仕事中に苦情があり、お金をとられた、渡してしまった。
恐喝罪は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して、被害者が畏怖し、金員を交付した場合に成立します。 相談者さんが、上記の要件に該当すると判断される場合、警察での相談を検討ください。 上記、ご参考ください。
恐喝罪は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して、被害者が畏怖し、金員を交付した場合に成立します。 相談者さんが、上記の要件に該当すると判断される場合、警察での相談を検討ください。 上記、ご参考ください。
検察官の処分は裁量統制が図られているので、検察官による差は少ないです。 処分を決める上では、罪名だけでなく、諸般の事情を総合考慮して決めます。 そのため前提事実が異なれば、処分は変わるものです。
事案によりますが、起訴不起訴は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」(刑訴法248条)とあるように検察官の裁量により、前記の事情を考量して決め...
ネット上で遠回しに情報開示請求し殺す等脅されてます 開示されたら危険な為開示されない様に出来ますか? →まず、既に殺害予告を受けているのであれば、警察にご相談ください。 次に、開示請求をするためには「正当な理由」が必要となります。...
示談書を交わしてから金銭の支払いを行うのが一般的です。示談書を正式に交わさずに金銭の支払いをした場合、相手が示談書の作成を後から拒んだ場合示談ができず、また、追加で金銭を請求されるというリスクもあるでしょう。
脅迫罪や、迷惑防止条例違反となる可能性はあるでしょう。また、民事上は慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。 金額についてはケースバイケースですが、数十万円程度に収まるケースが多いかと思われます。
警察へストーカーとして相談した方がよい事案だと思います。加えて弁護士へ依頼し、接触禁止を通知することも考えた方がよい場合が多いので、弁護士へも相談した方がよいと思います。
元警察官の弁護士です。 非常に怖い思いをされていると思います。結論から言います。 今すぐ警察に相談してください。 ①罪に問えるか 現状でもすでに複数の法律に抵触している可能性があります。 ストーカー規制法上の「つきまとい等」に...
事実関係の詳細が不明ですが、成人しているのであれば、警察で取調べられた後、検察庁に送致され、最終的な処分がされます。 弁護人を選任されるのであれば、少なくとも以下の点について対応可能かを事前に確認されることをお勧めいたします。 警察...
元警察官の弁護士です。 公然わいせつ罪の成否 問題となるのは公然わいせつ罪(刑法174条)ですが、個室トイレ内という点が重要です。 公然性とは不特定または多数人が認識できる状態を指します。判例上、事前に不特定多数を集めた場合は公然性...
傷害については、通院期間について交通事故の損害賠償算定基準を参考に決めると良いです。恐喝は、恐喝金額に恐喝態様により+10万円から50万円程度かと思います。性的姿態については流出がないのであれば、私の弁護経験では10万円から100万円...
質問1は、公然性がないので侮辱罪にはなりません。マッチングアプリが結婚前提の仕組みでしたら上記の事情ですと慰謝料等の問題になりますが、単なる男女の出会いの場であれば自由恋愛ですので慰謝料等も難しいかと思います。 質問2は、婚約があなた...
性的部位が映っていないのであれば迷惑防止条例や性的姿態等撮影罪は成立しません。 撮り方が悪質でなければ軽犯罪法違反も成立する可能性は低いです。 警察が来る期間は事案によります2、3日で来ることもあれば、2年後にくることもあります。 厳...
質問にでてくる「加害者」や「被害者」として特定され得る形で、名誉権侵害又は名誉感情侵害等の権利侵害となる投稿がされており、かつ、公共性・公益性及び真実性が認められない場合には、開示請求の対象となり得ます。 本件は「なりすまし」であると...
実家に荷物を届けられたくないのであれば,拒否をしたうえで,送付先を指定するか,ご自身で取りに行くということが考えられるでしょう。 ご自身で対応するのが難しいということであれば弁護士を間に入れることも考えられます。その上で,相手との間...
個人宛であってもそこから伝播する可能性がある場合には名誉毀損罪が成立する可能性があるとするのが判例です。 個人的にはおすすめはできません。
荷物の所有権はご友人にあり、男性には返還義務があります。 まずLINE等で「○日までに返して」と期限を明記して請求し、応じない場合は弁護士に相談することをご検討ください。
内容を見る限り、刑事・民事の双方が絡む複雑な事案と思われます。 共謀の有無、恐喝・強要の成否、ストーカー行為該当性等を判断するためには、時系列・証拠・具体的事実関係等の精査が不可欠です。 そのため、まずは証拠(LINE、録音、経緯のメ...
1友人は警察に事情聴取されるのでしょうか。 →事件性がないとしても事情聴取がされる可能性自体はあると思います(全く可能性がないとは言い切れないです)。 2この場合、遺書、連帯保証人の書類、借用書、通帳は警察でコピーもしくはデータ化...
成立する可能性はあるかと思われますが、本人の自白以外に客観的な証拠、例えばカメラの映像等があった方が刑事事件にしやすいかと思われます。
畏怖させるに足りる害悪の告知をした上で金銭を要求しているため、恐喝未遂にあたる可能性があります。 また、連絡を拒んでいるにも関わらず、執拗に連絡や自宅に来るようでしたらストーカー行為に該当する可能性もあります。 まずは警察にご相談いた...
それが相談者の過失に基づくものであるとはっきりした後、相手方からその請求がなされてからでよいのではないかと思います。
公開相談の場で特定の弁護士を紹介するようなことは想定されていません。 このココナラ法律相談にも弁護士の検索機能がありますので、検索のうえ、弁護士に直接連絡をされた方がよろしいかと思います。
実務的には、過度な競業避止誓約は無効又は制限される可能性が高いです。期間・地域・職種の限定や代償措置(補償)がない競業禁止は、職業選択の自由に反し無効と判断されやすく、具体的な損害が立証できない限り、違約金請求も困難とされるのが一般的...
大手バイク販売店に電話にて、一過性の怒気が出現、殺す、店に行き暴れる、と脅迫してしまいとの点で、「殺す」との文言は脅迫罪の類型でも重く処断されます。他方で、①示談は成立し、私の罪を、精神障害を鑑み許し、被害届の取り下げ、刑事罰を望まな...
ただの脅しだけのように見受けられるため、そこまで心配する必要はないかと思われます。 仮に、居場所を突き止められても、ご相談者様が特に相手方に対して権利侵害を行っていないということであれば、損害賠償義務を負う可能性も低いですし、相手とし...
悩ましい状況ですね。 仮に相手方を特定することができて訴訟するとしてもご相談者様の方で相手の行為を立証する必要がありますし、立証できたとしても慰謝料等が認められにくい事案かと思います。 あまり期待していたような回答ができなく心苦しい...
質問 今までの交渉経過や相手方の性格・認識、和解対象の行為態様等を鑑みて妥当性を判断することになります。 ただ、相手方からの呈示額に対して、かなり減額した金額を呈示することに留意して判断ください。 相手方が民事や刑事などの法的措置を...
今回の件では「カードをトレードしない場合、詐欺として然るべき場所に相談する」と相手方に言ってしまったのですが、相手方が脅迫罪として開示請求を行っても通らないということでしょうか? →脅迫被害を理由にして開示請求をすることはできないでし...
1)あくまで妻との離婚協議と切り離し、義父母からの脅迫についてだけで弁護士さんに相談したいと考えております。その際の弁護士さんを選ぶポイントなどありましたら、教えてください。 →特にこの点に特化した弁護士というのは存在しないと考えら...