弁護士を名乗る人からの手紙

弁護士を名乗る人から茶封筒で
FX詐欺で依頼人から承っておりますと
手紙が届いた一週間以内に指定の講座に振り込みなされない場合、刑事告訴など
法的処置を行いますと。
調べたところ、住所名前は一致しましたが
手紙に書いてあった番号は、ネットに記載されている番号とは別でした。
仮に本当だった場合、弁護士側は
依頼人の名前は普通隠すものではないでしょいょうか??
普通に、依頼人の名前がのっていたのですが
あり得ることでしょうか??

誰からの依頼か分からないことには手紙等をもらった側も対応のしようがないかと思います。
そのため、依頼者の名前を相手方に開示することに支障があるようなケースを除き、誰からの依頼なのかを相手方に伝えます。

弁護士は依頼者の代理人ですので,請求権の主体を明らかにするため,特段の事情がある場合を除いて依頼者の氏名を示すのがむしろ当然です。特段の事情とは,性犯罪などの被害者が加害者へ損害賠償請求するようなケースです。

弁護士が通知書を送付する場合、依頼人名を表示した上で、その代理人として通知する旨を明記します。
【手紙に書いてあった番号は、ネットに記載されている番号とは別でした。】との点は不自然ではあるものの、【住所名前は一致】しているようですので、まずは日弁連弁護士検索でその弁護士を検索し、そこに記載されている電話番号に連絡をして、通知書の内容等について確認をしてみるとよいでしょう。