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話しかけられただけであれば脅迫などではありませんので、警察に通報したとしても意味はなかったかと思います。
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話しかけられただけであれば脅迫などではありませんので、警察に通報したとしても意味はなかったかと思います。
お金を借りていないのであれば、返す必要はないでしょう。あまりにひどい場合は、恐喝事件の被害者として警察に被害届を提出してみてはいかがでしょうか。
半年以上経過してから被害届が提出された場合受理する可能性は低いのでしょうか? >>罪名によっては捜査に時間がかかる場合があり、半年経っているからどうこうということはございません。 たとえば、飲酒運転などは現行犯の場合が多く後日逮捕はあまりありません(飲酒の事実について証拠を集めづらいからです)。 他方、無免許運転の場合は、無免許であったことは証拠上明らかにすることができますので、後日逮捕のケースも多いです。
「虐待」といわれますが、単なる暴行にとどまるのであれば、3年で公訴時効にかかります。 今は直接面会交流を避ける方法を最優先で検討すべきではないでしょうか。
開示請求を昨日されたとのことですが、会社がわかってるなど言われてるんですが、そんなことまでわかるのでしょうか? いいえ。虚偽でしょう。
会社に相談をしたとしても会社が適切な対応をしてくれる保証はなく、また会社が対応したことにより逆恨みされる危険はあるように思います。 会社ではなく警察に脅迫罪として相談してみるというのも一つかも知れませんね。 逮捕や起訴等は無いでしょうが、警察から注意してもらえる可能性はあるように思います。 なお、自分たちで解決しようとするのは、かえってトラブルを大きくする可能性があるので、あまりお勧めしません。 あとはやはり本質的には、夫に問題があるようには思います。
結論としては、荷物の回収は諦めてもらうほうが良いようにお見受けいたしました。 回収を試みるとしても裁判手続きなどに多額の費用を要し、メリットが見いだせないからです。
証拠がないと警察の方で捜査を開始することや民事上での慰謝料請求を行うことは残念ながら難しくなってきてしまうかと思われます。
内容次第です。ただ、一般的にはLINEを一度送っただけで、すぐに送信取り消しをしている形であれば刑事事件へと発展したりというリスクは高くはないように思われます。 もっとも、相手にとっては当然良い印象は持たれないでしょうから、訴訟や労働審判の進行においてマイナスの影響がある可能性もあるため、余計なトラブルの種となり得る行為は避けた方が良いでしょう。
会社とも相談の上、 通話を録音し、警察へのご相談をご検討なさってください。 ホームページへの記載に関しても、修正・変更を検討なさってください。
性行為の同意はあって、避妊を怠ったから、不同意性交罪になるわけではありません。 虚言や誇張で無理矢理されたと言われれば、不同意性交罪で捜査を受けることになります。弁解がまずいと逮捕されて不起訴・無罪と進むこともあります。 心配なら、「本日、メールで知り合った女性(明らかに20代以上の見た目、年齢は確認できていなかった)と私が15.000円で快活クラブで援交(ゴムなし外だし)での援助交際をした」というメールをもって、警察に相談しておくといいでしょう。
性交場面の動画でも 撮影された人が回収したくなるような事情が、 画像からわからない場合もあるでしょう そういう場合は、送られてきて所持しているだけで、権利侵害というのは考えづらいということです。
その画像が「わいせつ」(刑法175条)に該当するものであれば 見ず知らずの人に送ると、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。 特定少数への送信だったという弁解が通れば処罰されません。
相手方からの連絡内容を閲覧できる状態で、再度、警察に相談に行かれることをお勧めします。 その際、該当のメッセージにどの様に対応すべきか等も担当の警察官に確認されると良いでしょう。
どのような事情があるかにもよりますが、民事上での請求が裁判において認められるかは別として、裁判所に訴訟を提起すること自体は可能かと思われます。
債務者の財産調査は本来的には債権者側が行うべきことなので、現時点で、貴方が債権者に対して、給与明細や通帳明細などの情報を提示しなければならないわけではありません。
「誹謗」:相手の悪口を言ったりすること、「中傷」:根拠のない、嘘やでたらめを言って他人の名誉を傷つけること、と定義されていますので、誹謗中傷には該当しそうです。名誉毀損の要件の一つに「公然」性があるのですが、友達や職場の人という特定又は少数人に対して送っているだけですと、「公然」性の要件を満たさない可能性があります。
一般論としてはお互いに金銭を支払う義務がないと判断されるケースが多いように思われます。 連絡を絶ち、その後迷惑行為やストーカーがある場合は何度でも警察に相談をしてください。 警察の対応がなされない場合は、弁護士に対応を依頼してください。
警察の捜査が進んでいるのであれば、捜査の邪魔になってはいけませんから、警察に連絡をしてもよいかどうか確認をしてください。
可能性で言うのであれば基礎の可能性もゼロとは言えないかと思われますが、一度書面で脅したのみであり、前科等もなく反省もしていると言う状況であれば、不起訴となる可能性も十分あるかと思われます。
通常、そのようなことはできません。 なにかトラブルに遭われているのであれば、担当のケースワーカーにもご相談をされておいてだくさい。
特定個人の権利が侵害されているものとまで評価ができず、残念ながら脅迫罪や名誉毀損罪として刑事事件や、民事事件として開示請求をすることは難しいように思われます。
投稿者が16才未満であるとして、警察に被害届を出したら、16才未満の投稿者は警察の少年課に補導され家庭裁判所送りになります。 また、本当に示談をするとしたら、未成年者本人とではなく、未成年者の法定代理人である親としなければなりません。 事案からすると面会要求罪になるかどうか微妙です(個人的にはならないという感触です)。 詐欺である可能性が非常に高いです。 相手を無視し、万が一警察が来たら誠実に捜査に協力するという覚悟を持ちましょう。
警察の事件の混み具合にもよりますので一概には言えませんが、被害申告をきちんと受けた場合には、あまり事件を寝かせることはないと思います。連絡や聴取そのものは警察が関知して被疑者の特定が済んでいれば数日の間には始まるのではないかと思います。 被疑者の特定に時間を要する場合はその分の日が加算されるので、3ヶ月、ということもあるかと思います。 なお、具体的にどのような文言を使われたかによりますが、お書きになっているようなことであれば、そもそも脅迫と認定されず、事件化しないのではないかと思われます。
脅迫や業務妨害等で逮捕されたものと思われます。 弁護人を通じて脅迫等の被害者と示談交渉を試みることが考えられます(仮に示談が可能な事案だとしても、脅迫や業務妨害の相手に生じた損害等を賠償する意味で示談金を要すると想定しておくべきでしょう)。 なお、弁護士の選任については、当番弁護からの弁護人選任ないし勾留による国選弁護人の選任がなされのではないなと思われますので、弁護人とよく相談してみて下さい。
質問に書かれている抽象的な要約では脅迫文言にあたる表現が見受けられませんので,正確な回答を得るためには実際に送信した文言を一字一句正確に教えていただく必要がありますが,公開の場でそのようなことをすれば事案が特定されてしまうかもしれません。相手が議員ということであれば、もし脅迫に該当する余地があれば警察への相談も躊躇しないと思われますので,不安であれば弁護士へ直接相談した方がよいでしょう。
いずれにしても、相手方から出資金の返還を求めるためには、早期に法的手続き(訴訟)を取ることをお勧めします。
はじめまして。 ご相談内容を拝見いたしました。 ご状況が具体的に分からないため断言はできかねますが、お伺いする限りでお答えすると、相手方の行為は暴行に該当するとまでは言えず、法的な対応は難しいように思えます。 また、そもそも相手方がどこの誰であるか分からなければ、解決に向けたアクションを取ることも難しいでしょう。 以上、ご参考になれば幸いです。
弁済の準備をして振込先の問い合わせの連絡をしているようですから、それでよいです。示談が不成立にあるわけではありません。 第492条【弁済の提供の効果】 債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
ご質問ありがとうございます。 刑事事件についてなかなか進展がないようで、ご心痛お察しいたします。 お金の請求は民事事件として、裁判で損害賠償の請求をすることが考えられます。 刑事事件の進展がなくても、民事裁判では請求が認められる場合もあります。 お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 弁護士に連絡されているとのことですが、被害者側の対応をしている弁護士も多数いますので、気を落とされず、弁護士の事務所に連絡してみてください。 ご参考にしていただけますと幸いです。