脅迫罪で略式起訴された場合の検事の判断について
相談概要記載の内容では判断できません。 犯罪類型として脅迫の内容次第によってはありうる処分だとは思います。
相談概要記載の内容では判断できません。 犯罪類型として脅迫の内容次第によってはありうる処分だとは思います。
https://www.osakaben.or.jp/01-aboutus/committee/room/kodomo110/index.php 専門の窓口がございますので、必要に応じてご相談されてください。
先ほども回答しましたが、異議を申し立てて争うことをお勧めします。起訴猶予が相当であったにもかかわらず略式起訴した点をとらえて公訴権濫用論を利用するのです。
>被害届取り下げを相手に要求しなかったから、略式起訴になってしまったのでしょうか。 当たりはずれというのが何を指しているのか分かりませんが、要求すれば不起訴になるというものではありません。
ご質問概要からすると、Bさんがどう考え、どう判断するか次第です。 Bさんが連絡を拒否するなり、限度を超える場合は警察に相談という形になるでしょう。
>被害届の取り下げは不起訴になる可能性が高くなると調べたら出てくるのですが、 >だとしたならなぜ被害届の取り下げを意味ないと却下されたのですか? 担当した弁護士に聞くほかありません。
相手の出方待ちですね。 このさきは、刑事事件になる可能性が出て来るので、従前どうり スクショするといいでしょう。 住所と本名がわかればいいですね。
相手が脅して借用書を書かせ、脅して支払いをさせたという証拠が必要となってくるでしょう。証拠が残っているのであれば、警察の方で対応される可能性はあるかと思われます。
親や親せきとうまくいくことは、まれです。 あなたは、自分の道を歩くしかありません。 離れたほうがいいと思います。 離れたほうが、かなり先になりますが将来、かえって、うまくいくものです。 これから起きることは厳しくても、自分の修行ですか...
害悪の告知とはいえないので 脅迫罪にはあたりません。 よく使われる文言のひとつですね。 終わります。
ケースにもよりますが裏引きに関しては、背任罪や業務上横領罪となるリスクがあるため、刑事事件として責任を追及される可能性はあるでしょう。 盗撮の件については、示談という形であれば脅迫等になる可能性は低いかと思われます。
禁止命令については、対応してもらうように警察にご相談されてください。 被害届を受け付けてもらえるケースもあるように思います。 何度も警察にご相談いただき、動いてもらうように働きかけを行うことが重要です。
警察に相談すべき案件かと思います。 すでに脅迫罪やストーカー規制法違反の可能性はありますし、いざ何かあったとき(暴行や住居侵入)に警察の対応がスムーズになります。
怖くなって検索したのであれば、検索履歴は殺意の証拠にはなりにくいとは思います。 相談者の方は不安なので安心したいのかも知れませんが、これだけ不明な点が多く、相手とも連絡が取れないとなると、多分相談者の方が安心する結論は出せないでしょう...
あなたが相手方の不動産会社にどのような書面を送ったのか詳細は分かりませんが、業務妨害に当たる可能性はあります。 気になるようであれば、直接弁護士に相談に行き、送った書面の内容を伝えて回答をもらった方がよいかと思います。
弁護士が受任するなら、弁護士に任せたほうがいいでしょう。 相手との直接連絡をしてはいけません。 身内に連絡すれば、不法行為になるので、相手は慰謝料支払い義務を負いますね。 また、無登録営業なので、貸金業法に違反するため、警察に相談する...
1,脅迫罪と撮影罪でしょう。 2,20~30でしょう。(私見) 被害届を出したほうがいいですよ。 示談が早くなるでしょう。
↑で追記された点を前提に再度ご回答いたしますと、 <1枚目の合意書を書かせ返済をしてもらっている> 点を、今後は弁護士にご依頼されることをお薦めします。 弁護士にご依頼頂く前提として「合意書」の内容を確認する必要があるのですが。 今後...
【質問1】 譲渡して半年以上が経過し、購入者のメンテナンスを怠った故障についても私が修理をする責任があるのでしょうか?普通の車屋さんでも長いところで3ヶ月ほどしか保証等はないかと思います。 →購入者がメンテナンス必要であることを了解の...
どのような請求をされていて、会社からの請求事項に対し、あなたがどう考えているのかをまずは確認する必要がありますね。
具体的にどのような状況であるのか不明ですが、弁護士を立てるのであれば、弁護士から警告等の書面を送付し窓口を弁護士とした上でブロックする対応を取ることも可能なケースもございますので、一度弁護士に個別にご相談されると良いでしょう。
ご投稿内容からすると、いわゆる美人局の可能性もあり、仮に相手の女性•男性が警察に相談に行ったとしても、警察側が事件として立件するところまで動くのか疑義がある事案です。 仮に、相手方からの一方的な相談が警察になされたとしても、当日の1...
原則論的な話をすると、 中古車査定サイト側の連絡先を確認し、謝罪をしましょうという回答以外ないように思います。
>SNS上で「死にたい」という投稿に、 >殺し屋というアカウント名で >「承知」とリプライを送ったとしたら、 状況がよく分からないのですが、どのような考えで「承知」と送るのでしょうか?
脅迫となる可能性はあり得ますが、相手からの連絡が止んでいる状況ですと、現時点で警察が動くという可能性は低いかと思われます。 もし連絡が再開した場合や、弁護士から連絡が来た場合には、弁護士を立てて対応することも考える必要があるでしょう...
「殺すぞ」との発言は、相手の生命に危害を及ぼす旨を告げたとして、脅迫罪が成立する余地があります。 また、犯罪捜査規範によれば、下記の通り定められています。 (被害届の受理) 第61条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたとき...
これは脅迫に当たらないのでしょうか? →「こちらは出品押し方も、内容も一切落ち度がない。経営者なので顧問弁護士に相談中だ。徹底的に争うので スマホサイトにも開示請求をする、弁護士費用、剤版秘奥を請求する。それでも構わないなら、そのま...
罪に問われることはないでしょう。また、こちらに対して何か損害賠償が請求できるケースでもないかと思われます。
脅迫となり得るかと思われますが、警察が対応してくれるかどうかは微妙です。警告の連絡のみで刑事事件かとならない可能性もありますし、そもそも対応してくれないケースも多いです。 警察の対応が難しい場合弁護士を代理人として立て、窓口として弁...
そもそも相手の行為自体がストーカー規制法違反に該当する可能性があるため,自ら警察に行っている可能性は低いかと思われます。実際に被害届を出されたとしても,刑事事件化まではいかない可能性も十分あるでしょう。 相手に対して弁護士を立てた上...