投資詐欺被害かもしれない、、警察に相談すべきか

金銭借用書を結んでおり、投資としてお金を預けたものの、約束の期日を過ぎても返済されない状況に直面しています。相手方は投資が失敗したことを理由に、返済に向けて努力すると言っていますが、それでも返済されない場合、法的な措置を検討する必要がありますか?

個人間の貸し借りに関わる金銭借用書がある場合、法的に有効な契約書になると思いますが、民事訴訟をおこした場合、相手が返しますの一転張りだった場合、(本人に財産もない)待つしかないのでしょうか。または警察に相談したほうがいいですか?

「投資としてお金を預けた」
個人間で、無登録で原本保証のような形式ですし、詐欺の可能性は高いと思います。
対応としてですが、監督官庁や警察への相談が無意味とは申しませんが、
代わりに回収してくれるわけではないので、本筋としては、民事訴訟提起をし、
強制執行や財産開示の手続きなどをしていくことになります。

詐欺の疑いが強い場合は、警察に相談するのも良いと思います。
ただ、警察は金銭の回収を目的に捜査することはありませんので、返済がなされない場合には、訴訟等の裁判手続きが必要となります。
また、相手方に本当に資力がない場合には、訴訟をしても金銭は返ってきませんので、費用倒れの可能性もございます。

詐欺の可能性はあるでしょう。返済がされない場合は訴訟提起を考える必要があります。

ただ、相手に資力がない場合は現実的な改修が困難となるケースも多いでしょう。

相手に資力がない場合はやはり回収は困難になりますよね。ちなみに相手方の家族に返済してほしいと伝えても大丈夫なんでしょうか。

相手方の家族は無関係ですので、基本的には話はされない方が良いかと思われます。プライバシー権の侵害や名誉毀損等のトラブルの遠因となるリスクもあり得ます。

投資詐欺の可能性があります。最近の投資詐欺は、ほとんど「金銭消費対借契約」の形式を使ってお金を集めます。複数の人からお金を集める「資金集金役」がいて、その「資金集金役」は、その先の「投資案件保有者」にお金をさらに「貸している」という形を取ります。最初は、数回、配当を支払うことをします。それによって、相手方を信頼させて、追加の投資をさせる場合があります。しばらくすると、「投資案件保有者からの配当が止まったので配当が支払えない」といってきます。しばらく、だいたい、みなさん暫く待ちますが、結局返ってきません。もう待てなくなって、「資金集金役」から回収をしようとしても、「資金集金役」にはお金がありませんし、訴訟を提起しても、少額での月々の分割弁済を主張してきます。それを否定して裁判に勝訴しても、その「資金集金役」には財産がないので回収をすることが難しいというのが実際のところです。「資金集金役」は、「自分も投資案件保有者の話を信じて、お金を出しているし、もし、これが詐欺ならば自分も被害者だ」と言ってきます。お金を出している証拠として、資金集金役と投資案件保有者の「金銭消費貸借契約書」などを証拠で出してきます。最終的には、「資金集金役」は、自己破産をする場合もあります。これが一つの投資詐欺のパターンになっております。刑事的にも民事的にも責任追及がしにくいスキームになっているわけです。

要するに、民事上の責任も刑事上の責任も「資金集金役」にかぶせて、その先の「投資案件保有者」さらにその先の「投資案件保有者」みたいに重奏的になっているので、責任追及がしにくいというのが一つのポイントです。