財産開示請求を無視されました。次の手の相談

表題のとおりですが、加害者には懲役半年、または50万以下の罰金は存じていますが、理屈、50万以上返済を求めているので、無視して50万の罰金であれば、そっちを選ぶ事もあるのかなと考えてしまいました。

開示請求に応じなかった場合ですが今回、上記の懲罰が科されたとします。
私から見て、まだ返して貰っていないので、またすぐに開示請求する手続きを行えるのでしょうか。
開示請求する前、警察には民事不介入と言われて相手されませんでしたが、公正証書を交わした約束を守らなかった事による開示請求です。
それに応じなかった場合、刑事事件に出来ると思いますが、返済させる事を考えて刑事の手続きを進めた上で、加害者が返済に応じて来た場合、示談して刑事は取り下げる事は可能なのでしょうか。

刑事事件として立件は避けられない場合、結果として回収が遅れる事も懸念しています。

・開示請求は二度目を行うことは出来ます。もっとも、財産開示の無視について警察が捜査して刑罰に課してくれるということはまずありません。警察に財産開示手続の無視について刑事告発をしてようやく取り合ってくれる(それでも不起訴になることが多いと思います)レベルです。

財産開示手続を無視してくるということでしたら弁護士を立てて直接預金などを手あたり次第調査する方が早いように思います。

財産開示手続を先行して既に済ませているならば、「第三者からの情報取得手続」という手段があります。近年できた新制度です。市区町村・金融機関などから債務者の情報を取得して執行対象の財産を探すための制度になります。
 取得対象となる情報は、債務者の①不動産情報、②預貯金情報、③株式情報、④勤務先(給与の支給者)情報です。もっとも、④勤務先情報が取得できるのは、相談者様の債権が、養育費などである場合か、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権である場合に限られます。
 申立には、定められた要件を満たすことが必要ですので、具体的には弁護士に相談されるかご自身でお調べになると良いと思います。

既に弁護士には依頼済なのですが、その先生は給与差し押さえを行うと話していました。

粟山先生のおっしゃる
④勤務先情報ですが、詐欺には第三者からの情報取得手続では開示してくれないのでしょうか。
よく口座情報を弁護士照会で調査していただくと、1つの口座で3万ほどかかるような話を聞きます。
この第三者からの手続費用は、どこが持って、いくら位、必要なのでしょうか

伊藤先生のおっしゃる
財産開示の無視ですが、2020年の改正後でも不起訴になる事が多いのでしょうか。
渡してから5.6年経過してしいまして、LINEで2年前に「運用は続いていて1.4倍まで来ています」と返答していました。
その私が振り込んだ口座の履歴と、運用して1.4倍まで上がった実績を出すよう告げた内容で開示請求しています。
今回は開示に応じなくても、刑事事件化にあたり、そこを開示して運用していなければ「最初から返す気がないのに、返す気がある振りをしてお金を借りた。」または「実際には投資を行うことがないのに投資資金とだましてお金を払わせた。」という言い分で被害届を出した場合、どうでしょうか。
先生が刑事では無いので判断できないでしょうけど、伊藤先生なら刑事事件として押せるでしょうか

「詐欺」ということでしたら対象にはならないように思いますが、具体的な事情をご存じの既に依頼されている先生の方がより正確な回答が可能かと思います。
 費用は申立人が負担します。印紙代、予納金、切手代などがあり、申立ての内容によって額は変動します。詳細は裁判所のホームページにも記載してあります。もっとも、申立てを弁護士に依頼すれば、別途弁護士費用がかかります。
 ここでは一般論の抽象的な回答にならざるを得ず、既に弁護士に依頼されているならば、その先生の方がより具体的で正確な回答ができると思います。

お返事ありがとうございます。
こうして泣き寝入りを加害者側は待っている処はあるでしょうね。