借金・債務整理の銀行借り入れの債務整理について詳しく法律相談できる弁護士が3585名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に弁護士法人リブラ共同法律事務所 吉祥寺駅前オフィスの菅原 仁人弁護士や長島総合法律事務所の長島 雄太弁護士、福岡フォワード法律事務所の秀﨑 康男弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した銀行借り入れの債務整理のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『銀行借り入れの債務整理のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で銀行借り入れの問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、ご相談の状況からしますと、同時廃止ではなく「管財事件」に振り分けられる可能性を視野に入れて準備を進めるのが現実的な見通しとなります。 理由としては、気になさっておられるように半年前に車を売却して手元に残った約95万円の使途(本当に生活費として適切に使われたか、特定の相手だけに優先して返済していないかなど)について、裁判所や管財人による調査が必要と判断されやすいためです。また、残債務も700万円と高いのも理由に挙げられます。 任意売却については、売却価格の相当性が問題になる可能性がありますので、もし弁護士に依頼なさっていないようならばご依頼なさって方針決定なさるのがよいかと思います。
この質問の詳細を見る担当されている弁護士に聞くのが早いのですが、ご指摘のとおり、債権者集会後、免責許可決定が下されれば転送は終わります。破産管財人の職務が終了するからです。
この質問の別回答も見る実際は、貴方が銀行から700万円を借り入れて義父様から家を購入し、義父様はこの700万円で借金を返済して自己破産を免れた・・・ということでしょうか。 ご相談は、『家の名義も(義父様に)変えて銀行に一括返済してもらおうか。』とのことですが、一括返済ができるのなら最初からあなたに借金を頼むことはないでしょう。 現在は義父様があなたに代わって返済しているので銀行からの請求はありませんが、義父様が返済できなくなったときに問題が顕在化するでしょう。あなたが返済するか、抵当権が実行されるのではないでしょうか。 詐欺になるかどうか、今後どうするべきかについて、銀行との契約書、登記簿謄本、自宅の査定書等の書類を準備した上でお近くの弁護士へご相談することをお勧めいたします。
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