仮想通貨詐欺に関するご相談
仮想通貨関連の詐欺は回収可能性はほぼないのが現状です。 「当社なら回収可能」などとうたって、二次被害をねらう悪質な業者がいますので気をつけてください。
仮想通貨関連の詐欺は回収可能性はほぼないのが現状です。 「当社なら回収可能」などとうたって、二次被害をねらう悪質な業者がいますので気をつけてください。
詐欺・錯誤に該当するかどうかも個別事情によります(住所を偽っていれば錯誤取消、などという単純な判断ではありません)。その点も含めて、弁護士へご相談ください。
あくまで私の弁護経験ですが、上記の事情ですと、特定されてないために偽造されている可能性は極めて高いです。仮に特定できたとしても、そこから訴訟等対応や勝訴しても任意で返済がないのであれば強制執行が必要です。お金が返ってこない訴訟リスクを...
不動産営業会社のようですね。 営業の電話などの連絡があるかもしれません。毅然とお断りすればよいでしょう。
ご質問に書かれた事情だけでは回収可能性は何とも言えません。少なくとも、もう少し詳しい背景事情が必要です。 「振り込め詐欺」とのことですが、それが銀行振込であれば、弁護士へ依頼して口座の登録氏名と住所を照会して、少なくとも口座名義人は特...
このような場合は法的手続きの開示請求対象外になってしまい、そもそも開示請求できないのでしょうか? →そのDMについて発信者情報開示の対象とすることはできないでしょう。 もし開示請求ないのであれば、あとは警察からの連絡を待つしかないの...
成り立たないでしょう。 入院費としてお金が必要と言われお金を貸していたのであれば、お金を貸した時にどのような状態であったのかが重要です。 お金を貸す際に入院の予定もなく、費用もかからないのに嘘をついてお金を受け取っていたということ...
そもそもご自身が口座売買を行なったのであれば、犯罪収益移転防止法違反という刑事責任を問われるリスクがあるほか、口座名義人に対しての請求も認められるケースが多いです。 そのため、分割の交渉を含め対応を検討されても良いかと思われます。
公開相談では具体的なアドバイスまではできませんので、あくまで一般的なものとなりますが、ご自身が口座の譲渡や売買を行なったのであれば、相手の請求額の減額の交渉や、支払い方法の交渉をしていくこととなるでしょう。
裸の画像の対価として金銭の貸与を行なっているということが証拠を元に証明できるのであれば、不法原因給付、公序良俗違反として、返済の必要がない可能性があるかと思われます。 警察への相談や弁護士に一度相談されることをお勧めいたします。
相手が返済の能力も意思もないにも関わらず,返済することを約束し,騙したと言えるのであれば,詐欺罪として告訴できる可能性はあるかと思われます。 ただ,詐欺罪の証明は困難なケースも多く,民事上での返済請求,返還訴訟を検討された方が良いか...
この種の事案は当初から金銭を騙し取る目的の詐欺である場合が多いのですが、やり取りの内容から形式的に判断すると贈与と評価されてしまう場合もあり、警察が動くかどうかは未知数です。 また、民事の手続で返金を求めたい場合でも、SNSのやり取り...
相手が債務超過で支払うことができない状態であるにもかかわらずそれを隠して返済を約束し借入を行なっていたのであれば、詐欺罪となる可能性はゼロではないかと思われます。 ただ、相手の資力の状況や、脳梗塞で入院中という事情を考えると回収の可...
そもそもキャンセル料を規定した契約(又は合意)を結んでいないのであれば、キャンセル料が発生する根拠がありませんので支払う義務はありません。 キャンセル料は法律で定められた権利ではなく、契約で発生するものです。 不当利得や不法行為という...
ご質問の状況ですと、詐欺にあたるという場合でも被害届を出せるのは依頼人である相談者のご主人ではないかという気がします。 また、探偵(調査会社)との契約によっては、尾行や写真撮影など、契約で定められた探偵業務をすでに遂行している場合もあ...
本件は計画的な詐欺の可能性が高そうです。もし交換した住所に相手が居住しておらず、氏名も偽名であった場合、そもそも相手方を特定できない可能性があり(送金方法がPayPayだとかなり厳しいです)、できるとしても相応の手間と費用がかかるので...
詐欺行為の共犯となる可能性があります。 本件に限らずですが、マルチ商法や預託商法等などの消費者被害の中には、 被害者自身も勧誘行為を行うことで詐欺行為の片棒を担いでしまっていることがあります。 そして、投資スキームの内容によりますが...
詐欺罪の初犯で実刑になるかどうかは、被害金額の大きさ(概ね100万円以上で危険水域と考えられています)、被害弁償の有無で決まります。 なお、民事訴訟は刑罰を伴いませんので、実刑というのは詐欺罪で逮捕・勾留・起訴された場合にのみ考えるべ...
上記事情ですと少なくとも脅迫罪に該当する可能性があります。また、仮に頒布した場合は、リベンジポルノ防止法、名誉棄損罪、わいせつ物頒布罪など各種犯罪になる可能性があります。警察に相談する方法が考えられます。ご参考にしてください。
騙されかけたという理由で訴えられる可能性は低いと思います。 なるべく早めに完済して、縁を切ってしまうのが精神衛生的にも良いと思います。
詐欺罪自体は、欺罔行為がなければそもそも成立しません。 上記の事実を前提とした場合、相談者様からの欺罔行為がないため、仮に警察に相談に行かれたとしても、詐欺で警察が動く可能性は低いように思われます。
paypayが凍結される可能性はあると思います。 ただ、逮捕の可能性については、詐欺の内容などの事情にもよると思っています。
回収できるかどうかは、加害者を特定することができるかどうかや、振込先口座の名義人に資力があるかどうかなどの事情によると思います。 具体的に回収を検討されているのであれば、まずは詐欺被害に関する資料をもって弁護士に相談することをお勧めし...
単に既読がつかず、連絡がないというだけでは、最初から返済する意思がなかったとまではいえず、警察が動くとは考えづらいです。 ただ、書かれていない事情もあるかと思いますので、警察に相談してみてはどうでしょうか。
文章拝見しました。お辛い状況かと思います。 妊娠されているとのことですので、まずはお体をお大事になさってください。 質問にお答えすると、まずは旦那様に事実確認をしっかりなされるのが良いかと思います。 現状、最初に旦那様が肉体関係を否...
解約されていない可能性があり、料金負担や犯罪悪用のリスクがあります。 すぐ携帯会社に解約有無を確認し、未解約なら回線停止や解約などの手続きを取ってください。氏名などの個人情報を伝えて、対応の可否を確認してください。
>このような状況において、私は詐欺に該当するのでしょうか。 ご相談者様の方で相手方に対して虚偽の説明をするなど欺罔行為(騙す行為)をしていないのであれば、詐欺罪に当たる可能性は低いと思います。 ご参考までに。
ご質問者の署名押印を偽造した証書を利用した場合は私文書偽造に当たる可能性があります。 詐欺罪については事案の詳細な検討が必要ですが、一般に立証のハードルがかなり高いです。 通常、捜査機関は民事トラブルの介入に消極的で、それに派生する...
契約内容として合意が成立しているのかどうかがそもそも微妙な事案かと思われます。 契約書がないのであれば、口頭により合意が成立しているのかが問題になりますが、それを立証する責任はご相談者様にあります。 お手元にある証拠等を用いて、合意が...
だめとかではなくて、無理前提で考えて動いた方がいいとお伝えしました。