留学エージェントの高額キャンセル料、法的対応方法は?

海外への留学を予定していました。そこで無料の留学エージェント(生徒を入学させることで学校からお金が入る仕組みのようです。)にお願いしましたが、契約から2週間後諸事情によりエージェントを変えることになり連絡したところ、キャンセル料11万円を請求されました。
他の留学エージェントと比べキャンセル料が高く(相場は2~3万円)、また過去の消費者団体と他の留学エージェントの解約金の訴訟の結果(9日目から60日目まで、解約料は申込金の10%と和解でした)を踏まえても不当なキャンセル料だと思うのですが、どうすればよいでしょうか?

他の留学エージェントと比べキャンセル料が高く(相場は2~3万円)、また過去の消費者団体と他の留学エージェントの解約金の訴訟の結果(9日目から60日目まで、解約料は申込金の10%と和解でした)を踏まえても不当なキャンセル料だと思うのですが、どうすればよいでしょうか?
→最寄りの消費生活センターでご相談ください。

消費者生活センターに相談したところ、こちらではその金額が不当がどうかの判断はできないと言われました。

まず、契約書や申込書等の契約関係書類の内容を確認し、解約の際の違約金に関する定めの内容を確認しましょう。
 その上で、以下の消費者契約法に基づく対応を検討してみて下さい。

 消費者契約法第9条1項に基づき、「当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの当該超える部分」については無効となります。
 また、事業者の努力義務ではあるものの、消費者契約法第9条2項では、「事業者は、消費者に対し、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項に基づき損害賠償又は違約金の支払を請求する場合において、当該消費者から説明を求められたときは、損害賠償の額の予定又は違約金の算定の根拠(第十二条の四において「算定根拠」という。)の概要を説明するよう努めなければならない」とされています。
 そのため、消費者契約法9条2項に基づき、留学エージェントに対し、違約金の算定根拠の概要の説明を書面等で行うように求めてみることが考えられます。
 その上で、適格消費者団体等に相談してみることが考えられます。
 また、ご自身で対応される場合には、エージェント側からの説明を精査•検討し、裁判事例や消費者団体の解決事例と比較する等して、同種の事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えることを主張し、エージェント側と交渉してみることが考えられます。

【参考】「知っていますか?消費者契約法-早分かり!消費者契約法-」(令和5年6月)
(消費者庁パンフレット)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/public_relations/assets/consumer_system_cms101_231107_01.pdf