リボ払いの債務整理に強い弁護士

借金・債務整理のリボ払いの債務整理について詳しく法律相談できる弁護士が3568名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に大前・高嶺法律事務所の髙嶺 航弁護士やあやめ法律事務所の林屋 陽一郎弁護士、プロップ松阪法律事務所の北野 岳志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生したリボ払いの債務整理のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『リボ払いの債務整理のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料でリボ払いの問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

表示中の弁護士が回答したリボ払いの債務整理に関する法律Q&A

  • 無駄遣いをした場合の自己破産にかかる期間について
    • #自己破産
    • #多重債務
    • #クレジット会社
    • #リボ払い
    • #個人・プライベート
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    白井 弘昭
    白井 弘昭 弁護士

    6月というのは、今月令和8年6月でしょうか。 法テラス利用者の方の一般的な破産手続きの流れですが、同時廃止の場合は、 ①相談実施、受任決定、法テラスの申請に必要な書類(生活保護受給証明、住民票等、引き落とし口座の情報)のお知らせ その後、必要書類の用意が出来ましたら、 ②法テラスへの申請 法テラスの援助決定(約1か月)、 ③法テラスの契約書作成、受任通知送付 債権者からの債権申し出書の受領、家計の状況等の作成(約2か月)、破産手続き申立書作成 ④裁判所へ破産手続き申立て 補充書面の請求、予納金の支払い(約1か月) ⑤破産手続き開始決定、同時廃止決定 免責陳述書等の作成(約1か月) ⑥免責許可決定 官報公告、免責異議申し立て期間(約1か月) ⑦手続き終了 となります。 各ステージにおいて、期間が余分にかかることもありますが、概ね、相談から半年程度で終了するのではないかと思います。 >無駄遣いと、残債あるスマホを売った点(残り4万円程)が良くないそうです。 このような事由から、裁判所が破産管財人の調査が必要と判断し、少額管財事件になった場合は、 ⑤破産手続き開始決定、債権者集会期日の決定(約3か月後) 管財人面談、管財人による調査、法テラスへ予納金(少額管財費用)支払いの手続き ⑥債権者集会期日、免責許可決定 調査続行の場合は、さらに3か月後に債権者集会開催、異議申し立て期間 ⑦手続き終了 となります。 ですので、同時廃止より債権者集会分期間が延びます。 なお、無駄遣いやスマホの売買は、ある程度なら調査(少額管財対象)にはならないのですが、悪質だったり高額だったりした場合は、管財事件になります。 裁判所の決めることですので、致し方ないです。 少額管財までは、法テラスに免除申請をすれば全額費用償還免除になりますので、ご承知おきください。 以上、ご参考まで。

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  • 借金返済が困難、自己破産せずに解決する方法は?
    • #消費者金融
    • #自己破産
    • #任意整理
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    • #リボ払い
    役にたった 1
    土屋 峻
    土屋 峻 弁護士

    自己破産以外には、任意整理や個人再生といった手段があります。ただ、任意整理も個人再生も返済が前提となる手続きですから、支払原資が確保できず履行可能性がなければとることができない手段です。なぜ、妻子がいらっしゃることが自己破産を避けたい理由となっているのか(妻や子がご相談者様の債務について連帯保証人となっているから、単にバレたくないから、など色々あると思います。)を相談予定の弁護士にお話しされて、方針を検討されるのがよいでしょう。

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  • 債務整理の費用を支払ってからの流れについて
    • #個人再生
    • #多重債務
    • #消費者金融
    • #クレジット会社
    • #リボ払い
    • #銀行借り入れ
    北條 さやか
    北條 さやか 弁護士

    ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 費用完済後、弁護士が裁判所に個人再生を申し立てます。手続き開始から認可決定までは、事案によりますが半年から1年程度が目安です。 給与などの差し押さえを避けるには、早期の申し立てが有効です。そのため費用を早く支払うメリットはありますが、ご親族に無理をさせるかは慎重な判断が必要です。そもそも、申立直前に親族から借り入れてしまうと、その債務も返済する義務を負いますので、ご親族にお願いをするのであれば借り入れではなく、援助という形になるかと思います。 費用が全額支払われるまで申し立て準備に着手しない方針の事務所はあります。また、個人再生が認められない可能性はあり、その場合でも一般的に弁護士費用(着手金)は返還されません。ご依頼の弁護士に今後の見通しや方針を再度よく確認することが重要です。

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  • 任意整理についてご相談です
    • #リボ払い
    • #任意整理
    • #多重債務
    • #クレジット会社
    • #銀行借り入れ
    • #個人・プライベート
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    川端 元樹
    川端 元樹 弁護士

    任意整理をした場合,債務総額450万円を5年,60回の分割で,お支払いをするため,月のご負担,7.5万円となります。 銀行のカードローンも対象に含めてもよろしければ,個人再生という方法があり,個人再生をした場合,特に,財産をお持ちでなければ,債務総額750万円の2割,150万円を3年分割で,月のご負担4.2万円ほどとなります。

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