法人破産 個人破産の弁護士費用 予納金について

法人破産 個人破産について弁護士費用や裁判所予納金を知りたい。
法人破産 個人破産の経験豊富な弁護士さんにまとめてお願いしなるべく安く抑えたい。

代表者の体調不良 取引先の倒産などにより業績悪化 

同じ代表者で法人が3社ありそれぞれに借金がある。  
代表者と連帯保証人が2名いる
弁護士費用 裁判所 予納金はいくらくらいか?知りたい。

よろしくお願いします。

■法人破産
法人A 借金3500万円 銀行 国金 法人向け消費者金融600万円  弁護士費用  予納金 はいくらか?
法人B 借金2500万円 銀行 国金  弁護士費用  予納金 はいくらか?
法人C 借金1億6000万円 取引法人  弁護士費用  予納金 はいくらか?  

■個人破産
代表者法人 個人保証全額 個人借金 銀行800   弁護士費用  予納金 はいくらか?
連帯保証人A 保証額2500万円  弁護士費用  予納金 はいくらか?
連帯保証人B  保証額3500万円  弁護士費用  予納金 はいくらか?

弁護士費用や予納金の金額は、借入の経緯や資産の程度等によって異なります。
また、現在も事業を継続されているのか等によっても異なります。
連帯保証人も一緒に破産を検討しているということでしょうか?

現在も事業継続していますが限界を感じています。返済により赤字が積もる一方です。連帯保証人も家族なので一緒に破産を検討しています。

引継予納金の金額は最低20万円とされていますが、債権者数、賃借している物件の明渡状況によって異なります。
弁護士が事業所の状況を見て、ご質問者様から会社の状況を聞き取った上で裁判所と協議し、引継予納金の金額を打ち合わせることが多いです。
弁護士費用や予納金は、会社に預貯金があればそこから用意し、ない場合には弁護士が売掛金を回収したり、換価可能な資産を売却したりして調達することが多いです。
事業者の方の破産の場合、個人は55万円から、法人は100万円からの案内となることが多いかと存じます。
弁護士費用は自由化されていますので、具体的な弁護士費用は各事務所によって異なります。
債務整理の相談料は無料としている弁護士は多いので、一刻も早く弁護士に相談されることをお勧めします。
時間が経つと、破産のための費用を確保できず、破産が出来なくなってしまうこともあるからです。