民法はどこまで有効か。「キャンセル不可」と記載があれば従わないといけないのか?

イラストや動画作成の依頼を検討しているものです。

多くのクリエイターさんが商品説明ページにて、「(例)〇〇の作業行程以降はキャンセル不可」と記載していますが、

民法第641条では、「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」とありますよね。

民法に従うならば、納品までの間に何らかの理由でキャンセル(契約解除)したい場合、損害の料金を支払って解除できるのかな?と思うのですが、

販売側が「キャンセル不可」の期限を設定することには法的根拠があるのでしょうか?

そのような記載があれば、購入者は契約解除する権利を失うのでしょうか。

また販売側が、独自に「キャンセル不可」の期限を設定し商品説明ページに記載することは、問題ないのでしょうか?

こうした記載をしている方は、たいていキャンセルポリシーを載せてないのですが、
キャンセルポリシーを載せないことは消費者契約法の努力義務を果たしていないように思うのですが、間違いでしょうか?

(努力義務は、「法的な処罰は無いが、努めるべき事項」という理解をしています…)

イラストや動画作成の依頼は、数万〜数十万の費用がかかり、納品に数ヶ月要することが一般的で、トラブルも少なくないため気になりました。何卒よろしくお願い致します。

「いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」というのは、当事者間で何も決めていなかった場合の話ですね。

とはいっても「キャンセル不可」については、代金全額を支払ってのキャンセルまで禁止する趣旨ではない場合が多いでしょうね。

ご回答ありがとうございます。当事者間で同意の上決めていたかはどのように判断されるのでしょうか。

例えば商品ページに記載はあるが、事業者から説明や確認がなかった場合は、「購入者も同意していた」と見なされるのでしょうか。