海外在住者への脅迫に対する日本での刑事告訴は可能か?
お困りのことと存じます。 刑事告訴や国際裁判管轄が関係する訴訟の対応経験がございます。 詳細な検討が必要ではありますが、 刑法上の構成要件の一部が国内で行われた場合は国内犯とするのが判例通説ですので、国内でメール発信して海外で被害結...
お困りのことと存じます。 刑事告訴や国際裁判管轄が関係する訴訟の対応経験がございます。 詳細な検討が必要ではありますが、 刑法上の構成要件の一部が国内で行われた場合は国内犯とするのが判例通説ですので、国内でメール発信して海外で被害結...
刑法第222条第1項は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。 相談者さんの行為は、厳密に言えば脅迫罪の構成要件に該当する可能...
示談書に告訴しないことの定めがある場合は、取り下げ前提であっても告訴は困難と思われます。 ご質問者が応じない場合に合意書を破棄するという相手方の主張の根拠が不明です。 また、示談書に秘密保持の条項がある場合には、相手方からご質問者ご家...
結論として、元不倫相手に対し、あなた自身が慰謝料を請求できる可能性はあります。 特に重要なのは、当初は合意のある関係であったとしても、あなたが関係を終わらせようとした後、「夫にバラす」「写真を送る」などと脅され、その恐怖から望まない...
ご記載のように、参加費や実質的な掛け金を徴収せず、主催者が全額自己負担で賞品を用意するのであれば、通常、賭博罪には当たらないと考えられます。 賭博罪では、偶然の勝敗によって互いに金銭等を得たり失ったりすることが問題となります。本件で...
LINEが存在するからといって、それだけで直ちに起訴されるわけではなく、相手方の供述内容やLINEの具体的な内容、その他の証拠などを踏まえて判断されます。また、過去に同じ相手方に対する暴行罪の前科がある点は考慮される可能性がありますが...
相談者さんが暴行や傷害の捜査対象となる可能性は否定できませんが、相手方から受けた行為について警察に相談されることを検討ください。 相手方の行為自体、その目的や行為態様によっては犯罪に該当する可能性もあります。 上記、一つの意見として...
そもそも金銭を支払う必要があるかどうかについて争いがあるように思われますので,50万円を支払うかどうかについても慎重に検討された方が良いでしょう。 また,仮に支払うとしても合意書を交わし,清算条項等を入れた上で,相手との関係をしっか...
不同意わいせつ致傷罪は、裁判員裁判の対象事件です。 被疑者が現在逮捕・勾留されている段階なのか、既に公判請求されているのかにより対応が変わります。 被害者参加もできますし、損害賠償命令制度も刑事和解も活用できます。 私なら、被告人本...
今回の事情で、叔父を相続人から廃除することはできません。 まず、相続欠格事由に該当しませんし、相続人廃除についても、被相続人である祖父に対する脅迫ではありませんし、祖父が叔父を排除する意思も現れておりません。 そのため、「遺産相続権を...
犯罪に該当する可能性はあまり高くないですが、言い方によっては強要罪などの問題は生じます。民事責任としてはプライバシー侵害となる可能性は十分あります。逆に相手の「会社に言う」という発言は脅迫の可能性はあります。ただ、この種のトラブルでは...
相手方が同意しているのであれば不同意性交は成立しません。 相手方が今後、金銭を要求してきた場合、相手方の行為が恐喝にあたる可能性があります。 やましいことがないのであれば、事前に警察に相談するのも良いかと思われます。
現在の状況がわかりませんが、行為態様は詐欺にあたる可能性があります。 弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
恐喝罪は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して、被害者が畏怖し、金員を交付した場合に成立します。 相談者さんが、上記の要件に該当すると判断される場合、警察での相談を検討ください。 上記、ご参考ください。
検察官の処分は裁量統制が図られているので、検察官による差は少ないです。 処分を決める上では、罪名だけでなく、諸般の事情を総合考慮して決めます。 そのため前提事実が異なれば、処分は変わるものです。
事案によりますが、起訴不起訴は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」(刑訴法248条)とあるように検察官の裁量により、前記の事情を考量して決め...
ネット上で遠回しに情報開示請求し殺す等脅されてます 開示されたら危険な為開示されない様に出来ますか? →まず、既に殺害予告を受けているのであれば、警察にご相談ください。 次に、開示請求をするためには「正当な理由」が必要となります。...
示談書を交わしてから金銭の支払いを行うのが一般的です。示談書を正式に交わさずに金銭の支払いをした場合、相手が示談書の作成を後から拒んだ場合示談ができず、また、追加で金銭を請求されるというリスクもあるでしょう。
脅迫罪や、迷惑防止条例違反となる可能性はあるでしょう。また、民事上は慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。 金額についてはケースバイケースですが、数十万円程度に収まるケースが多いかと思われます。
警察へストーカーとして相談した方がよい事案だと思います。加えて弁護士へ依頼し、接触禁止を通知することも考えた方がよい場合が多いので、弁護士へも相談した方がよいと思います。
元警察官の弁護士です。 非常に怖い思いをされていると思います。結論から言います。 今すぐ警察に相談してください。 ①罪に問えるか 現状でもすでに複数の法律に抵触している可能性があります。 ストーカー規制法上の「つきまとい等」に...
事実関係の詳細が不明ですが、成人しているのであれば、警察で取調べられた後、検察庁に送致され、最終的な処分がされます。 弁護人を選任されるのであれば、少なくとも以下の点について対応可能かを事前に確認されることをお勧めいたします。 警察...
元警察官の弁護士です。 公然わいせつ罪の成否 問題となるのは公然わいせつ罪(刑法174条)ですが、個室トイレ内という点が重要です。 公然性とは不特定または多数人が認識できる状態を指します。判例上、事前に不特定多数を集めた場合は公然性...
傷害については、通院期間について交通事故の損害賠償算定基準を参考に決めると良いです。恐喝は、恐喝金額に恐喝態様により+10万円から50万円程度かと思います。性的姿態については流出がないのであれば、私の弁護経験では10万円から100万円...
質問1は、公然性がないので侮辱罪にはなりません。マッチングアプリが結婚前提の仕組みでしたら上記の事情ですと慰謝料等の問題になりますが、単なる男女の出会いの場であれば自由恋愛ですので慰謝料等も難しいかと思います。 質問2は、婚約があなた...
性的部位が映っていないのであれば迷惑防止条例や性的姿態等撮影罪は成立しません。 撮り方が悪質でなければ軽犯罪法違反も成立する可能性は低いです。 警察が来る期間は事案によります2、3日で来ることもあれば、2年後にくることもあります。 厳...
質問にでてくる「加害者」や「被害者」として特定され得る形で、名誉権侵害又は名誉感情侵害等の権利侵害となる投稿がされており、かつ、公共性・公益性及び真実性が認められない場合には、開示請求の対象となり得ます。 本件は「なりすまし」であると...
実家に荷物を届けられたくないのであれば,拒否をしたうえで,送付先を指定するか,ご自身で取りに行くということが考えられるでしょう。 ご自身で対応するのが難しいということであれば弁護士を間に入れることも考えられます。その上で,相手との間...
個人宛であってもそこから伝播する可能性がある場合には名誉毀損罪が成立する可能性があるとするのが判例です。 個人的にはおすすめはできません。
荷物の所有権はご友人にあり、男性には返還義務があります。 まずLINE等で「○日までに返して」と期限を明記して請求し、応じない場合は弁護士に相談することをご検討ください。