支払わなくてはいけませんか?
借用書等の資料を拝見していませんが、根拠のない請求をされて支払う必要はないと思料します。 今後も罵倒するような連絡が途絶えないようでしたら、弁護士に忠告の書面を送ってもらうといった対応も検討されてみてはいかがでしょうか。
借用書等の資料を拝見していませんが、根拠のない請求をされて支払う必要はないと思料します。 今後も罵倒するような連絡が途絶えないようでしたら、弁護士に忠告の書面を送ってもらうといった対応も検討されてみてはいかがでしょうか。
訴訟すれば、慰謝料も請求できますね。 ホテル側が提示した5万数千円については、任意で解決するなら、そんなところでしょう。 書面催告してみるといいでしょう。
まず、資料兼証拠集めをなさってください。 「ポイントカード50pt貯めたらオフ会参加でオフ会参加までに推しが卒業してしまった際推し1人だけでも開催します。 と発言」 これに関して、裏付けとなるような表示を証拠化する必要があります。 そ...
さらに詳しい事情を確認する必要はありますが、民事では契約不適合責任による解除や不実告知による契約取消しなどが考えられます。詐欺については、その品質を知りながら虚偽の刻印を表示していたという故意が必要になりますので、お書きの事情だけでは...
相手の発言が口頭のものかと思われますので、発言内容を録音したものがないと相手がそのような発言をしていないと反論した時に証明方法がなく厳しくなってしまうかと思われます。
当職であれば、時効にかからない限り過去にさかのぼって1ヶ月分全額を請求します。 なぜなら、そのようにしないと、過去の折半は有効であったと認めるようになってしまい、「慣習」による合意を裏付ける方向に働くからです。 それでも、これまでに「...
騙されている可能性があります。 ただ、肉体関係ありのパパ活は、公序良俗に反する可能性があることから、対価を支払えという請求はできない可能性が高いです。
貸した証拠が残っているのであれば返金請求は可能かと思われます。 現時点で刑事事件化は難しいでしょう。 ご自身で対応するのが難しければ弁護士を立てて窓口とし対応することは可能かと思われます。
・「相手方に生じた損害を賠償する必要が生じ”得”ます。」 相手方が作業を行っていた場合、作業状況を踏まえて、その労力に見合った金額の賠償をする義務が生じ”得”るという趣旨です。 期限を切っていないことや、連絡がつかなかった場合の解...
そろそろ差し押さえされる可能性はありますか? →可能性があるかないかでいえば、あると思われます。 差押えをするには裁判手続きにより判決等を得る必要があるので、かかる手続きがとられた場合には、ご自身で対応する必要が生じるものと思われます。
ご自身のケースでは、秘密裏に行う必要はないと考えられます。 ただ、一般論として、本人名義でそのような内容を伝えたとしても、響かないと思われます。
金額などの条件が書かれていませんので費用対効果は問題になりますが、弁護士へ相談し、対応を依頼することは考えられるでしょう。
実際に破産申立予定であって申立準備中ということであれば、致し方ないと思われます。その弁護士が破産申立代理人に就任予定なのであれば、今後はその弁護士に状況確認等をしていくことになるでしょう。貴方も既に弁護士に依頼なさっているということで...
問題の写真が、あなた自身が直接手に入れたものではなく「現地のファンの方から当選証明書とともに譲ってもらったもの」という点が気になりますが(この点で絶対に偽物ではないという証明ができない可能性がある)、基本的には、偽物であることを立証す...
お書きの事情では(返済の意思か示されているため)詐欺とまでは断定できず、警察の動きは鈍いかもしれません。 民事の請求ですが、相手の住所や氏名が特定できているのであれば訴訟や支払督促などの法的措置を検討した方がよいと思いますが、一度、弁...
具体的なやりとりを確認できていませんが、 ご自身では「本予約ではなかった」旨記載されていますが、法律上、仮予約・本予約というものが明確に定義されているわけではなく、損害賠償義務が生じるか否かを具体的に検討する必要があります。 一般的に...
心配要りません。基本は無視でいいでしょう。ただし、裁判所から書類が届いた場合だけは、すぐに書類を持って弁護士に相談して下さい。このことだけ頭に置いておけば、普通の生活で大丈夫です。敗訴しない限り、納得できないものを支払う必要はありませ...
実質的には電話勧誘販売ですね。 クーリングオフの適用有りと考えます。 詐欺を内容とする不当な勧誘なので、消費者契約法でも取り消しが 可能でしょう。 アイフルの件は弁護士でも無理でしょう。 請求書来たら、直接弁護士相談するといいでしょう。
可能性としてはほとんどゼロに等しいでしょう。
呈示された写真では相談者さんが納得できない旨をその論拠と共に相手方に示されてみてはいかがでしょうか。
逮捕はありません。 終わります。
まずは、警察側の対応により加害者の特定・逮捕に至らないと解決は難しいと思われます。 被害金の回収は、相手方からの示談交渉か別途民事事件として訴訟等によります。 弁護士への依頼に関しては、赤字前提になります。
あなた自身も証拠なので、しっかりお書きください。 終わります。
ご自身で対応することが難しければ弁護士への依頼は必要ですが、訴訟対応を含めご自身で可能であれば弁護士を立てることは必須ではありません。 弁護士費用については事務所によりますが、訴訟対応となると20〜30万円程度は着手金だけでかかって...
偽物と判明したので、詐欺罪になりますね。 売買契約を詐欺を理由に取り消して、代金の返還と慰謝料を請求するといいでしょう。 ある方と一緒に、警察に相談してもいいですね。 かりに知らなかったなら、債務不履行で売買契約解除して代金返還を請求...
契約書に書いていなくても、口頭で伝えられているのですから、 契約に不適合・瑕疵はないという結論になるかと思われます。 また、数年間、バイクに乗り続けているので、仮に契約が解除できたとしても、 その場合、あなたの方から、売主に対して、...
・借用書はない。催促したLINEは残っている。 ・相手は警察にストーカー被害で相談したらしく警察に指導書をサインさせられました。 ・以前高級ブランド品も買わされたので詐欺、横領で訴えたいです。 ↑のどの部分の対応が気になっているので...
ご相談をご希望の場合、ココナラでお探しされるのであれば、お問い合わせのページから面談の予約をされた上で、個別にご相談をし、費用感等を確認された上で依頼するかどうかを検討されると良いかと思われます。
よかったです。その商材を購入することで事業を始めるような場合、基本的に事業者に該当せずクーリングオフ可能です(下記Q1A1参照)。 https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/exclusion.html ...
通信講座の契約が成立したのかどうか、確かめる必要がありますね。 相手の、放置すると家に行く、というものの言い方も常識外でおか しいですね。 購入する義務はないと思いますが、調べるといいでしょう。