弁済額遅延における対応方法について
損害賠償事案における公正証書の取り交しにて、毎月の弁済額の遅延から、相手方より預貯金または給与差押えの可能性の示唆がありました。その際に給与明細や通帳明細の提示を求められています。給与明細や通帳明細の提出は義務にあたるのでしょうか?
強制執行の可能性を示唆するという段階では、財産開示の法的義務はありません。あくまでも任意の開示となります。
債務者の財産調査は本来的には債権者側が行うべきことなので、現時点で、貴方が債権者に対して、給与明細や通帳明細などの情報を提示しなければならないわけではありません。