民事訴訟の判決の時効について教えてください
投資詐欺に遭い民事裁判をしている者です。
もうすぐ判決が出るのですが、勝訴し相手に賠償命令が出た場合その判決の時効は10年であっていますか?
また時効までの10年の間であれば、相手に請求を続けれるという認識でよろしいのでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
確定判決で確定した権利については下記の民法の規定の通り、消滅時効は10年です。
相手に対する請求ができるのはその通りですが、請求が無視されればそれで終わりですので、確定判決があるのであれば強制執行による回収を検討されたほうが良いと思います。
(判決で確定した権利の消滅時効)
第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
回答ありがとうございます!
強制執行は判決確定後すぐ行えるとのことですが、執行を行える期間は同様に10年間と見ておいていいのでしょうか?
また強制執行についても詳しく教えて頂ければ幸いです。
強制執行は判決確定後すぐ行えるとのことですが、執行を行える期間は同様に10年間と見ておいていいのでしょうか?
→10年の消滅時効期間が徒過する前に再度訴訟をして判決をとればさらに10年時効期間が延びますので、手続きを取れば10年以上たっても強制執行は可能です。
強制執行につていては、相手の預金口座などを特定して債権執行の手続きなどで回収を図ることになります。相手の財産の特定方法としては財産開示手続きがありますので同手続きで特定することになります。
ありがとうございます!
判決が出ても相手の口座内を調べるのには1口座あたり5,000円ほどかかる上、どの口座に資金があるのかこちらが調べないといけないと聞いたことがあるのですが、
それは強制執行、財産開示手続きとは別なのでしょうか?
1口座5000円というのは、弁護士に依頼して弁護士会を通じた照会制度を利用した場合の話かと思います。弁護士会を通じた照会制度は強制執行や財産開示手続きとはまた別の手続きです。詐欺業者の財産特定は一般的に特定の難易度が高いので、お近くの法律事務所でご相談ください。
相手の名前、住所、勤務先(経営する会社名や関連する情報)などが分かる場合にでもやはり特定は難易度が高いのでしょうか?
ここでは一般論しかお答えできませんので、あなたの事案で具体的な難易度については何とも言えません。
なお、ご指摘するような相手の身元が判明していることと財産の特定はまた別の話です。
一般論の話でいえば、詐欺業者は強制執行に備えて対策していることはあります。
分かりました。
細かいところまで回答いただきありがとうございます!