生体譲渡契約書の内容に関する法的な効力と対応策は?
ブリーダーから犬を購入しました。
犬はすでに受取済みで数か月経過しています。
ようやく血統書が送られてきたのですが、あわせて生体譲渡契約書も送られてきました。
この二点の送付自体は良いのですが、送付されてきた生体譲渡契約書の条項がかなり過干渉な内容で困惑しています。
生体譲渡契約書の基本的な内容(ネットに良く出ている譲渡に関する内容)に加えて、犬についていかなる決断を下す場合でも必ず事前にブリーダーに確認をしなければならないとあります。
さらに、犬の預託訓練の禁止。訓練は出張訓練のみで、訓練行為を決断する場合はブリーダーに事前に確認をし、許可を得なければならない。
飼育方針がブリーダーの方針と異なった場合は無償で犬の返還に応じなければならない、とあります。
また、その契約書にはそれらの内容をブリーダーより説明を受けて納得したものとする。という条文もあります。
購入前にも、犬の引き渡し時にもそのような説明は受けておりません。
繁殖禁止と飼育に際して必ず訓練を受けさせてください、という説明は受けましたので、その点は納得しています。
そのほかの詳細部分、特に訓練に関する点まで規制されるのは納得がいきません。
自分の飼い犬の訓練等、何をするにもブリーダーにお伺いを立てて、許可をしてもらわなければ何ごともできないというのは、いかがなものかと思います。
飼い犬が人にケガをさせれば責任を負うのは飼い主です、ブリーダーではありません。
なにより、すでに契約書が届く前に訓練所の契約も結んでおり、契約金も支払い済みです。
生体譲渡契約書の内容そのものが、本来であれば犬の引渡し前に交わされるべき内容ですし、ブリーダーの過干渉を強く感じます。
犬に対する愛情なのかもしれませんが、その他の点でも後出しが多いブリーダーです。
代金支払い後に、追加でブリーダー指定の飼育用品をブリーダー経由で購入するようにも言われます。
最初から説明があればまだ引っかかることもないのですが、説明が不足しているので正直不信感があります。
相談したいのは、次の点です。
①契約書の内容に納得がいかない部分があり、生体譲渡契約書を取り交わさなくても問題は無いのか?
②代金支払い済み/生体(犬)受取済み。契約書の契約書の取交し未了を理由に返還要求されても応じる義務はないのか。
③契約書を必ず取交わさなければならない場合、すでに先方押印済み(印紙貼り付け済み)で送られてきた内容に訂正、または納得のいかない部分に線を引いても問題ないのか?
これらの点をご教示いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
①生体譲渡契約書を取り交わさなくても問題は無いのか?
→ 契約書を作成していなくとも、契約の成立が認定できる場合があります。代金支払済みであること、生体を既に受取済みで数か月経過していること等の事情からすれば、あなたのケースでも、既に売買契約が成立しており、生体の所有権は買主であるあなたに移転していると扱われる可能性があるように思われます。
②契約書の取交し未了を理由に返還要求されても応じる義務はないのか。
→ 上記①で述べたように、契約書の締結が未了の場合でも、他の事情から売買契約の成立が認定できる場合があります。既に売買契約が成立している場合には、売主であるブリーダー側から返還を求める法的根拠はないように思われます。
③契約書を必ず取交わさなければならない場合、すでに先方押印済み(印紙貼り付け済み)で送られてきた内容に訂正、または納得のいかない部分に線を引いても問題ないか?
→ 上記①のとおり、契約書が未締結でも他の事情から生体の売買契約の成立を認定できる場合があり、その場合には契約書の締結は不可欠ではありません。その場合、先方押印済みの契約書に買主として署名•押印する義務まではありません。
なお、あなた側が契約書の訂正や削除を一方的に行ったとしても、売主側の了解がないのであれば、それらの変更は効力を生じません(これらの変更は、法的には買主側から売主側に合意内容の変更の申入れを行ったものと評価されるでしょう)。
ただし、契約書を締結せずに生体の売買を行うようなケースでは、売主と買主の認識に齟齬等から後日トラブルになることがあります。
トラブル回避の観点からは、契約成立後ではあるものの、売主•買主間で了解し合える事項を別途書面化しておく方法が考えられます。このような書面化ができないのであれば、トラブルが生じる毎に、売買契約の経緯や趣旨等を踏まえながら、問題となっている権利や義務があるのか等を話し合って行くことになるでしょう。それでも解決がつかない場合には、裁判所等で解決を図ることになります。
参考情報も紹介しておきます。
【参考】「年々増加!ブリーダーからのペット購入トラブル -直接購入する場合に気を付けてほしいこと-」(独立行政法人国民生活センター)
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20211125_1.pdf
早速の回答をいただき、ありがとうございます。
もめたいわけではないのですが、説明不足や飼育に関する指定が後出しで多く、困惑することが何度かありました。
ブリーダーから犬を購入すること自体が初めてのため、勝手がわからずにとりあえず言われるがままに諸々追加の指定品を購入したりしていたのですが。
遅れて送付されてきた契約書のそのまま締結をした場合、言うなりになるオーナーとの認識を強めてしまい、干渉がひどくなる可能性などを鑑み、契約書に関して交渉をしたいと考えております。
落としどころを見極めるためにも今回、回答をいただけましたこと本当に助かりました。
重ねてお礼申し上げます。