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自己破産で破産管財人が選任される場合、家計が改善されているか確認のためなど質問者の方の状況に応じて、破産手続き終了まで家計表や通帳を確認することはあります。 また、個人再生の場合、履行可能性(弁済計画どおりに払っていけるか)の確認が最後まで必要なので、個人再生手続き終了まで家計表の提出を求められます。通帳についても、裁判所の弁済計画の決定に関する決定が出るのですが、その時点での預貯金金額が考慮されることもありますし、家計表に基づく貯金金額と預金金額を照らし合わせて家計表が正確か確認することはあります。 したがって、自己破産や個人再生手続きが終結するまで家計表の作成を求められたり、通帳を見られたりすることはあると思います。 ただし、管轄裁判所の運用、質問者の方の状況、担当弁護士の判断により見解が異なりますので、担当弁護士と打ち合わせすることをおすすめいたします。
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