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窃盗目的ではない建造物侵入罪として、おそらく不起訴処分となることが見込まれる事案ですので、ご不安であれば直接管理者へ謝罪に行ったうえで二度としないことを誓約すれば足りると思われます。
この質問の詳細を見る質問者の方が泥酔していたとしても、不同意わいせつの故意はあり、不同意わいせつが成立する可能性はあります。相手方女性も泥酔していて判断能力に問題があれば1回目のキスが「無理やりではなかった」としても不同意わいせつが成立する可能性があります。 質問者の方から相手方女性に連絡が取れない状況とのことですが、現状では様子見しかないと思います。被害届が出されたら速やかに対処できるよう事前に弁護士に面談で相談した方がよろしいと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見る詳しい事情がわかりませんので、 あくまで、一般論として回答をさせていただきます。 質問1 まず△月の改ざんは正直に話したほうがいいでしょうか? 次に他の店舗での△月の改ざんも話したほうがいいでしょうか? 答え1 大前提として、嘘をついてはいけないです。 他方、黙秘権がありますので、 まずは、△月(他店舗も含め)も含め、黙秘、つまり、黙っておくということでよいでしょう。 ただ、△月の改ざんなど、証拠がそろっている場合又は突き付けられた場合、お話をするという選択もあります (なお、正直に話したとしても、不起訴になるという確率については多少の変動はあったとしても、 保障されるわけではありません)。 この点、詳しい事情がわかりませんので、 黙秘すべきか、お話すべきかの方向性については、お近くの弁護士にご相談し (詳しいご事情をお話し)ていただければ、幸いです。 質問2 また被害届を出している店舗に返金謝罪菓子折りですとか被害額の何倍かのお金をお渡したほうがよいかと考えていますが、警察に行ってから謝罪のほうがいいかを教えて下さい。 答え2 警察に行き、被害感情の確認(被害弁償に応じてくれるか否か)をしてから、謝罪をした方がよいかと思います。 質問3 今回初めてですがとんでもないことをしてしまったと後悔申し訳なさでいっぱいです。 病気かとも思いますが病院にも行ったほうがいいでしょうか? 答え3 病院に行き、診察を受けることはいいことかもしれまんせん。 質問4 弁護士さんを呼んだほうがいいかも教えてください。 答え4 あくまで、上記一般的な事情しかわからないので、 お近くの弁護士に相談していただき、上記事情+詳しい事情をお話していただき、 方向性の確認をした方(△月について話した方が良いか否か)が良いかと思います。
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