する弁護士や司法書士の着手金や報酬を組み入れると月15万円未満になることはないように思われます。 そこで、免責不許可事由があり、また奥さんが月10万円の支払いを援助可能なのであれば、車はあきらめてすべての債務について個人再生をするのをお勧めします。 車の残額がいくらになるかにもよりますが、仮に総額800万円の負債と想定し、その5分の1ですから、160万円を3年(月4万5000円)で返済するのが個人再生です。 弁護士費用が仮に実費を入れて47万円程度であれば、 ①受任から半年程度、月6万円で弁護士費用を支払い ②積み立て開始から再生計画案提出まで3か月、月4万5000円の積み立てと月1万5000円の弁護士費用で合計6万円の負担を継続し ③再生計画案提出後、弁済開始まで短くて3か月、積み立ても一応するなら、月4万5000円の積み立てと弁護士費用1万5000円を支払いを継続すれば、積み立て金は27万円あり(事件終結後ご相談者が自由に使えます)、弁護士費用の支払もあと2万円となるので、終結時に27万円のうちから2万円を支払い、弁済開始時は3か月分なので、13万5000円をその積立金から出すとあとは、毎月4万5000円の債権者への支払いのみで可能ということです。 つまり、受任通知から事件終了まで、毎月6万円を負担するが、事件終結後には、毎月4万5000円を3年継続すれば、全て完済できるということで、少なくとも上記任意整理の半分以下の負担になります。 ちなみに車は奥さん名義(負担)で購入してもらうかです。 以上はココナラで債務整理を取り扱い、かつ分割払いに応じてくれる最寄りの弁護士を探してみてください。
この質問の別回答も見る彼に対する返済の要求については、「知らない」とか「お店で使ったお金については返済を求められる理由はない」とか言われてしまうことも予想されます。訴訟に発展すれば、彼とのLINEのやり取りや、その他の証拠も見ながら、貸し借りの関係と言えるかどうかが総合的に問題になりそうです。 無料法律相談の先生のご助言にもあるとおり、彼の方から結婚をちらつかせるような言動などがあったのであれば、借金の返済という形ではなく、別の方法で損害賠償を求めることも考えられます。 他方、掲示板への書込みについては、書込内容を拝見していないため不法行為の成否=示談の必要性は分かりかねますが、 いずれにせよお店でお金を使ってくれたら示談にするなどという提案には乗るべきではありません。 拝察するに、ご自身の対応には限界があるのではないかと思いますので、弁護士を介入させることを正式にご検討なさった方が良いと思います。
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