ギャンブル依存での借金、自己破産で免責可能性は?

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30代 市から借入150万くらい内返済10万ほど クレジット3社50万ずつ内返済各10万ずつほど ペイディ5万内返済なし 友人1人から80万内返済75万ほど 友人のは今年まで月に5万ずつくらい返済を10ヶ月くらいしてきました 偏頗弁済になるかと思います。 9割がギャンブルに使いました 毎日競馬、競輪のギャンブルしてましたが、ほぼ去年の8月くらいからしてません 一度だけ競馬を今年1月にしてしまいました 情報が少ないですがこんなギャンブル依存で作った借金も自己破産したらできますか? まずは相談して見てじゃなきゃ分からないかと思いますが上記内容だとギャンブルや偏頗弁済があっても何割くらいの確率で自己破産で免責までなる可能性ありますか? 心配でならないため予想で構わないので何割くらいの確率でなりそうか教えてください。 それはにより実際弁護士に行くか勇気を持ちたいです

匿名希望 さん (30代、335万円負債あり、自己破産)

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    借入金の使途のほとんどがギャンブルとのことなので,管財事件へ振り分けられる可能性が高くなりますが,これまでに債務整理の経験がなく,初めて弁護士へ依頼するということであれば,実際問題としては,裁判所や管財人に対して嘘や誤魔化しをせず正直に報告し,反省の態度を示せば,裁量免責が得られる事案が多いというのが実情ではないかと思います。司法統計では免責不許可となるのは個人破産のうち全体の2~3%程度とされていますが,多くの事案は,財産隠しや裁判所・管財人に対する非協力・虚偽報告といった,いわば「救いようがない事例」が占めています。 ただし,本件の問題は,友人への返済について偏頗弁済が問われる可能性があること,そしてギャンブル依存を自覚していることです。特にギャンブル依存については,今後の改善の見込みとその意思を,言葉だけでなく行動で示す必要があると思います。具体的には,ギャンブル依存症の診療を行っている専門医のカウンセリングを受けるとか,親族に協力してもらって支出管理や生活管理をしてもらう,といった方策を立てていく必要があると思います。 この種の事案では,ギャンブルと聞くと何も考えずに自己破産でなく個人再生を選択肢として勧めてくる弁護士もいますので(もちろん事案によっては個人再生の方が妥当な場合もありますが),複数の経験豊富な地元の弁護士へ当たってみて,信頼できる弁護士を見つけることが大事ではないかと思います。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    任意整理を以前にしたことがあります。それはもう多分7〜8年以上前の話です。 そのことを踏まえるとどのくらいの確率になりそうでしょうか?
  • ある弁済が免責不許可事由としての偏頗弁済に該当するためには、その弁済が「債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないもの」であることが要件となります(破産法252条1項3号)。誤解している人が(弁護士であっても)ときどきいますが、支払いを停止した後に一部の債権者のみに支払いを行ったとしても、弁済期にある債務を約定どおり支払っただけなら(管財人による否認の対象にはなりますし、避けるべきですが)免責不許可事由には該当しません。 借金の使途がほとんどギャンブルであるとすれば、それは免責不許可事由の浪費(同項4号)にあたることになるでしょう。 管財事件になる可能性は高いと思いますし、免責のためには始めから管財事件として申し立てた方が良いかも知れません。裁判所と管財人に正直に事実を報告し、生活再建のために管財人がする指導に従い、もちろんその間、一切ギャンブルに手を出さないでいることができれば、免責が許可される可能性は(とくに初めて破産の場合)十分あります。 むしろ恐れるべきは、手続き中に再度、ギャンブルに手を出してしまうことではないかと思います。ギャンブルに手を出し、それを管財人に隠していて、後日ばれて…といった展開になった場合には免責不許可が現実味を帯びてくるでしょう。 そうならないためには、ギャンブル依存症の治療を行っているクリニックに通院して、治療を受けられることが適切だろうと思います。そうやって努力していることを裁判所に報告すれば、そのこともまた裁量免責を受けるために有利な事情の1つとなります。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    今の私、ギャンブルを10年ほぼ毎日してた、友人のみに偏って返済をしていても正直に話ギャンブルなどしなければ可能性は十分にあると言うことですね? 支払いを停止したあと一部の債務者に支払いを行い、弁済期にある債務を約定通りとはどういう意味でしょうか? あまり意味が理解できません すみません。
  • > 今の私、ギャンブルを10年ほぼ毎日してた、友人のみに偏って返済をしていても正直に話ギャンブルなどしなければ可能性は十分にあると言うことですね? 貴方の具体的事情を知りませんので断定的には言えませんが、お書きになっている「借金が9割ギャンブルで作ったもの」という事情から、当然に免責を得る見込みがないとは言えません。ギャンブルしていた期間が10年であっても同じことです。 また、「友人のみに偏って返済をしていた」のだとしても、友人との契約上、支払うべき時期に支払うべき金員を支払っていたのであれば、そもそも免責不許可事由には該当しません。 > 支払いを停止したあと一部の債務者に支払いを行い、弁済期にある債務を約定通りとはどういう意味でしょうか? 「債務者」ではなく、「債権者」です。 「偏頗弁済」という言葉を知って使っておられるのですよね。ほかの債権者に支払っていないのに友人だけに支払っていて、それが偏頗弁済にあたって免責不許可にならないかと心配しておられるのですよね。「支払いを停止した後に一部の債権者のみに支払いを行ったとしても」というのは、そのことを言っています。 ほかの債権者に支払っていないのに特定の債権者に支払ったとしても、その債権者との関係で、契約上、支払いを要する時期に支払いを要する金額を支払っている限りは、免責不許可事由としての「偏頗弁済」にあたらないのです。 支払いの期限前に支払った場合とか、金銭で支払う契約なのに、不動産で代物弁済した、とかいった場合に免責不許可事由としての偏頗弁済に該当することになります。 この説明でお分かりにならないようであれば、弁護士に対面で相談し、分かるまでお尋ねになることをお勧めします。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    長文で丁寧にありがとうございます。 ですが難しすぎて理解ができませんでした わざわざ丁寧にありがとうございます。

この投稿は、2025年3月22日時点の情報です。
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