契約締結時の特約は無効?締結時の説明や追加約束の効力について。

契約の相違で困っています。

私は大学生で、起業塾?のようなサービスに契約していました。
その契約の際に、解約金の額が少し引っかかったので、解約金の額の根拠や消費者契約法との整合を(解約金という認識を明示して)質問しましたが「非弁行為になるかもしれないので回答できません」とのみ回答されました。
その後、担当者が変わった際に再度質問したところ「非弁行為」の回答は相変わらずでしたが、「解約の際には『定めがない条項は話し合って決めよう』という条項を利用しよう」といった回答を受けたため、賛意を示し、その旨を申込書に記入しました。

そこまではよかったのですが、いざ本当に解約しようとした今、事前の申し合わせ通り解約金の交渉を行おうとしたところ、「解約金ではない」「そのような申し合わせは身に覚えがない(古いほうの担当者と同一人物です)」と主張され、押し問答の末、「規約には会員資格は全ての条項に同意した者のみと書いているので、いかなる特約も無効だ」「元の規約通り、1年契約の残りの期間分の月謝と同等額を即時支払わなければならない。但し分割の相談なら受け付ける」「その気なら、法廷で決着をつけるか。何十万円も掛かるぞ」という主張を受けました。

あのような留保があったからこそ申し込んだのですが、彼らの主張通りにこの留保を無効とし、満額を支払わなければならないのでしょうか。

まず、契約の際の質問に対して、相手が「非弁行為云々」と述べたということでしょうか。
非弁行為は、第三者間の紛争に対して、代理人として弁護士以外が登場することをいいますので、契約当事者が契約内容について回答することが非弁行為に該当することはあり得ません。
また、解約に関して、どのような法的関係になるかは、ご記載の事情だけではわかりません。
契約が成立しているのか、契約成立後なのか、契約条項にはどのように記載してあるのか、などを検討する必要があります。
消費者センターや、弁護士に直接相談するなどの方法をとってみてください。