弁護士への懲戒請求はしてもいいか。認められますか。
相手の弁護士が嫌な書き方をしている言葉があったら弁護士として品位を欠いていると懲戒請求していいですか。
軽率な返しをした私もよくありませんでしたが脅迫恐喝というワードを書いて欲しくなかったです。そんな意図は無かったため。
認められたら裁判や請求やめさせられますか。
懲戒請求すること自体はできますが、
およそ懲戒事由にあたるとは思えませんし、
請求を止めさせる目的という不当な動機に基づくようですから、
民事の損害賠償請求や、刑事で虚偽告訴などでご自身が責任を問われるだけでしょう。
私が脅迫恐喝した人間だという書き方は問題になりませんか。
裁判で負けたなら私が悪いという書き方はわかります。
でも私はまだ有罪になっていないと思います。
それならその書き方は問題ではないかと思いました。
請求自体無効になりませんか。