恐喝・脅迫に強い弁護士

刑事事件の恐喝・脅迫について詳しく法律相談できる弁護士が3232名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に藤枝市役所前法律事務所の青田 直洋弁護士や須藤パートナーズ法律事務所の須藤 泰宏弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部の山本 洋夢弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した恐喝・脅迫のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『恐喝・脅迫のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で恐喝・脅迫の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

表示中の弁護士が回答した恐喝・脅迫に関する法律Q&A

  • 前科を暴露してやると言われています。
    • #被害者
    • #恐喝・脅迫
    • #器物損壊
    • #名誉毀損罪・侮辱罪
    • #業務妨害罪・信用毀損罪
    役にたった 9
    丸山 紳
    丸山 紳 弁護士

    相手方の言動は、脅迫罪になります。 同様の言動を繰り返しされているという場合は、警察に相談するのがよいです。 言動がやまない場合は、可罰性が認められるため、刑事事件として立件してもらえるでしょう。

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  • 判決内容を守らないものを公開してよいか
    • #示談交渉
    • #特殊詐欺
    • #契約書作成・リーガルチェック
    • #被害者
    • #恐喝・脅迫
    • #投資詐欺
    役にたった 2
    木野 博徳
    木野 博徳 弁護士

    貸金を返さないだけであれば、単なる債務不履行ですので、先方の行為は通常犯罪にはなりません。このことは請求認容判決があっても変わりません。基本的に民事上の債務不履行にすぎない事案について実名公開等を行うことは民事上も刑事上も名誉毀損の責任を問われる可能性が十分ありますので、差し控えるべきです。 仮に投資詐欺や出資金詐欺の場合、詐欺罪や出資法違反が成立するのであれば、場合によっては実名公開等を行っても違法性阻却の要件を全て満たせば名誉毀損の責任を免れられる場合もあるかもしれませんが、そもそも詐欺罪や出資法違反が成立する可能性が高い事案であれば、実名公開等を行うのではなく、まずは警察に詐欺罪や出資法違反で被害届を出せないか相談すべきかと存じます。 ただ、仮に詐欺罪や出資法違反で被害届が出せる場合であっても、警察は被害回復のために動いてくれるわけではありませんし、警察が動くことでより被害回復が困難になる可能性もあります。かといってご自身で被害届を出すことをほのめかして示談交渉を行った場合、やりかたによっては恐喝罪等を問われる可能性もありますので、証拠となりうる資料をまとめて一度弁護士に相談することをおすすめいたします。

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  • フリーランスの方との契約トラブルでバックレられました。刑事と民事の両方で争いたいです。
    • #契約書作成・リーガルチェック
    • #特殊詐欺
    • #恐喝・脅迫
    • #人身事故
    • #個人事業主・フリーランス
    役にたった 1
    藤田 誓史
    藤田 誓史 弁護士

    簡潔ながら回答させて頂きます。 民事ですが、お金を取り返す権利(民事上の返還請求権、損害賠償請求権等)が発生していると思います。 (実際に回収できるかは、氏名・住所の真実性や相手の資力等種々の事情次第です。) 刑事ですが、当初ヤル気を見せていたとしても、事故後にバックレている時点で当初から詐欺だったと思われます。交通事故が虚偽であれば、当初ヤル気を見せていたことも詐欺の一環であったと推認させることで、1項詐欺罪が成立し得ると思われます。また、交通事故が虚偽であれば、バックレた時点で2項詐欺も成立し得るのではないかと思います。 したがって、交通事故の虚偽性を裏付ける資料等の提出により警察が受理してれる可能性が高まるとは思います(特に弁護士をたてた場合)。また、警察が動いてくれない場合、検察に告訴することが有効な場合もあります。とはいえ、詐欺での立件(被害届や告訴の受理)に関して捜査機関の腰は極めて重いというのが一般論です。 詐欺以外での立件は難しいと思います。 基本的には、返還請求ができるかまず考え、できる場合は請求し、その過程で手に入る資料次第では刑事責任の追求も視野に入れる。という流れになろうかと思われます。(告訴受理されなくても、民事での交渉にあたって、刑事責任の追求を材料にすることはあり得ます。ただしこちら側も恐喝や脅迫にならないよう、慎重な態度が必要にはなりますが。) ご参考になれば幸いです。

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