家電の修理保証、過失判定と費用負担の基準について
マンションに入居した際に標準設備として設置してある、ディスポーザーが故障しました。
メーカーが保証規定している期間内でしたのでメーカーに修理を依頼しました。
その際にメーカー担当者から「交換後、メーカーにて検査し、お客様の過失による故障と判明した場合は保証規定外で交換費用(10万円~15万円)を請求します」との説明を受けました。
その際にディスポーザーにいれてもいい(説明書に投入禁止の記載がない)とされるものが詰まっていた場合はこちらの過失になるのか?と聞いたところ、その場合も過失に入ると説明されました。
スプーン等、投入禁止が明記されているものが原因の場合はこちらの過失で保証が受けられないのは当然だとは考えますが、入れてもいいとされるものが原因での故障で高額の負担になるのは納得できません。
そこで下記2点質問させてください。
①ディスポーザーに入れてもいいとなっているものが原因の故障の場合、こちらの過失として費用を負担しなければならないのでしょうか?
②説明書にディスポーザーにできるだけ投入しないでください(投入禁止ではない)と明記しているものが原因の場合は過失として費用負担となるのでしょうか?
なお説明書の記載には「卵の殻は、できるだけ投入しないでください」と明記されています。
10万円とかなり高い費用ではあるものの弁護士さんにご相談できるレベルの費用ではなく泣き寝入りをしなければならないのかと考え、こちらに投稿させていただきました。
ぜひお知恵知識を貸していただけますと幸いです。
・補足
保証書の規定には下記の通りとなっています
使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障および損傷の場合は保証期間内に故障した場合でも原則有償修理とさせていただきます。
他に該当する保証の内容はありません
①ディスポーザーに入れてもいいとなっているものが原因の故障の場合、こちらの過失として費用を負担しなければならないのでしょうか?
「いれてもいい」のであれば、通常は故障するはずがないので、使用者の過失はないでしょう。
あとは、「もの」ではなく、「量」や「使い方」の過失があるかどうかでしょう。
②説明書にディスポーザーにできるだけ投入しないでください(投入禁止ではない)と明記しているものが原因の場合は過失として費用負担となるのでしょうか?
なお説明書の記載には「卵の殻は、できるだけ投入しないでください」と明記されています。
「できるだけ」という表現は確かに曖昧ですが、「使い方」に関する過失の問題は生じ得ます。