性行為中、相手の許可をもらったと勘違いして撮影してしまった場合
堂々と撮る行為は「ひそかに」の撮影罪には該当しませんが、 同意がない場合は 「二刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさ...
堂々と撮る行為は「ひそかに」の撮影罪には該当しませんが、 同意がない場合は 「二刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさ...
・「近所の人が威圧的な態度を取るので、今度は業務妨害罪の私人現行犯逮捕として 逮捕しようかと思いますが、合法でしょうか?」 私人逮捕にはなりません。 違法です。 (逮捕及び監禁) 第二百二十条不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三...
相手方が何を根拠として請求してきているのかまでは、通知のみからは分かりませんので、現時点では一般的であるかないかまでは分かりません。 弁護士にとってはそれほど特殊な案件ではないと思いますので、依頼する弁護士は、どれだけわかりやすく説...
通常どの程度で呼び出しがあるのか、進捗の確認をする事は可能なのか、それはどこに連絡をしてよいのかご教示お願いします。 →警察としてはいわゆる身柄事件が優先ですので在宅事件は後回しにされることが多いです。 警察によっては進捗を教えてくれ...
一般的には、共犯事件の場合には接見禁止にされることが多いです。彼氏さんの場合、誰かと一緒に恐喝したと言われていて、恐喝を行ったのはその誰かなのかもしれません。 弁護士がついているのかわからないというのは困りますね。お住まいの弁護士会に...
児童とは知らなかった ということで、警察に相談しておけば、その弁解も通りやすいでしょう
盗んでいないのであれば、 その旨いうほかありません。 盗んだのであれば、示談を求めることになります。 ご自身の主張を前提にすると、 ①中身を盗まずバッグと財布を床に放置 ②その後再度部屋に入って財布からお金をとる といった不自然な行...
あなたが受けている被害の内容や程度を後日客観的に証明するためにも、病院で診断書を取っておいていただくことは有用です。 一度、最寄りの精神科やお近くの社会福祉協議会に直接ご相談をされてください。
違法でなく、犯罪ではないので、心配は無用でしょう。 成人になるまでは、ほどほどに、お付き合い願います。
>本日呼び出し状が出てしまいました。 → これだけでは、刑事事件で起訴されたのか、民事事件で損害賠償請求の訴訟を起こされたのか定かではありませんが(一度弁護士から通知が来ていたことにも鑑みると民事で訴訟提起等されたのではないかと推察さ...
個人的に、 お気持ちはわからなくもないですが、 手紙で済む話であり、 玄関に貼る正当な理由はありません。
偽計業務妨害罪に問われることはありません。 あなたに規則違反と認識したことに過失があるかどうかですね。 他の人があなたと同じ立場に立った時、あなたと同じように認識するかどうか。 過失がなければ正当行為なので違法性はないでしょう。 損害...
逮捕される前の任意の取り調べで犯人なのに、犯行をしていないと嘘をつくことは犯罪ですか?デメリットはありますか? →犯罪をしていないと嘘をつくことは犯罪ではありませんが、うそをつくことで罪証隠滅の恐れがある一つの事情として見られ、逮捕等...
あくまでも私見ですが、相談内容に書かれた事情からのみで推察すると、特段に何らかの対応が必要な様には思えません。 他方で相談者さんがご心配であれば、最寄りの警察署に事情を報告されることも検討されてください。
コールセンターが私に対し差し支えなければ名前や住所をお聞きしてもよいですか?と確認せず、コールセンターから一方的に私の個人情報を聞き出す行為は、 プライバシー侵害や強要罪などの法律には当てはまらないのですか? 納得できないかもしれま...
犯人本人であれば、犯罪とはなりません。ただ、嘘をついていてそれがバレた場合、供述の信用性が損なわれる上、嘘をついて罪を逃れようとしたとして反省をしていない、再犯の可能性がある等マイナスの印象を持たれる可能性が高いでしょう。
「はっきりした理由や原因」の中身によりますが、懲戒請求により虚偽告訴等罪(刑法172条)が成立する可能性はあります。ただ、成立には「虚偽」に関する故意が必要です。 損害賠償請求が無効であるかどうかと、懲戒請求が認められるか、あるいは...
懲戒請求すること自体はできますが、 およそ懲戒事由にあたるとは思えませんし、 請求を止めさせる目的という不当な動機に基づくようですから、 民事の損害賠償請求や、刑事で虚偽告訴などでご自身が責任を問われるだけでしょう。
相手方が何を求めているのか判然としませんが、相手方弁護士との間で、相手方が悪かったところについても確認させ、落ち着くところを探って行く形となるでしょう。 このサイトからお近くの弁護士をお探しになり、ご相談になることも選択肢でしょう。
勘違いしたのでしょうかね。 認知が入ってますかね。 やっていいことと、いけないことの判断基準が、グレーですね。 どこかで見つけられるでしょう。 あなたは、罪になりません。
X(旧Twitter)で複数回パパ活募集をしていた女性と会いました(会った後日も同じような募集内容で投稿有り という場合、女性が18歳以上であれば、売春の相手方に適用される罰則はありません。
精神科の先生に相談して、医療保護入院の手続きを取ったほうが、いいかもしれませんね。 後見人ではないので、いまのところ、あなたが責任を負わされることはないでしょう。
ご質問者様のご報告の状況からしますと、気のせいではないかと推察されます。おそらく後日逮捕などはないと思います。ご安心ください。
被害届を取り下げるべきかという繊細な判断を文字のみのサイトでのご質問で判断するのは困難です。 被害届を取り下げない場合は、「傷害罪」と「暴行罪または傷害罪」の捜査が両方行われることになりますが、ご質問の「文字情報のみから判断」するな...
>顔とラインid、口座を知っているのに >ブロックしてもいいの? >弱みを握って性行為をするの燃える >と送ってしまいました。 犯罪の成否が問題となるとしたら、このメッセージが脅迫罪にあたると評価されるかどうかでしょうね。 むしろ、...
研究というのであれば、 冤罪事件に関して出版されている書籍などがありますので、そちらを読むなど最低限の作業はされるべきです。 ご自身がやろうとしていることは、 wikipediaを丸写ししてレポートを出すのと変わりません。 重要な...
ご不安であれば、担当刑事等に確認の連絡を入れてみると良いでしょう。送検手続きをどのタイミングで行ったのかも不明なため、現時点での回答は難しいかと思われます。
いわゆる煽り運転として、道路交通法上、妨害運転罪に該当するには、以下の要件をみたす必要があります(道路交通法第117条の2の2) ⑴ 他の車両等の通行を妨害する目的で、 ⑵ 次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路...
個別に弁護士に弁護を依頼して、現在の状況や経緯などを説明した上で取調べ対応のサポートを受けた方がいいでしょうね。 この相談で具体的な内容を聞けないためアドバイスには限界があります。
まだ退学処分が下されていないのであれば、まずは、弁護士を通じて学校側に対し、処分を撤回するよう求めるとよろしいかと存じます。 (学校側も、弁護士が介入することで態度を軟化させる可能性があるため、うまくいけば裁判手続を経るまでもなく解決...