弁済額遅延における対応方法について

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損害賠償事案における公正証書の取り交しにて、毎月の弁済額の遅延から、相手方より預貯金または給与差押えの可能性の示唆がありました。その際に給与明細や通帳明細の提示を求められています。給与明細や通帳明細の提出は義務にあたるのでしょうか?

匿名希望 さん

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この投稿は、2025年2月13日時点の情報です。
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