SNS上の詐欺被害による相談
よくある詐欺事案ですが、問題は相手方の特定です。警察へ被害相談はしておくべきですが、SNSの発信者は特定できない場合も多いので(この種の詐欺は組織的・計画的なものも多く、不正に取得したアカウントを海外から操作しているケースもあるためで...
よくある詐欺事案ですが、問題は相手方の特定です。警察へ被害相談はしておくべきですが、SNSの発信者は特定できない場合も多いので(この種の詐欺は組織的・計画的なものも多く、不正に取得したアカウントを海外から操作しているケースもあるためで...
なぜキズがついたのか、飼い主の過失の程度。 イベント主催者も責任あるでしょう。 キズをつけられることは、想定される範囲の出来事ではないか。 注意が十分になされていたか。 損害の範囲も、一部で足りるでしょう。 お近くの弁護士と打ち合わせ...
借用書等の資料を拝見していませんが、根拠のない請求をされて支払う必要はないと思料します。 今後も罵倒するような連絡が途絶えないようでしたら、弁護士に忠告の書面を送ってもらうといった対応も検討されてみてはいかがでしょうか。
1,義務はないでしょう。 2,権利はあるでしょう。 3,拒めるでしょう。 4,脅迫罪にはならないでしょう。 法的手段で請求してもらえばいいでしょう。 5,内容証明であなたの言い分を返しておくといいでしょう。 終わります。
訴訟すれば、慰謝料も請求できますね。 ホテル側が提示した5万数千円については、任意で解決するなら、そんなところでしょう。 書面催告してみるといいでしょう。
副業を謳った詐欺的な勧誘や被害もありますので、一度消費生活センターや、弁護士に個別にご相談の上、支払い義務が本当にあるものなのかを確認された方が良いでしょう。
「仮に同姓同名の人の名刺を私に渡して、財産開示の際に嘘の報告をしていた」ことが客観的事実として判明したのであれば、民事執行法の虚偽陳述罪で刑事告発することは可能かもしれません。ただ、お書きの内容を読む限りは未だ憶測の域を出ておらず、あ...
費用については各弁護士事務所によるので、実際にいくつか回ってみてください。 また、収入要件等ありますが、お近くの「法テラス」にて弁護士費用の立て替えといった援助を得られる可能性もあるかもしれないので、 そちらにお問い合わせいただくのも...
賃貸借物件を借りている名義が相談者さんであるならば、賃料や退去費用は基本的に相談者さんが負担する法的義務があります。 以上を前提に、相談者さんと相手方で家賃や退去費用などの負担割合について一定の合意がある場合、当該合意を適式な書面等で...
謝罪要求は可能でしょう。 情報泥棒ですが、情報泥棒や情報詐欺を罰する法律がないので、 プライバシー侵害を理由に謝罪を求めることですね。 脅迫にあたりません。 終わります。
詐欺罪の立件が可能となるのは、金銭を貸しつける際に明白な虚偽の事実を述べ、それを真実だと誤信したために金銭を貸したものであって、真実でないと知っていれば 金銭を貸さなかった、といえる場合です。 (確実に儲かる投資案件だと説明して金...
内容は確認はされた方が良いかと思われます。その上で、個別に弁護士にご相談ください。200万の請求については拒否できる可能性もあります。
どのような状況、契約内容なのかによって、対応が変わってくるところですが、取消しの意思表示をする場合、内容証明郵便にて行うことをおすすめいたします。 不安がある場合には、一度、弁護士にご相談ください。
考えられるとすれば保険会社に対する詐欺罪(詐欺行為)ですが、刑法上の詐欺罪はもちろん、民事上のモラルリスク(保険金詐欺行為の類型)についても、立証のハードルは非常に高いです。数年にわたって大規模に行っておりミスのレベルでは片付かない程...
詐欺でしょう。 警察は、民事と見る可能性は高いですが、相談はするといいでしょう。 あなたも、民事では、詐欺として損害賠償請求をするといいでしょう。
・「相手方に生じた損害を賠償する必要が生じ”得”ます。」 相手方が作業を行っていた場合、作業状況を踏まえて、その労力に見合った金額の賠償をする義務が生じ”得”るという趣旨です。 期限を切っていないことや、連絡がつかなかった場合の解...
そろそろ差し押さえされる可能性はありますか? →可能性があるかないかでいえば、あると思われます。 差押えをするには裁判手続きにより判決等を得る必要があるので、かかる手続きがとられた場合には、ご自身で対応する必要が生じるものと思われます。
詐欺として立件するためには、借入の段階で騙すつもりがあったことを証明する必要があるため、例えば借り入れの段階で返済能力が一切なく、他からも借金をしており今後の返済も見通しが立たない状態であった、工事自体を最初からするつもりがなかったこ...
実際に破産申立予定であって申立準備中ということであれば、致し方ないと思われます。その弁護士が破産申立代理人に就任予定なのであれば、今後はその弁護士に状況確認等をしていくことになるでしょう。貴方も既に弁護士に依頼なさっているということで...
1,なりません。 2,処罰されません。 3,その通りです。 交際経緯や交際状況が把握されているので、心配することはないでしょう。 ブロックされたことを機に、関係を終えるのがいいでしょう。
相手が争わないのであれば慰謝料の請求を含めた和解交渉はできる可能性があるかと思われます。 ただ、事実と異なるという回答がされている以上、相手が全面的に否認し争ってきた場合、裁判まで行くには証拠の関係上不利な点もあるかと思われます。 ...
預金債権の消滅手続きが行われているということであれば、 犯罪利用がなされたと判断されたということになります。 「そこで初めてセブン銀行のキャッシュカードを紛失したことに気づいたんですが」 キャッシュカードを無くしただけではまず犯罪利...
手持ちの情報が正しいものかどうかを確認するため弁護士へ依頼する必要があるように思われ、仮に相手方を特定できたとしても回収可能性が問題になります。金額が多額なので何もしないというのは納得いかないという心情は理解できますが、費用対効果も慎...
あなたが開設した銀行口座が振り込め詐欺に利用された場合、その経緯についてあなたに故意又は過失があれば(口座譲渡した、あるいは紛失したにもかかわらず届出や停止の処理をしなかったなど)、損害賠償責任を負います。逆に、自身の知らないところで...
ご質問の内容からすると、ご自身に財産的損害が生じているとは考え難く、法的に何かしらの請求をすることはできないと思われます。
口座を無償で提供することも、犯罪収益移転防止法違反になります。 警察に行って、口座を教えた経緯をお話しください。
ないですね。 まったく意味不明のメール内容です。 混乱させて、パニックにさせて払わせようとしているのでしょう。
この愛知県弁護士会の2つ目の裁判例(さいたま地裁熊谷支部平成30年9月19日判決)の要旨をご覧ください。 悪用されたのが携帯電話か、口座かという違いはありますが、本件と同種の裁判例となります。 第三者による悪用についての主張・立証に成...
資金洗浄に関わっているので、詐欺罪に問われる可能性があります。 そもそも、違法性の認識に欠ける点はないので、 罪を認めた云々の話にはなりません。
呈示された写真では相談者さんが納得できない旨をその論拠と共に相手方に示されてみてはいかがでしょうか。