弁済額遅延における対応方法について 公開日時:2025年2月13日 13:22 更新日時:2025年2月16日 15:40 損害賠償事案における公正証書の取り交しにて、毎月の弁済額の遅延から、相手方より預貯金または給与差押えの可能性の示唆がありました。その際に給与明細や通帳明細の提示を求められています。給与明細や通帳明細の提出は義務にあたるのでしょうか? 匿名希望 さん () 加害者 示談交渉 恐喝・脅迫 弁護士からの回答タイムライン 濵門 俊也弁護士 東京都 > 中央区 刑事事件に注力する弁護士 強制執行の可能性を示唆するという段階では、財産開示の法的義務はありません。あくまでも任意の開示となります。 役に立った 1 2025年2月13日 13:22 髙橋 俊太弁護士 東京都 > 中野区 債務者の財産調査は本来的には債権者側が行うべきことなので、現時点で、貴方が債権者に対して、給与明細や通帳明細などの情報を提示しなければならないわけではありません。 役に立った 1 2025年2月13日 15:09 マイリストに入れる 0人がマイリストしています