刑事事件の刑事事件の示談交渉について詳しく法律相談できる弁護士が3280名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイの田中 今日太弁護士や弁護士法人ユア・エースの正木 絢生弁護士、後藤法律事務所の田口 雄一朗弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した刑事事件の示談交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『刑事事件の示談交渉のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で示談交渉の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
男子トイレの個室内で動画撮影を行い、下半身や下着が映っていた場合、たとえ同性であっても、「性的姿態撮影等処罰法」により処罰対象となります。 加えて、下半身や下着が映っていなかったとしても、軽犯罪法違反、都道府県の迷惑防止条例違反、さらには建造物侵入罪(施設管理者の意思に反する侵入の場合)が成立し得る状況です。 動画を削除してその場を離れたとしても、被害届が提出されていれば、施設の防犯カメラ映像等から特定され、後日、警察から事情聴取を受ける可能性があります。 もっとも、本件を立件するには動画の内容を確認することが不可欠であり、被害者の供述内容、防犯カメラ映像、同種の前科前歴の有無などにも左右されますが、直ちに逮捕されるというよりは、まずは任意の事情聴取が行われるケースが多いと考えられます。 したがって、警察から連絡があった場合には、速やかに弁護士に相談し、対応を検討することが重要です。
この質問の別回答も見る可能ならば、被害者の方と示談をした方がいいと思います(被害者の方がそれを望んでいるならですが)。 ただ、その場合には被害者と直接あなたが連絡を取るよりも第三者である弁護士を入れて、話をした法が良いのではと思います。
この質問の別回答も見る詐欺に罰金刑はありません(刑法246条)。 また、未成年であれば、原則は罰則は科されませんので、前科にはなりません。 ただ、未成年の場合は保護処分の可能性はありますし、今後は止めたほうがよいと思います。 (詐欺) 第二四六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
この質問の詳細を見る