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初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手方が未成年者であった場合、下着を売却するよう申し入れる行為は都道府県の条例違反に該当する可能性があります。 万が一、警察から連絡が来るようなことがあったら、その際に改めて弁護士にご相談ください。 なお、同様のケースで、ネットで知り合った相手方から「親に言う」「警察に相談する」という発言が出てくることは、ままあります。 当職の経験則で恐縮ですが、そのようなケースで「実際に」親や警察から連絡が来たことはありませんが、親や親族を騙る人物から連絡が来て「示談金」や「解決金」名目で金銭を要求されるといった事案がございました。 ご相談のケースに関連して、相手方ないし相手方の関係者を名乗る人物から金銭の支払を求める連絡があったときはご注意ください。
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