ホテルでの合意行為後、不同意性行為とされた場合の法的リスク
元警察官の弁護士です。 相手との行為自体は合意があり、その後の別の事情で憤慨して事後的に不同意だ!と言っているに過ぎないので不同意性交にはあたりません。 メッセージのやり取りの流れで合意があったことを示せると思いますし、行為後の激...
元警察官の弁護士です。 相手との行為自体は合意があり、その後の別の事情で憤慨して事後的に不同意だ!と言っているに過ぎないので不同意性交にはあたりません。 メッセージのやり取りの流れで合意があったことを示せると思いますし、行為後の激...
そのため、その後どうなったか、 お金が引き出されたか振り込まれたかは、わかりません。 この場合は、どこに相談したらよろしいでしょうか。 →気になるようでしたら当該銀行でご相談ください。
偶然そのような状態になっただけではいわゆる痴漢にはなりません。 痴漢をどのような犯罪類型としてとらえるかによりますが、どのような類型であってもまず故意があると認定することが困難です。 ご安心ください。
元警察官の弁護士です。 防犯カメラに写っている内容が、明らかに盗撮していないような状況であれば女性の勘違いということで終わる可能性もありますが、逆にそのような映像がないと、盗撮していたとしてもおかしくない状況だったとして、警察として...
質問を前提にお答えすると、性交類似行為ではありませんし、性器へ接触しているわけでもなく、露出しているわけでもないため、児童ポルノに当たる可能性は低いです。
刑事事件の記録は、不起訴の場合に、実況見聞調査等の客観的な証拠に限って開示を請求することができます。相手が虚偽告訴をしていたとしても、その供述に関する証拠を入手する方法はなかなかありません。 方法としては、氏名、住所、生年月日をもとに...
身動きが取れない状況ということであれば、故意が認められず刑事事件へ発展する可能性は低いかと思われます。
性的部位が映っていないのであれば迷惑防止条例や性的姿態等撮影罪は成立しません。 撮り方が悪質でなければ軽犯罪法違反も成立する可能性は低いです。 警察が来る期間は事案によります2、3日で来ることもあれば、2年後にくることもあります。 厳...
かなりご心配のようですが、第三者的に見れば、そのような物理的接触が法的紛争(刑事事件はむろん、民事事件も)に発展することはほぼ想定外ではないかと思われます。 仮に、すれ違った相手の女性の身体に貴殿の手が触れたとしても、同様です。 した...
成人の事件と異なり、被害弁償がされているかどうかということよりも、その子の更生のために審判を行うべきかどうかが重要視されますので、成人の事件と比べれば、示談の重要性は低くなります。そのため、成人事件のように示談の有無が終局処分を左右す...
帰れて言われてないので不退去罪には該当しないかと思います。また住居侵入罪ですが、家主の男の関係で住居権者の意思に反しており、住居侵入罪の客観的構成要件を充足するように思われますが、彼女の説明からして彼女の家と誤信しており、故意を欠くか...
一般論としては、未成年であることは支障にならないと思います。 注釈刑事確定訴訟記録法 押切らp136 本法は、未成年者であることを閲覧制限事由としていない。一般に、未成年者は、その心身の未成熟や発育の不均衡から、精神的に未だ十分に安...
誰が弁護人なのかは分かりますか?こちらから連絡してみることをお勧めします。守秘義務もあるので答えてくれない可能性もありますが。
公共の場所での盗撮は迷惑防止条例違反となる可能性が高い犯罪ですが、現認が出来ず現行犯逮捕によるもの以外は、後日立件の可能性が非常に低いです。 防犯カメラ映像に、盗撮をしている映像がばっちり確保されていれば別ですが、そうでなければ警察が...
①更衣室に数名出入りなのに、防犯カメラ確認で出入りした数がおおいだけで、犯人だといわれますか? 現金3万円が盗まれたと考えられる時間帯に出入りしていたのであれば、犯人だと疑われることはあるかと思います。 ②ロッカー外側、取っ手から...
ご不安な状況かと存じますが、あまり気にしなくても良い事案であるように思います。 以上ご参考までに。
ご記載の内容それのみで刑事責任を追及されたり,条例違反として責任追及されたりといったことはないかと思われます。
すでに在宅事件として進んでいるのであれば、今から逮捕されるという可能性は高くはないと思っています。 警察での事情聴取では、キャッシュカード情報と暗証番号を他人に教えてしまった経緯を事細かに説明するのが良いと思います。 警察対応がご不...
相手の手を引きはがそうとした行為には正当防衛が成立する余地があります。 対等な交渉のためにも、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
元警察官の弁護士です。 回数や前後の状況、ご質問者様の意図からすると、暴行罪という評価をされる可能性があります。
元警察官の弁護士です。 警察が呼び出しをしたということであれば、全くの根拠無しではなく、少なくとも呼び出しはせざるを得ない程度の疑いをもつ根拠があるのだと思います。 特にコンビニやスーパーなどは防犯カメラが多数あるので、証拠が固い場...
警察が説明するように、ご相談者様が盗撮行為に及んだのかどうかについては、刑事にせよ、民事にせよ、相手方に立証責任があります。 そもそも携帯電話に写真やビデオ等が入っていないのであれば、証拠がない以上、相手方としてはこちらの行為を立証で...
ただの脅しだけのように見受けられるため、そこまで心配する必要はないかと思われます。 仮に、居場所を突き止められても、ご相談者様が特に相手方に対して権利侵害を行っていないということであれば、損害賠償義務を負う可能性も低いですし、相手とし...
日本の法律には児童ポルノ閲覧罪というのがないので 児童ポルノを閲覧した容疑では日本警察は捜査ができないと思われます。
質問 今までの交渉経過や相手方の性格・認識、和解対象の行為態様等を鑑みて妥当性を判断することになります。 ただ、相手方からの呈示額に対して、かなり減額した金額を呈示することに留意して判断ください。 相手方が民事や刑事などの法的措置を...
詳細不明ではあるのですが、在宅を完全に証明できなくても直ちに起訴等される状況ではないように思われます。深夜で顔が特定できない映像のみでは、通常は合理的疑いを超える立証には足りないものと考えられます。 貴方にて取り得る準備・対応としては...
その状況であれば、容易に説明できるのではないでしょうか。
>注意ってことは前科前歴はつきますか? つきません。 犯罪捜査として動いている場合には犯歴照会書には載る可能性がありますが、一般人には見ることができないので特に不利益はありません。 >出頭要請ある可能性は結構高いと思われますか??...
現時点で弁護士に委任しても、やることが全くないように思われます。 警察からコンタクトがあった際にはただちに相談した方が良いと思います。
AIが出力した若い女性教師が、(男子か女子か忘れました)児童の服を捲り上げて、その腹にマジックで落書きしているという画像 というのは、「実在する児童の姿態」とはいえないので、児童ポルノではないでしょう