会社での役員任命に同意していない場合の対応策は?

【状況】
昨年11月に勤めていた会社を退職し、1月付で知人の登記準備中の会社に入社をしました。従業員を条件に入社を決めましたが、2月に事前連絡、同意、契約書(雇用契約、役員任命等)なく業務執行役員にさせられました。
しかし、私自身納得していないため、3月に会社に対して役員任命契約書などを書面で送付するよう求めましたが、印鑑証明書と印鑑を送付するように言われました。
4月に会社を辞めたいという旨を伝えた結果、雇用系の助成金による損失と案件による損失から認められないと言われました。
現状、書面でのやり取りが何もないため、役員として見られる可能性が高いと考えています。
問題として、全て口約束であるという点が挙げられるため、同意のない役員であるという証拠を集めることを行なっておりますが、今後どのような対応をすれば良いか悩んでおります。

11月:勤めていた会社退職
1月:知人の会社に従業員という条件(口約束)で入社
2月:勝手に役員にしたと口頭で報告を受ける
3月:役員任命契約書などの書面を会社に求める→印鑑証明書と印鑑を送付するよう求められる
4月(現在):辞めたいという旨を伝える→雇用系の助成金による損失と案件による損失から認められないと言われる

【質問】
1. 私は従業員としてみなされるのか、業務執行役員としてみなされるのか
2. この状況から退社するために必要なことは何か
3. 退社することによって発生する、雇用系の助成金による損失と案件による損失は有効か

「業務執行役員」というのは法律用語ではありませんので、
①会社法上の取締役、②単なる委任関係、③従業員(雇用関係)のいずれかです。
まず、①ではないか登記を確認してください。手続上就任承諾書が必要なので、書面のやり取りがなければおそらく①ではありません。
 (とはいえ、偽造書類で登記されるケースもゼロではないので・・・念のため確認)
①でないことが確認できれば、②であることを前提に書面で解約の意思表示をすれば足りる、と考えます。
即時退社となります。(民651Ⅰ)

この点、雇用契約関係であったとして、不就労を理由とする損害賠償請求を言ってくる可能性がゼロではありませんが、
不就労と損害との因果関係が簡単に認められるとは思えないので、争うことが十分可能と考えます。

万が一①であった場合は、登記記録の速やかな抹消が必要です。弁護士に対応を委任することをオススメします。