検察出頭通知を受けたが起訴される可能性は?
公正証書を締結している債務者がいつ返済すると言う確約書まで締結しているのに返済をしないことが度々あり、書面で「殺すぞ」との発言をしてしまい、それを債務者が警察に届けて、警察による調書を取られました。
警察には事実を話したら「捜査に協力してください」のスタンスで、刑事さんも「嘘ばかりで怒りが頂点に達して発言してしまいました」と供述書に記載してくれております。
今回、検察から出頭の通知が届きましたが、検察の主旨は事実確認だけなのでしょうか?起訴されることはあるのでしょうか?
可能性で言うのであれば基礎の可能性もゼロとは言えないかと思われますが、一度書面で脅したのみであり、前科等もなく反省もしていると言う状況であれば、不起訴となる可能性も十分あるかと思われます。