脅迫罪に当たるのか?脅迫罪は現行犯じゃないといけないのか?
当時の状況が不明ですのであなたに非があると判断されるかどうかは分かりませんが、相手があなたに対して殺すぞと言ったのであれば脅迫罪が成立する可能性があります。
当時の状況が不明ですのであなたに非があると判断されるかどうかは分かりませんが、相手があなたに対して殺すぞと言ったのであれば脅迫罪が成立する可能性があります。
証拠不十分=虚偽ではないので、証拠不十分だからといって、被害の申告が虚偽告訴罪になるということはないでしょう。 虚偽告訴の要件は、 ①刑事処罰・懲戒処分を与えることを目的に ②虚偽の告訴・告発等をしたことであり ③告訴・告発者が虚偽...
実際に相手がそうしたラインを複数人に送り 風評被害を起こしているということが証明できるのであれば、名誉権の侵害や名誉感情の侵害として慰謝料の請求等が認められる可能性はあるかと思われます。
ご連絡ありがとうございました。その理解でよろしいと思います。質問者の場合には立件は難しいと思っております。よろしくお願いいたします。
客観的な可能性として、相手方の関係者が中国人名の方ばかりであることはあり得ます。 応じる必要があるか否かにつき、上記で記載された内容から正確に判断することは困難です。 通知書の内容が事実と一切合切相違していると相談者さんが判断してい...
レシートは商品を購入した証拠になります。お店を出入り禁止するかどうかはお店次第ですが、誤って店外に商品を持ち出したのであれば窃盗罪にはなりません。また、その後戻って支払いをしていれば民事上も不法行為責任を負いませんので、お店があなたを...
セルフレジで商品をスキャンして払ったと認識して店外に出たのであればーその後払っていないかもしれないと考えて戻って支払いをしていることからも、窃盗の故意はなく窃盗罪にはなりません。セルフレジには防犯カメラが通常設置され、店側は防犯カメラ...
今現状で支払い義務が確実にあると思えません。そもそも壊していないと息子さんが述べるのであれば、壊していない可能性が残ります。そうすると、義務があるとは言えないと思えません。 子どもに携帯を持たせるかどうかも親ごとの判断ですが、自然に...
このままこの監視は無くならないのでしょうか。 →店員の行為を強制はできませんので、法的に解決することは困難と思います
口座番号を伝えただけのように記載されていますが、 実際は違うのではないでしょうか? 「金銭も一切受け取っていません」とありますが、振込先口座を教えただけであれば、 口座にお金が残っているはずですので。 キャッシュカードを送付したか、ネ...
息子さんは中学2年生とのことですが、すでに14歳に達しておられるでしょうか。14歳以上ですと刑事責任能力が認められますので、現時点では刑事事件として扱われています。 いずれ送検された後、家裁に送致されるでしょう。まずは最寄りの弁護士会...
児童ポルノであれば、単純所持罪(7条1項)か単純保管罪(7条1項後段)を疑われて 捜査を受ける可能性はありますが まちがって保存したという弁解が通れば、処罰されることはないでしょう。
>私は 同じ商品2個 片手に1個ずつ持ってレジに行き >右手に持っていた商品を1個右側の台に置き > >左手に持っていた商品をバーコードを通して右側の台に置き >右側の台のもう1個も バーコードを通した後 >商品を右側の台に置き >2...
明らかにたかられているので、支払は拒否すべき案件かと思います。 すでに解決済みの問題を蒸し返され、金銭を要求されていると警察に相談してみては如何でしょうか。
>•私は酔っ払って本当に覚えていなく明確に答えられないのですが、想像した事をそのようにやったと言い切った方が良いのでしょうか?覚えて無いことに対し、どのように明確に答えるのが正解なのでしょうか? 記憶にないことをやったと言うことは質問...
そもそも画像が児童ポルノかどうか明らかではありませんし、今後警察の取調べを受けることはないでしょう。
お伺いしている状況からすると、まだ具体的にもめている等の状況ではないようですが、 そうすると、今からこうすればいい等お伝えするのは困難です。 事後の対応となると、相手方が具体的にどういう主張をしてくるかによって対応が大きく変わりうる...
ご自身が関わっていないことをしっかりと説明をし事実を淡々とお話しするだけで良いかと思われます。実際に関わっていないのであれば、共犯として責任を追及されることはないでしょう。
学校側の誰が(どのような地位の人が)聴取したのか、うその「自白」をした動機の説明がつくかや客観的事実との食い違いの有り無し、聴取当日の話の流れ・長さなど、様々な事情によって対処方法が違ってきます。記憶を薄れさせないためや、いったん処分...
児童ポルノだとすれば、 単純所持罪(手元)・保管罪(オンラインストレージ)を疑われるおそれがあります。 児童ポルノについては、外国サーバーが、現地警察に通報して、日本警察に連絡されて捜査を受けるという可能性もあります
相手が間違えた金額をお釣りとして出していることを知りながら、自身に得だからとして、真実を告げずに金銭を受け取ることは、理論上は詐欺罪となる可能性があるでしょう。
被害届が出ているかどうかを事前に知る方法はありません。 なにもしてないということであれば敢えて出頭する必要もないように思われます。 どうしても不安だということであればお近くの法律事務所に直接ご相談いただきアドバイスを受けてください。
>>被害届の兼ね合いで連絡出来ないから最後にいつ会うかだけ送ってと言われたので怪しすぎるし最悪美人局の可能性もあるしこちらも恐喝で被害届を出すと伝えました >>この場合どうなりますか、夜も寝れません >>被害届出す前に相談したいのでよ...
被害届が提出されているかは、捜査情報ですので、基本的には、警察に尋ねても教えてもらえず、確認することはむずかしいことが多いです。 もし被害届が提出され捜査が進み、相談者様が呼び出されることがあれば至急弁護人をつけるべきです。 呼出など...
傷害罪が検討されるのでしょうが 知り合った夜職の女性とバーに行き、リストカットが凄かったので聞いたらドMで噛まれたり傷つけられたりするのが好きと言っていて、その後良い感じになりラブホテルに入りました。 その後、勿論セックスしたのですが...
どのような事情があるかにもよりますが、民事上での請求が裁判において認められるかは別として、裁判所に訴訟を提起すること自体は可能かと思われます。
客観的に「挑発」と認められる行為があれば、過失相殺事由(被害者側の過失)となる可能性はあるでしょう。逆に、普通の行為であって、加害者の虫の居所が悪かっただけの場合は、被害者側の過失にはならないでしょう。
それは、いろいろな意味が考えられますが、真意は言った本人にしかわからないのではないのでしょうか。 たとえば ・捜査は終わらないよという意味 ・最後罪に問うとき最初は否定していたという事実として使うという意味 ・長くなるよという意味 ...
意図的に入ったわけではなく、誤って入っただけであれば、事件になったり進学に影響したりといった可能性は低く、わざわざ施設の方へ伝える必要もないと思われますが、ご自身のお気持ちとして報告をして謝罪をしておきたいということであれば話をされて...
個別具体的事実によるので一概には言えませんが、被害者が気分が悪いのは当たり前なので、示談交渉で気分を害したくらいで量刑で更に重くなるということは考えにくいです。 供託した上で供託金取戻請求権の放棄まですれば、少なくとも情状でプラスには...