ペットショップで購入した子猫の性別誤り、請求の可否は?

2024年1月にペットショップで買った子猫の性別が違っていました


2024年10月に病院で雄だと思っていた猫が雌だと判明しました


契約書類、予防接種証明書、マイクロチップ証明書には全て雄だと記載されております。



契約書には如何なる理由があっても返品、返金対応はしないという記載があります

。
保証する場合は
①病死の場合
②先天性障害の場合
③門脈シャント・猫伝染性腹膜炎

この場合以外は保証はないとのことですが

そもそも性別を偽って(故意ではないと思いますが)契約をしている時点で債務不履行ではないですか?

雄が欲しくて買いに行って性別が違うので納得がいかず、最低でも生体価格は請求したいです

ペットショップがどんな罪に問われ、どこまで請求は可能なのか教えていただきたいです
。
返品は今のところ考えておりませんが、生体価格や病院でかかった費用を請求したいのでそれが可能かどうか教えていただきたいです。

>雄が欲しくて買いに行って性別が違うので納得がいかず、最低でも生体価格は請求したいです
>ペットショップがどんな罪に問われ、どこまで請求は可能なのか教えていただきたいです
。
>返品は今のところ考えておりませんが、生体価格や病院でかかった費用を請求したいのでそれが可能かどうか教えていただきたいです。

ペットショップ側が故意に性別を偽ったということはないかと思いますので、罪に問われることはおそらくありません。
雌の子猫を手元に残したまま、生体価格を請求したいということでしょうか?

はい、その通りです。
手元に残したまま生体価格を請求したいです。
雄、雌で手術費用も変わってきますので
差額分も対応していただきたいと思っています。