心理カウンセリングのコース中断を申し出た際のクライアントから倍額返金要望。法的に応じる必要があるか?

民間の心理カウンセラーの活動をしています。クライアントと複数回のカウンセリングコースをお約束しましたが、途中で信頼関係を継続するのが困難な状況となってしまいました。(自分の指示通りにカウンセリングをして欲しい、あなたには国家資格がないのだから自分のことはわからないなど、カウンセリング自体が成立しなくなるような要望や申し出があり、継続困難と判断しました。)
そのため、当方より中断を申し出て、コース代金の残額は返金させて頂くとお伝えしたところ不承。違約金として、コース料金の倍額を支払うよう要求されています。
期日(2日後)までに誠意ある返答がない場合は法的措置を検討するとのこと。
契約書や中断の場合の取り決めは、交わしていません。

質問
違約金は倍返しの義務があると主張されていますが、心理カウンセリングの場合、違約金は倍返しという法的な根拠はあるのでしょうか?

そのような根拠はないので、相手方の行動を原因として継続困難と判断したことに
相当な理由があるなら、あなたの考えでいいでしょう。