敷地内全面禁煙化に伴う休憩時間中の外出禁止=禁煙の可否について

私の勤め先ではこれまで喫煙者は休憩時間に敷地内の喫煙所での喫煙が可能となっておりましたが、最近の世情に合わせ、今後敷地内全面禁煙を推し進める予定となりました。そこで喫煙者の方から休憩時間中に敷地外での喫煙は許されるかという質問をされましたが就業規則上では原則外出禁止となっているため、安易に判断できず回答を保留といたしました。全面禁煙ではなく完全な分煙が出来れば良いのでしょうが会社としての方針を変える事は難しく、このような場合、社員に休憩時間中の外出禁止=禁煙を強いるのは法律上問題となるでしょうか。

一律に外出禁止にするのは、休憩時間は、自由に過ごしてよいとする基準法の
理念に反しますね。
就業規則は、基準法に反するでしょうね。
届け出制程度なら認められるでしょう。
また、外出時の、喫煙は認めるべきでしょう。(私見))

ご回答ありがとうございます。
内容の補足・追加質問になります。

原則禁止と記載しましたが正確には許可制となっております。ただ、手続きの手間などもあり、小さな私用などでは申請をしにくいという風潮もあり、申請する者が現状少ないためこのように記載いたしました。敷地内全面禁煙となった場合、喫煙のための外出が申請されるようになる事が予想されます。その際に、管理者判断で許可・禁止に差が出ないように統一したいと考えておりますが、これを禁止で統一としてしまった場合にも基準法に反するでしょうか。

休憩時間自由の原則に反すると思います。(私見)

迅速な回答をいただきありがとうございます。具体的な検討はこれからとなりますが私自身に法務的な知識が乏しく、調べているとスモハラや逆スモハラという言葉まで出てきたようで、出来るだけトラブルが起きないようどのような取り決めや対策が必要か悩んでおりました。前例のようなものがあれば判断基準の一つになりますが、なかなか見つけることもできず、こちらで相談させていただきました。貴重な意見をいただく事ができ誠に感謝しております。